カテゴリー「金融・金融法務」の490件の記事

2023/09/14

住宅ローン「残価設定型」がじわり広がる理由_東洋経済ONLINE

住宅ローン「残価設定型」がじわり広がる理由_東洋経済ONLINE

住宅ローン「残価設定型」がじわり広がる理由
銀行やハウスメーカーのビジネスも変わる?
東洋経済ONLINE 一井 純 : 東洋経済 記者
https://toyokeizai.net/articles/-/697849

「今、この仕組みを住宅に応用した「残価設定型住宅ローン」の取り組みが始まっている。住宅購入から一定の年数が経過すると、そのままローンを返済し続けるか、ローンの残額(残債)と同額で自宅を売却して完済するかを選べるのだ。」

 つまり、カーリースでは、オープンエンド方式と呼ばれているやり方ですね。
 最近は、スマホの購入まで出てくる話で、びっくりしてしまいますが。

 で、将来の出口は、

【1】残債と同額で住宅を機構に売却してローンを完済する
【2】返済期間を引き延ばして月々の返済額を圧縮し、死亡時に一括して返済するリバースモーゲージのような形式に転換する

 の2通りだと。

 つまり、リバースモゲージと同様の問題点は抱えていると。

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2023/09/08

金融庁、資産運用で新規参入促す 投信の二重計算見直し_日経

金融庁、資産運用で新規参入促す 投信の二重計算見直し_日経

金融庁、資産運用で新規参入促す 投信の二重計算見直し
日本経済新聞 2023年8月29日 17:00 (湯浅兼輔、関口由紀)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB285E80Y3A820C2000000/

 なるほど、二重計算という慣行があったのですね。


1-4-2 投資信託の計理事務(基準価額計算)と運用の分離

 わが国には、資産運用会社と信託銀行がそれぞれ投資信託の基準価額を計算(二重計算)し、毎日照合するという、独自の慣行がある。

 二重計算の実務は、①投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投信法」という。)52及び信託法53にそれぞれ帳簿書類の作成義務の定めがあること、②投信法に資産運用会社の任務懈怠時の損害賠償規定があり、資産運用会社に基準価額算出の最終的責任があり、一円の相違も許容できないと考えられていること等を背景としているようだが、照合事務は法令で求められているものではない。

資産運用業高度化プログレスレポート 2023―「信頼」と「透明性」の向上に向けて ―
2023 年4月 金融庁
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230421/20230421_1.pdf#page=42


 まぁ、発展的解消して、少しでもコストが下がればいいですね。

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2023/07/31

<独自>顧客の預金を着服、元三菱UFJ信託銀行員の女を逮捕 総額約1億円_産経新聞

<独自>顧客の預金を着服、元三菱UFJ信託銀行員の女を逮捕 総額約1億円_産経新聞

<独自>顧客の預金を着服、元三菱UFJ信託銀行員の女を逮捕 総額約1億円か産経新聞 警視庁
2023/7/3 14:30
https://www.sankei.com/article/20230703-DQ5IXB4GUJL4BJYBZRNQCY666A/

「担当する顧客の預金500万円を払い戻しと偽って着服したなどとして、警視庁は3日、詐欺容疑で、元三菱UFJ信託銀行員の女(60)を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。同行の内部調査で着服が明らかとなり、警視庁が捜査していた。着服の総額は平成19年5月以降で計約1億円に上るとみられ、警視庁が余罪などを調べている。」

「令和3年11月、行内の点検で女の不正な払い戻しが発覚した。同行の調査に対し、女は、生活費に充てるためだったなどと着服を認め、12月に懲戒解雇処分になった。」

 都銀でこのレベルの横領が起きたというのは、衝撃ですね。
 しかも、長期間気づかれずにいたと。

 金融庁がどういう対応方針を出してくるか。
 他の金融機関としても、注視せざるを得ないのでしょう。

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2023/07/11

<独自>顧客の預金を着服、元三菱UFJ信託銀行員の女を逮捕 総額約1億円_産経新聞

<独自>顧客の預金を着服、元三菱UFJ信託銀行員の女を逮捕 総額約1億円_産経新聞

<独自>顧客の預金を着服、元三菱UFJ信託銀行員の女を逮捕 総額約1億円か産経新聞 警視庁
2023/7/3 14:30
https://www.sankei.com/article/20230703-DQ5IXB4GUJL4BJYBZRNQCY666A/

