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2026/06/05

建設業許可を得ていなくても「建設業法第28条第3項に基づく営業停止」はあり得るが

建設業許可を得ていなくても「建設業法第28条第3項に基づく営業停止」はあり得るが

 

 下記は、最近の広島県による監督処分情報なのですが。

 

監督処分情報(過去5年間)広島県 より

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/670202.pdf

 

建設業者監督処分簿

1 処分を受けた建設業者に関する事項

商号又は名称 (略)代表者氏名 (略)

主たる営業所の所在地 福山市(略)

許可番号 ‐

許可を受けている建設業の種類‐

 

2 処分に関する事項

処分年月日 令和8年5月27日 処分を行った者 広島県知事

根 拠 法 令 建設業法第28条第3項

 

処分の内容

建設業法第28条第3項に基づく営業停止

 

1 停止を命じる営業の範囲

 

 建設業の営業の全部

 

2 営業の停止を命じる期間

 

 令和8年6月1日から令和8年6月3日までの3日間

 

処分の原因となった事実 無許可営業

 

(略)は、同一の場所での一連の解体工事について、建設業許可を得ていないにもかかわらず、合理的な理由がないなかで500万円以上の工事契約を分割し、工事を請け負い、建設業法第3条第1項の規定に違反した。このことは、建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当すると認められる。

 

その他参考となる事項

 

 建設業許可が必要な、工事金額基準での規制を回避するために、工事を分割して請負ったと。

 

 ただ、この場合も、違反で、営業停止処分が出るのですね。

 しかし、たった3日間の営業停止処分って何の意味があるのか。

 

 公に知らしめる以上の意味が想像できません。

 それで十分だという重さの判断もまた疑問ですが、まぁ、そのへんは個人的感覚ということで。

 

 ところで、この営業停止処分って、恐らく、誰かの告発が元ですよね。

 やはり、同業者からというのが多いのかしら。いや、わかりませんが。 

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