カテゴリー「法律全般」の918件の記事

2023/03/18

75歳保険料引き上げが審議入り 医療、子育て支援財源に_共同通信

75歳保険料引き上げが審議入り 医療、子育て支援財源に_共同通信

75歳保険料引き上げが審議入り 医療、子育て支援財源に
2023/03/16 13時28分共同通信
https://www.47news.jp/9066320.html

「75歳以上の医療保険料を2024~25年度に所得に応じて引き上げる健康保険法などの改正案が16日、衆院本会議で審議入りした。」

「改正案は「給付は高齢者、負担は現役世代」を見直していく「全世代型社会保障」の一環。年金収入が年153万円を超える人が保険料上げの対象。」

 もう高齢者の分を若い世代が担うという発想は捨てないといけない。
 ということは、多くの人がわかっているわけですが。

 高齢者自身は既得権益として、抵抗する。
 そこを票田としてきた与党は、なかなか改革できない。

 という中で、ギリギリという話なのではありますが。
 厚労省・文科省関係の補助金・助成金削るのが先に思える今日この頃なんだよな。

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2023/03/16

「上司の関与を経て」の意味するところは_産経新聞阿比留瑠比氏

「上司の関与を経て」の意味するところは_産経新聞阿比留瑠比氏

 産経新聞11版令和5年3月16日木曜日5面「阿比留瑠比の極言御免」より。


 そして13日夜、この問題を取材していたところ、ある政府高官からこんな衝撃的な指摘を受けた。

「きょうの国会で、総務省局長が『文書が残っているなら』の前に『上司の関与を経て』とつけていただろう。あれは記録者が最初に作ったメモを、上司が原形をとどめないほど書き換えたことをにじませたものだ。そんなことが何度かあったらしい。」


 これ、高橋洋一氏の下記動画発言(3分15秒頃から)と同旨ですね。

729回 小西文書の国会答弁で衝撃事実!上司がメモの内容を書き換えた
髙橋洋一チャンネル 2023/03/14
https://www.youtube.com/watch?v=ODkKWvaC_oQ&t=3m15s

 ……総務省の方々、もう吹っ飛びかねない話なんですね。
 どうなるの、これ。

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契約事務手続き、規則抵触か 東京都の若年女性ら支援事業_産経新聞

契約事務手続き、規則抵触か 東京都の若年女性ら支援事業_産経新聞

契約事務手続き、規則抵触か 東京都の若年女性ら支援事業
産経新聞 2023/3/15 17:35
https://www.sankei.com/article/20230315-7LZXQVTDM5PJZAM66INOXQNPNU/

「都の「契約事務の委任等に関する規則」では、権限が知事にある契約に関する事務を、一定条件下で各局に委任している。都の支援事業で用いられた委託契約の場合、1千万円未満であれば事業を所管する局長にあらかじめ委任されているが、1千万円を超える場合、財務局長を経て知事に申請し「個別的委任」を受けなければならない。

支援事業では、平成30年度以降、すべての委託先との契約額が1千万円を超えており、規則上、個別的委任が必要になる。

個別的委任の有無を尋ねた川松氏に対し、財務局の前山琢也・契約調整担当部長は「福祉保健局から、本件契約に関わる協議を受けていない」と答弁した。」

 小池都知事は、この後どう乗り切るのかしらね。

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スクープ!はあちゅう、代理人がはあちゅうのなりすましを認める!_さんそんチャンネル

スクープ!はあちゅう、代理人がはあちゅうのなりすましを認める!_さんそんチャンネル

スクープ!はあちゅう、代理人がはあちゅうのなりすましを認める!
裁判ウォッチャー、さんそんチャンネル 2023/03/15
https://www.youtube.com/watch?v=M__hWhCWuQE


山口三尊(福永活也被害者の会代表幹事)
@kanebo162

はあちゅうが、ねこぴさんになりすまししたので、ねこぴさんがはあちゅうを訴えました。
その第一回期日で、はあちゅうの代理人、福永活也が、はあちゅうが原告になりすました事を認めました。
福永活也は明日から5月16まで旅行のため、次回は5月24日10時

午後1:10 2023年3月15日
https://twitter.com/kanebo162/status/1635855847514599424?cxt=HHwWgMDT7byO3bMtAAAA


 山口三尊氏による裁判情報。
 すごいですねぇ。

 代理人も、認めざるをえない状況だったのでしょうけれど。
 それを選択せざるを得ない状況って、既に本人詰みのような気も。

 なんか最近、現実が小説の世界を超えていると思うことが多い。
 でもまぁ、根拠なく他人を貶めてきた報いは受けなきゃね。

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2023/03/15

かんぽ不正販売で局員解雇は「無効」 札幌地裁、2例目判決_朝日新聞

かんぽ不正販売で局員解雇は「無効」 札幌地裁、2例目判決_朝日新聞

朝日新聞デジタル記事
かんぽ不正販売で局員解雇は「無効」 札幌地裁、2例目判決
平岡春人2023年3月14日 20時30分
https://www.asahi.com/articles/ASR3G5SQYR3GIIPE011.html

「判決は、2人が日本郵便が定める手続きに沿って顧客に意向確認しており、顧客も乗り換え契約によって「解約損」が生じると理解したうえで契約したと指摘。2人に違反行為はなく、解雇は無効と結論づけた。」

