事業承継信託_信託協会
事業承継信託_信託協会
事業承継信託 信託協会
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/individual/assetsuccession/business_succession.html
これによると、事業承継信託は4パターンに分類できると。
1 他益信託
これは現経営者はもう受益者でなくなってしまうパターン。
2 遺言代用信託
相続発生までは現経営者が受益者だが、相続発生により後継者が第2受益者に。
相続発生しても、信託が終了しないのがポイントでしょうか。
3 帰属権利者型信託
2との違いは、相続発生時に信託が終了してしまう点。
信託終了時に、信託財産となっていた自社株を帰属権利者に交付することになると。
4 受益者連続型信託
現経営者死亡により、第一後継者に受益権を取得させ。
更に、第一後継者死亡時に、第二後継者に受益権を取得させる。
この他、認知症への備えの対応で、指図権を後継者に移転する対応も可能と。
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