カテゴリー「事業承継」の40件の記事

2023/10/13

創業者の夫が急逝、継いだのは3人子育て中の専業主婦…「世界の山ちゃん」店舗作りのヒントは小学校のバスケチーム_読売新聞

創業者の夫が急逝、継いだのは3人子育て中の専業主婦…「世界の山ちゃん」店舗作りのヒントは小学校のバスケチーム_読売新聞

創業者の夫が急逝、継いだのは3人子育て中の専業主婦…「世界の山ちゃん」店舗作りのヒントは小学校のバスケチーム
読売新聞 2023/10/09 11:10 (聞き手・山内竜介 写真・青木瞭)
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20231003-OYT1T50191/

「エスワイフードは、手羽先が名物の居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」を運営する。創業者で会長を務めていた夫の急逝を受けてトップを継いだ山本久美代表取締役に「素人」経営者の挑戦を聞いた。」

 これはビックリ。
 あの規模の会社で、創業者がいなくなって配偶者が経営するってすごいですね。

 しかし、元々コミットゼロではなかったと。

「葬儀をすませた8月25日頃だったと思います。思考が停止し、抜け殻のようだったのに、「あ、『てばさ記』を書かなきゃいけない」とふと頭に浮かびました。てばさ記とは店舗で掲示している新メニューや新店を紹介する手書きのかわら版で、毎月1日の発行に向けて月末に私が執筆していました。」

 なるほど。
 それでも、相当の勇気が必要だったでしょうね。

 そして、経営体制をトップダウンから変革したと。

「素人の私にそれはできません。社員それぞれがスペシャリストになって、底上げをしてほしいと呼びかけました。それまで一人一人が何でも兼務していた営業や企画、経理を縦割りにして、責任の所在も明確にしました。」

 で、その後は順調だった経営が、コロナ禍で大きき揺らぐ。
 これは、飲食関係皆同様だったわけですが。

 人員削減はせず、社員のモチベーションを重視ししたと。
 ただ、経営の対応は柔軟に考えているわけですね、当然ながら。

「今は危機を乗り越えましたが、飲食店の需要構造は変化しました。2次会、3次会が減っており、開店時間を早めるといった臨機応変な対応が必要だと思っています。」

 このあたり、これだけ大規模なチェーンで実行できたのはすごいですね。
 というか、本当は、町中のお店も、皆自分でやらなきゃいけないことなんだろうな。

 で、この方の面白いのは、小学校のバスケ監督経験を店舗経営に活かしているという話。

「ミニバスケの小学校男子クラブチームの監督を務めていた時、新たに入ってきた4年生には基本を教えながら、絶対に怒らず、めちゃくちゃかわいがりました。5年生以降は少しずつ怒るんですが、気持ちをつかんでやる気にさせていれば絶対に離れないんです。6年生になると、怒らなくてもやるし、自分たちで(試合を)組み立てられるようになりました。

 店舗作りも同じ感覚なんです。店長には「人を思って、寄り添う。愛情をまず先にかけなさい」と伝えています。スタッフの気持ちをつかんで動いてくれるようになっていれば、時に厳しくしても絶対に離れていかないと思います。

 今の若い子たちは弱い部分があり、背中を見てついて来いという時代ではないですから。寄り添ってあげることは男性より女性の方が上手かなと思いますし、年齢的にお母さん的な存在かもしれません。」

 なるほど、お母さんとして育てる、愛情を注ぐ、時に厳しく育てる経営ですね。
 これは、多分、誰しも参考になる話なんじゃないかな。

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2021/10/07

事業承継信託_信託協会

事業承継信託_信託協会

事業承継信託 信託協会
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/individual/assetsuccession/business_succession.html

 これによると、事業承継信託は4パターンに分類できると。

1 他益信託

 これは現経営者はもう受益者でなくなってしまうパターン。

2 遺言代用信託

 相続発生までは現経営者が受益者だが、相続発生により後継者が第2受益者に。
 相続発生しても、信託が終了しないのがポイントでしょうか。

3 帰属権利者型信託

 2との違いは、相続発生時に信託が終了してしまう点。
 信託終了時に、信託財産となっていた自社株を帰属権利者に交付することになると。

4 受益者連続型信託

 現経営者死亡により、第一後継者に受益権を取得させ。
 更に、第一後継者死亡時に、第二後継者に受益権を取得させる。

 この他、認知症への備えの対応で、指図権を後継者に移転する対応も可能と。

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2021/03/05

経費ゼロでV字回復! 行列の絶えない経営相談所_NHK

経費ゼロでV字回復! 行列の絶えない経営相談所_NHK

経費ゼロでV字回復! 行列の絶えない経営相談所
2021年2月17日 16時39分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210217/k10012870981000.html

