懲戒免職処分取消等請求事件は重い処分か_弁護士JPニュース
懲戒免職処分取消等請求事件は重い処分か_弁護士JPニュース
“1000円”着服で退職手当“1200万円”が「ゼロ」に…バス運転手への処分、最高裁が適法と判断したワケ【弁護士が選ぶ2025年注目判決】
2025/12/29(月) 10:00配信 弁護士JPニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/70e0ecf014f0b4891b509075b16b71f74721d5bd
例の最高裁判決についての弁護士コメントなのですが。
令和6年(行ヒ)第201号 懲戒免職処分取消等請求事件
最高裁令和7年4月17日 第一小法廷判決
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94011.pdf
「この判決に対し松井弁護士は、「着服は犯罪行為ですが、1000円は刑事裁判なら実刑になるような金額ではなく、男性はお金を返しています。それで賃金の後払い的性格もある退職手当、それも1000万円を超える金額がゼロになるのは、重い処分だなと率直に驚きました」と話す。」(上記記事)
ちょっと驚きました。
少額だから許してくれていいだろうは、主観的事情。
客観的には、少額でも絶対にやってはダメなこと。
ところが、弁護士の感覚ではそうではないのでしょうね。
だから、こういうコメントが出てくるのでしょう。
想像ですが、この方が偏っているとか、そういうのではないのでしょう。
弁護士実務から判断すればそうだということを語っているのだろうなと。
しかし、弁護士の法律実務の取扱いがどうだろうと。
世の中の判断基準としては、本来言うまでもないことでしょう。
それが、法律実務の結果として歪むのだとすれば。
あぁ、いやですね、そういう世の中。
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