「担当する顧客の預金500万円を払い戻しと偽って着服したなどとして、警視庁は3日、詐欺容疑で、元三菱UFJ信託銀行員の女(60)を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。同行の内部調査で着服が明らかとなり、警視庁が捜査していた。着服の総額は平成19年5月以降で計約1億円に上るとみられ、警視庁が余罪などを調べている。」

「令和3年11月、行内の点検で女の不正な払い戻しが発覚した。同行の調査に対し、女は、生活費に充てるためだったなどと着服を認め、12月に懲戒解雇処分になった。」

 都銀でこのレベルの横領が起きたというのは、衝撃ですね。
 しかも、長期間気づかれずにいたと。

 金融庁がどういう対応方針を出してくるか。
 他の金融機関としても、注視せざえるを得ないのでしょう。

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2023/06/27

「ゼロゼロ融資」受けた企業の倒産が加速 物価高に人手不足…_NHK

「ゼロゼロ融資」受けた企業の倒産が加速 物価高に人手不足…_NHK

「ゼロゼロ融資」受けた企業の倒産が加速 物価高に人手不足…
NHK 2023年6月25日 17時33分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230625/k10014108801000.html

 ゼロゼロ融資は、亀井静香による平成の徳政令と同じで。
 ゾンビ企業を生み出す温床になるのではないか。

 そのような懸念は、恐らく多くの人にあったはずです。
 しかし、コロナ禍で、取り敢えずやるしかないで打った手ではありました。

 問題は、貸付後、返済までのモニタリングや、フィードバックについて。
 まともな手段を講じないままだったことだと思います。

 確かに、ロシアによるウクライナ侵略勃発でのエネルギー高騰など。
 事前に読み切れない要素は多かったわけですが、放置したことの影響は大きい。

 人件費上げろしか言わない現政権は、本当にどうしようもないですね。
 しかし、他に投票すべき政党がないことも、もっと大きな問題なのでしょう。

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2023/06/20

十数億円の電子マネーを買い取り、マネロン容疑で会社社長ら逮捕_毎日新聞

十数億円の電子マネーを買い取り、マネロン容疑で会社社長ら逮捕_毎日新聞

十数億円の電子マネーを買い取り、マネロン容疑で会社社長ら逮捕
毎日新聞 2023/6/12 19:50(最終更新 6/12 19:50) 717文字 【木島諒子、砂押健太】
https://mainichi.jp/articles/20230612/k00/00m/040/168000c

「特殊詐欺グループがだまし取った電子マネーを転売してマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、大阪府警は12日、コンサルタント会社「トリニティ」(大阪市中央区)社長の(略)容疑者(41)と男性社員(34)を組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の仮装)の疑いで逮捕した。この会社は自社が運営するサイトを通じて十数億円分の電子マネーを買い取っていたといい、府警が全容解明を進める。」

 「2人は「犯罪収益とは知らなかった」と容疑を否認している」そうですが。
 このジャンルは、知らないでは済まないでしょうね。

 で、「組織犯罪処罰法違反(犯罪収益の仮装)」とは下記の違反ですかね。


組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第十条(犯罪収益等隠匿)

 犯罪収益等(#1)の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、十年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益(#2)の発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする。

#1:公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為(#1-1)により提供しようとした財産を除く。以下この項及び次条において同じ。

#1-1:日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。以下この項において同じ。

#2:同法第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項又は第五条第一項の罪の未遂罪の犯罪行為により提供しようとした財産を除く。

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


 そして、犯罪収益等とは、2条4項で定義。
 2項の犯罪収益が混じった財産のことをいうと。


同 第二条(定義)