 お金をかけずに、改善・転換のチャンスを見出す。
 中小企業における経営見直しの要諦とも言うべきお話です。


そんな秋元さんが企業の相談を受ける際に大事にしているのは、“会社の話をじっくり聞くこと”です。

秋元さん
「まずはじっくりと、フラットな目線でお話を聞かせていただく。自分のことって、結構身近すぎて気付かないことって多いと思うんですよ。相談の中で、本人たちが気付いていない会社のよいところ、セールスポイントを見つけ、それを商品やサービスに生かすということを信条にしています」


 日常業務の中に、実はセールスポイントが隠れていることは少なくない。
 ただ、それを自分ではなかなか拾いきれない。

 そこを助けてあげましょう、というお話ですね。
 いや、納得であり、同感です。

 逆に言えば、日常業務をじっくり見直す時間を取らずして。
 魔法の杖のような解決策を求める経営者が、詐欺に遭うのでしょうね。

 まぁ、もう1つだけ言えば、こういう提案に対して。
 素直に聞いて、行動できた経営者たちも素晴らしかったのだと思います。

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2021/02/27

行動原理は高倉健

行動原理は高倉健

 ある、破格というべき経営者が、以前言っていた言葉ですが。
 「ワシの行動原理は、高倉健なんよ」と。

 いや、もっと直截的に、例の数字を3つ並べた言葉も出ましたが。
 要するに、仁義、任侠だ、ということです。

 自分が信じた人間であれば、無償でも、仕事を繋いであげる。
 見返りになどは求めない。

 しかし、自分を裏切った者に対しては、容赦なく報復する。
 一見許したように見えても、奥底ではそうではない。

 自民党の古き政治家の行動原理は、多分、同じ言葉で成り立っていると思います。
 あれだけ世間からけちょんけちょんに言われても、なぜあの人がという支持がある。

 それって、要するに、その人達が、仁義や任侠心を大事にしてきたのだと。
 任侠道以外はすべて些細なこと、恐らくは、その点に尽きるのだと思います。

 そこさえ守っていれば、それ以外の欠点はすべて目を瞑って、呑み込める。
 それが、自民党の伝統を守る政治家だ、そして一定の支持者たちがいるということなのでしょう。

 いや、そのバランスは、私自身の価値観には合いませんし、疑問です。
 しかし、それでも、なぜ一定の支持があるのか、そこは知っておくべきでしょう。

 そして、この人達に退いて貰うには、ただ、任侠の精神を説くしかないのでしょう。
 そこを分かって実行できる人たちがいるかどうか、それだけです。

 ただ、当然ですが、上っ面では、見透かされますね。
 真剣で切り結ぶ覚悟がないと無理。

 さて、経営者にせよ、政治家にせよ、世代交代を本気でやりたいのであれば。
 その覚悟を示さなければですが、逃げちゃう人が大半ですよね。

 だからこそ、余計に上の世代の人たちは歯がゆく思っているでしょう。
 自分たちを押しのける存在が出てこないと、死ぬに死ねないわい、と。

 

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2020/12/07

アキタフーズ社「捜査に協力」_徳島新聞

アキタフーズ社「捜査に協力」_徳島新聞

アキタフーズ社「捜査に協力」
社長名でコメント公表
徳島新聞 2020/12/3 22:43
https://www.topics.or.jp/articles/-/456836

「鶏卵生産大手「アキタフーズ」(広島県福山市)グループの元代表(87)による吉川貴盛元農相への現金提供疑惑に関し、アキタ社は3日、ホームページに「社として関知していたものではないが、検察当局の捜査に全面的に協力する」とする岡田大介社長名のコメントを出した。」

 なんか、悪いことで地元企業が有名になるのは嫌ですねぇ。
 で、実は、昨年、事業承継で世代交代したばかりだったと。

中国新聞LEADERS倶楽部 2020年新春トップインタビュー
https://www.chugoku-np.co.jp/leadersclub/interviews_company3.html

