道路に倒れていた医師の男性(58)ひいて逃走 死亡ひき逃げ事件で会社員を逮捕_テレビ新広島
道路に倒れていた医師の男性(58)ひいて逃走 死亡ひき逃げ事件で会社員を逮捕 広島県福山市
テレビ新広島 2023年11月11日 土曜 午後0:23
https://www.fnn.jp/articles/-/614191
「調べに対して(略)容疑者は「事実については間違いないことだと思います。ただ当時はひいたものが人だとは思いませんでした」と話し、容疑を否認しているということです。」
この容疑の否認というのはどういう意味なのかなと。
どうも、高知県警のページを見ると、逮捕事由は、救護義務違反に当たるということみたい。
交通事故で救護義務違反(ひき逃げ事件)として処罰されないために 高知県警察
https://www.police.pref.kochi.lg.jp/sections/koutuu/shidou/hikinige.html
道路交通法72条が根拠ですか。
△
道路交通法 第七十二条(交通事故の場合の措置)
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。
2 前項後段の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止するため必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。
3 前二項の場合において、現場にある警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な指示をすることができる。
4 緊急自動車若しくは傷病者を運搬中の車両又は乗合自動車、トロリーバス若しくは路面電車で当該業務に従事中のものの運転者は、当該業務のため引き続き当該車両等を運転する必要があるときは、第一項の規定にかかわらず、その他の乗務員に第一項前段に規定する措置を講じさせ、又は同項後段に規定する報告をさせて、当該車両等の運転を継続することができる。
(罰則 第一項前段については第百十七条第一項、同条第二項、第百十七条の五第一項第一号 第一項後段については第百十九条第一項第十七号 第二項については第百二十条第一項第十一号)
▽
とすると、容疑を否認というのは。
「当時はひいたものが人だとは思いませんでした」という言葉を踏まえると。
恐らく「交通事故があったときは」の認識を否認している、ということですね。
23歳の男性の口からこういう言葉が出るというのは。
ある程度、法律を知っているという前提ありきなのかな、という感じですが。
事前に弁護士などに相談をしていたのかもしれませんね。
もしそうだとすれば、認識がなかったということをそのまま信じてよいのか。
ということが、警察の立証の対象になっていくのでしょう。
少なくとも、完全な不知でなく疑念は持っていた可能性を検討するのだろうなと。
ただ、それで有罪になるかどうか、というのはまだ分かりませんね。
現時点で言えるのは、自動車による交通事故は怖い、ということだけです。
最近のコメント