2 この法律において「犯罪収益」とは、次に掲げる財産をいう。

◆1 財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産

イ 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(ロに掲げる罪及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下「麻薬特例法」という。)第二条第二項各号に掲げる罪を除く。)

ロ 別表第一(第三号を除く。)又は別表第二に掲げる罪

◆2 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばイ、ロ又はニに掲げる罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金

イ 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の十(覚醒剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)の罪

ロ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十三条(資金等の提供)の罪

ハ 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条の十三(資金等の提供)の罪

ニ サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第七条(資金等の提供)の罪

◆3 次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産

イ 第七条の二(証人等買収)の罪

ロ 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項の違反行為に係る同法第二十一条第二項第七号(外国公務員等に対する不正の利益の供与等)の罪

◆4 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第三条第一項若しくは第二項前段、第四条第一項若しくは第五条第一項(資金等の提供)の罪又はこれらの罪の未遂罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供され、又は提供しようとした財産

◆5 第六条の二第一項又は第二項(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)の罪の犯罪行為である計画(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならば当該罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)をした者が、計画をした犯罪の実行のための資金として使用する目的で取得した財産

3 この法律において「犯罪収益に由来する財産」とは、犯罪収益の果実として得た財産、犯罪収益の対価として得た財産、これらの財産の対価として得た財産その他犯罪収益の保有又は処分に基づき得た財産をいう。

4 この法律において「犯罪収益等」とは、犯罪収益、犯罪収益に由来する財産又はこれらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産をいう。


 ここでは、「詐欺」というのがどこに入るのでしょうね。


同 第三条(組織的な殺人等)

 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(団体の意思決定に基づく行為であって、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条(封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

二 刑法第九十六条の二(強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

三 刑法第九十六条の三(強制執行行為妨害等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

四 刑法第九十六条の四(強制執行関係売却妨害)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科

五 刑法第百八十六条第一項(常習賭博)の罪 五年以下の懲役

六 刑法第百八十六条第二項(賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役

七 刑法第百九十九条(殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役

八 刑法第二百二十条(逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役

九 刑法第二百二十三条第一項又は第二項(強要)の罪 五年以下の懲役

十 刑法第二百二十五条の二(身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役

十一 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

十二 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

十三 刑法第二百四十六条(詐欺)の罪 一年以上の有期懲役

十四 刑法第二百四十九条(恐喝)の罪 一年以上の有期懲役

十五 刑法第二百六十条前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役

2 団体に不正権益(団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項及び第六条の二第二項において同じ。)を得させ、又は団体の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号(第五号、第六号及び第十三号を除く。)に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。



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2023/06/15

SMBC日興証券が勧誘の仕組み債、2255万円損失…東京地裁が733万円賠償命令_読売新聞

SMBC日興証券が勧誘の仕組み債、2255万円損失…東京地裁が733万円賠償命令_読売新聞

SMBC日興証券が勧誘の仕組み債、2255万円損失…東京地裁が733万円賠償命令
読売新聞 2023/05/29 18:22
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230529-OYT1T50138/


「判決は、2種類の仕組み債のうち、よりリスクの高い「私募債」の商品について、担当者が「元本割れの可能性が極めて小さいなど、真実に反した説明をした」と指摘。「リスクを的確に把握しうる知識や能力のない女性に対し、過大な危険を伴う取引を積極的に勧めた」と述べた。」

 説明の中に虚偽が混じっていたのがポイントなのでしょうか。
 正直、博打商品を売ること自体でダメとすべきだと思うのですが、それには立法が要るのでしょうか。

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2023/05/22

繰り返されたずさんな銀行経営 高額報酬、リスク追求招く―米_時事通信

繰り返されたずさんな銀行経営 高額報酬、リスク追求招く―米_時事通信

繰り返されたずさんな銀行経営 高額報酬、リスク追求招く―米
時事通信 2023年05月21日07時10分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023052000379

