十数億円の電子マネーを買い取り、マネロン容疑で会社社長ら逮捕_毎日新聞
十数億円の電子マネーを買い取り、マネロン容疑で会社社長ら逮捕
毎日新聞 2023/6/12 19:50(最終更新 6/12 19:50) 717文字 【木島諒子、砂押健太】
https://mainichi.jp/articles/20230612/k00/00m/040/168000c
「特殊詐欺グループがだまし取った電子マネーを転売してマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、大阪府警は12日、コンサルタント会社「トリニティ」(大阪市中央区)社長の(略)容疑者(41)と男性社員(34)を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の仮装)の疑いで逮捕した。この会社は自社が運営するサイトを通じて十数億円分の電子マネーを買い取っていたといい、府警が全容解明を進める。」
「2人は「犯罪収益とは知らなかった」と容疑を否認している」そうですが。
このジャンルは、知らないでは済まないでしょうね。
で、「組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の仮装)」とは下記の違反ですかね。
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第十条(犯罪収益等隠匿)
犯罪収益等(#1)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(#2)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。
#1:公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為(#1-1)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。
#1-1:日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。
#2:同法第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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そして、犯罪収益等とは、2条4項で定義。
2項の犯罪収益が混じった財産のことをいうと。
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同 第二条(定義)
2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。
◆1 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産
イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。)
ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪
◆2 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金
イ 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪
ロ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪
ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪
ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪
◆3 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産
イ 第七条の二(証人等買収)の罪
ロ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪
◆4 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項若しくは第五条第一項(資金等の提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供され、又は提供しようとした財産
◆5 第六条の二第一項又は第二項(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産
3 この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。
4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。
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ここでは、「詐欺」というのがどこに入るのでしょうね。
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同 第三条(組織的な殺人等)
次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
二 刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
三 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
四 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
五 刑法第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 五年以下の懲役
六 刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役
七 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役
八 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役
九 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役
十 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
十一 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
十二 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
十三 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
十四 刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役
十五 刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役
2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第六条の二第二項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。
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