「―昨年は変化の年でした。

 4月にアキタからアキタフーズへ社名を変更し、10月には世代交代して私が社長に就任しました。」

 うーん、それですぐに社長を退任せざるを得なくなったと。
 盛者必衰の理とは言いますが、なかなかねぇ……。

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2020/10/07

法化社会はM&Aでもたらされるのか

法化社会はM&Aでもたらされるのか

 いや、最近なんとなく感じていることなのですが。
 以前は、M&Aって掛け声だけで、中小企業には遠かった気がします。

 しかし、最近、中小企業だから、零細企業だからというのに関係なく。
 選択肢の1つとして考える必要がある局面が増えた、という実感があります。

 その中で、M&Aというのは、異文化のぶつかり合いというか。
 自分の組織あるいは相手の組織の非常識が暴かれる場であるというか。

 それまで自社では常識だったことが、世の中ではそうでないのだと。
 M&Aの局面になって初めて問題化することって、結構ある気がします。

 普段は、そこまでやらなくてもビジネスが回るのであれば、省略しようというのが。
 中小企業の現場での当たり前であって、必要性がないことはやらない。

 ところが、いざM&Aが生じることになって問われるのは。
 今まで問題だと全く認識していなかった部分だったりする。

 法律を守っていないということが、どういう厄介なことを招くのか。
 残業問題が典型例で、内輪なら問題でなかったことが火を吹いてしまう。

 いや、そもそも守らなければならなかったのだと言えばそうですが。
 こういうことでもないと、切実さを当事者は認識しなかったと思う事例は少なくないでしょう。

 ずっと以前から「法化社会」という言葉はありましたが、遠い言葉だったなと。
 しかし、M&Aが進んでいけば、これって変わるのかもしれません。

 一部に、常識さえ知っておけば、法律は知る必要がないという意見がありますが。
 これって、常識が正しい共通のものであることが暗黙の大前提です。

 でも、今の世の中、本当に万人に共通の正しい「常識」がそもそも存在するのか。
 そこを考えると、多分、発言者は、古い世代の人たちなんだろうな、と思います。

 常識でお互いの会話が完結して、暗黙裡のメッセージで気持ちが伝わる。
 そのような人たちだけで生きていけるのなら、そうなんだろうなとも。

 しかし、もうそのような前提は成立しない世の中が到来しつつあるわけで。
 私には、的外れな意見に思えてしまうのですよね、いや、あくまで私個人の意見です。

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2019/09/13

ポプラ、目黒俊治会長が社長を兼務、真司氏は社長辞任(ダイヤモンド・リテイルメディア)

ポプラ、目黒俊治会長が社長を兼務、真司氏は社長辞任(ダイヤモンド・リテイルメディア)
 
 76歳の会長が、社長兼務する人事が発表された。
 で、49歳の女婿だった社長が、辞任申し出。
 
 一身上の都合とのことで、取締役も退任。
 業績不振も原因の1つなのだろうけど、なかなかね。
 
 たぶん、会長は、事業承継が終わったつもりだったのだろうけど。
 また、一からやり直しとなったって感じでしょうか。
 
 いや、こういうのは、本当に難しいですね。

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2019/08/05

M&Aに対する企業の意識調査(帝国データバンク)

M&Aに対する企業の意識調査(帝国データバンク)
 
 単なるメモです。
 
 

 

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2019/01/04

M&Aは無理でも営業権譲渡はあり

M&Aは無理でも営業権譲渡はあり

 近代セールス2019年1月15日号より。

○事例でわかる「事業承継・M&A」支援の勘所
 その7 営業権の譲渡が望ましい取引先
  原作・解説:田中佑児(TSKパートナーズ代表)
  画:円茂竹縄

 なるほど、廃業念頭の案件で、M&A検討したが。
 従業員の高齢化がネックになり、買い手が見つからず。

 ところが、他行提案で、営業権譲渡という話があったと。
 なるほど、優良な取引先が多ければ、これはあり。

 つまり、取引先の承継という無形資産の譲渡という話。
 なるほど、余計な資産・負債を取得する必要がない。

 これって、全くの別業種などよりも、むしろ上流企業に魅力的。
 販売先や仕入先を引き継ぐことで、商圏確保が出来るわけですから。

 実際、つい最近、このスキームの話を聞いたばかりです。
 そうか、これなら廃業と整合的なのですね。

 ちょっと、自分の目線足らずだったなと、反省です。

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2018/11/14

個人事業者の事業承継税制の概要が判明、経産省が要望(税のしるべ)

個人事業者の事業承継税制の概要が判明、経産省が要望(税のしるべ)

 これもまた都道府県による確認を行うと。
 認定支援機関の仕事が増えるのを、税理士は喜ぶべきなのかどうか。

 で、「過去3年間の青色申告書の事業専用割合」って何だろう。


個人事業者の事業承継税制の概要が判明、経産省が要望
2018年11月12日 税のしるべ

 (略)

 では、どのような検討をしているのか。

 具体的には、代替わり促進のため、土地を相続でなく贈与した場合でも、小規模宅地等の特例の適用を可能とする。また、土地だけでなく、建物、機械等の承継に係る贈与税・相続税の納税猶予制度を創設し、対象資産の多様化を図る。これを法人向け制度と同様に10年間の時限措置とし、過去3年間の青色申告書の事業専用割合を認定支援機関にも関与させるなどして確認、適正と認められた個人事業者のみを認定することとしている。

 制度の適用を受けるための、都道府県による計画の確認以降の手順は図表下のとおり。

 注目は、贈与における小規模宅地特例の適用可との話。
 とすると、相続時精算課税との関係が気になりますね。

 なんか、最近の制度はスッキリしていないものが多くて。
 落とし穴税制の様相ですが、今回はどうなるのか。

 年末セミナーで岡野先生の解説を期待しましょう。

【座談会ライブ】平成31年度税制改正論点掘り起しセミナー(12/20:東京)

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