「ベロン氏は「金融業は本質的に景気の上がり下がりの影響を受けやすく、危機は付きものだ」と指摘。「経営失敗の頻度を減らすことを目指す必要がある」と語った。」

 昔読んだ下記でも、銀行は悪くなり始めると加速度的に悪くなっていくという趣旨の話があった記憶。

銀行の破産―現代金融システムの再生は可能か 単行本 – 1992/8/1
ローウェル・L. ブライアン (著), Lowell L. Bryan (原名), 大沢 和人 (翻訳), 志村 真紀 (翻訳)
https://www.amazon.co.jp/dp/4478260230/

 米国の銀行と日本の銀行は、ずいぶん違う部分が多いのだろうとは思いますが。
 それでも、日本が大丈夫と楽観できるほど、各行に体力があるとも思えません。

 低金利が続く中で、附随業務の制限を受ける金融機関の行くべき明日がどこにあるのか。
 金融庁自身も答えを持っていないのが、現状なのかもしれません。

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2023/05/12

auじぶん銀行では、他行宛振込手数料が無料で使える枠があるらしい

auじぶん銀行では、他行宛振込手数料が無料で使える枠があるらしい

 個人に限るようですが。
 そして、預金残高縛りなどがあるようですが。

 他行宛の振込手数料が、無料で使える枠があると。

【じぶんプラス】手数料無料で他行へ振込むにはどうしたらいいですか?
auじぶん銀行 ID:1325
https://help.jibunbank.co.jp/faq_detail.html?id=1325&page=1

「振込手数料の無料回数 ステージごとに、他の銀行への振込手数料を無料でご利用いただける回数が異なります。なお当行間および三菱UFJ銀行へのお振込みは全てのお客さまが無料です。」(じぶんプラス auじぶん銀行)
https://www.jibunbank.co.jp/customer_stage/

 使い方次第では、便利なのかも。

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2023/05/10

「滞納は人生の難易度を各段に上げる」JOJO@不動産投資家氏Twitter

「滞納は人生の難易度を各段に上げる」JOJO@不動産投資家氏Twitter


JOJO@不動産投資家
@jojo_felicity

僕が所有しているアパートの入居者が家賃を滞納している。滞納3か月を過ぎた。残念ながら明け渡し訴訟の手続きに移る。

今、賃貸物件を借りている人に伝えたい。滞納は人生の難易度を各段に上げる。絶対に避けるべきだ。その理由を説明する。

 (略)

午前9:39 2023年5月6日

https://twitter.com/jojo_felicity/status/1654646959037386753?cxt=HHwWgsDU4Y-pvvYtAAAA


 なるほど、今はもう親族を連帯保証人にする実務はなくて。
 入居者に保証会社と契約させ、滞納時に立替払いを受けるわけですね。

 面倒ごとは、大家ではなく、契約当事者である保証会社がやってくれて。
 当然に、督促も保証会社が行う。

 で、滞納のままだと、そのうち内容証明郵便が送付されて。
 賃貸借契約の解除通告が行われ、訴訟に移行することになると。

 約3か月で判決が出て、執行官と立ち退きの専門業者が部屋に来て。
 荷物を除去、カギを替えるという強制執行を行うのだと。

 最初から保証会社との契約にしておけば、スムーズなのですね。
 確かに、これなら保証会社に頼まない理由はないのか。

 で、問題は、保証会社が行う回収行為とそれに伴う不利益ですね。
 給料があれば差し押さえが行われるので、滞納が職場にバレてしまう。

 更に、滞納の履歴が残って、CICなどで共有されることになる。
 結果、その後の各種審査で落ちまくる羽目になるわけですね。なるほど。

割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関 Credit Information Center
https://www.cic.co.jp/

 次の物件を借りる際に、当然に保証会社がOKしないし。
 下手すると、人生詰みかねないのか。

 田舎の実家に戻って、現金取引だけするよ、ならまだしも。
 今時、携帯の分割審査も通らないって、どうなるか。

 うん、人生を自らハードモードにする必要はないっスね。

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