「一連の不正販売をめぐっては昨年12月、札幌地裁で元局員の解雇を無効とする判決が言い渡されている。」

 日本の労働法の現状がどれだけ歪かを、はっきりさせましたね。
 結論が先にあるので、手続に問題なかったことになるのでしょう。

かんぽ不正で営業担当2448人処分 資格取り消しや業務停止 日本郵政
西日本新聞 2020/6/30 22:04 (2020/6/30 22:06 更新)
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/621764/

「 処分は、契約乗り換えで顧客に不利益を与えた恐れがある約18万3千件(約15万6千人)の「特定事案調査」を受け、保険業法に基づき決定。2448人の大半は、かんぽ生命が販売を委託した日本郵便の社員だった。内訳は、顧客に虚偽の説明をするなどした法令違反が341人で、顧客の意向に沿わない契約を勧めるなど社内規定違反が2107人だった。

 最も重い資格取り消しは「解約は6カ月間できない」と虚偽の説明をしたり、解約時期を意図的にずらすなどして新規契約を装う「潜脱(せんだつ)行為」を10回以上したりした11人。業務停止は6~1カ月が924人、3~2週間が1513人。

 これとは別に日本郵便は懲戒処分を7月以降、順次行う。管理職などの責任者の処分も検討する。」

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公文書と行政文書との関係

公文書と行政文書との関係

 公文書と行政文書との関係について。
 ちょっと気になったのでググったら、下記がヒットしました。

立法と調査 2020. 10 No. 428
公文書管理をめぐる近年の動き
― 適正な文書管理に向けた取組 ―
岡田 智明(前内閣委員会調査室)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20201001066.pdf

 まず、行政文書は、公文書等の中の1要素なのですね。


公文書管理法では、「行政文書」(2.(2)イ参照)、「法人文書」(独立行政法人等に係る文書)、「特定歴史公文書等」(国立公文書館等に移管等された歴史公文書等)を総称して、「公文書等」と定義している。一般に「公文書」という場合、「公文書等」に加え、立法府や司法府、地方公共団体等を含む公的機関が作成・保有する文書を指すと考えられるが、本稿では行政機関における現用文書(業務において使用中の文書)の管理に関する内容を中心に論じる。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20201001066.pdf#page=2


 では、行政文書の定義はどうなるか。


イ 行政文書の定義

公文書管理法では、国の行政機関が保有する文書である「行政文書」について、①行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)であって、②当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、③当該行政機関が保有しているものをいうと定義している。②では、組織共用性を有することが要件とされるため、職員が職務上作成したものであっても個人のメモなどは行政文書に当たらない。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20201001066.pdf#page=3


 パーソナルで他人に見せないものは、行政文書から外している。
 しかし、他人に見せるものは、その内容がなんであれこの定義に入る。

 つまり、日常感覚で言えば、個人のメモに限りなく近い場合であっても。
 他の人が見ることがあれば、それは行政文書、ということか。


ウ 行政文書の作成・保存・移管・廃棄

行政機関の職員は、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合8を除き、法令の制定又は改廃及びその経緯等9の事項について、文書を作成することを義務付けている(法第4条)。

作成又は取得された行政文書は、名称、保存期間等を設定し、相互に密接な関連を有する行政文書は、原則として行政文書ファイルにまとめられ、当該ファイルに名称、保存期間等を付すこととされている(法第5条第1項~第3項)。行政文書の保存期間10については、法令の制定又は改廃及びその経緯に係る文書などの施行令の別表に掲げられている文書については、別表に記載された期間とされ、その他の文書については、行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて行政機関の長が定める期間とされており(施行令第8条第2項)、各府省等の行政文書管理規則や同規則に基づき文書管理者(課室長級)が定める「標準文書保存期間基準」(保存期間表)に規定される。また、行政文書ファイル等(行政文書ファイル及び単独管理の行政文書)には、保存期間満了時の措置(国立公文書館への移管又は廃棄)を保存期間満了前のできる限り早い時期に設定することとされ(法第5条第5項)、行政文書ファイル等の名称、保存期間、保存期間満了時の措置等を行政文書ファイル管理簿へ記載することとされている(法第7条第1項)。

保存期間が満了した行政文書ファイル等は、国立公文書館へ移管することと設定されたもの以外は、あらかじめ内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で廃棄される(法第8条第1項及び第2項)。なお、保存期間が1年未満の行政文書ファイル等については、運用上当該協議に係る手続を要しないとされている11。

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20201001066.pdf#page=3


 一旦、行政文書になったら、トレーサビリティが義務として課される。
 なるほど、では、トレーサビリティが担保されない行政文書ってどういう位置づけになるのだろう。

 作った人間が無能の可能性もあるけれど。
 義務違反者と言われるのは、当然に甘んじて受けるべしでしょうね。

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2023/03/14

性犯罪、処罰要件改正へ 「不同意性交罪」閣議決定 刑法見直し、今国会に提出_産経新聞

性犯罪、処罰要件改正へ 「不同意性交罪」閣議決定 刑法見直し、今国会に提出_産経新聞

性犯罪、処罰要件改正へ 「不同意性交罪」閣議決定 刑法見直し、今国会に提出
産経新聞 2023/3/14 09:12
https://www.sankei.com/article/20230314-ZAKHRUT3YJKUNCMGBCP6Z4DE4U/

「新たな要件は「同意しない意思の形成、表明、全う」のいずれかが難しい状態。処罰範囲を明確にするため、要因となる行為・状態8項目を具体的に例示する。現行の要件は曖昧で、判断にばらつきがあるとも指摘されていた。見直しにより、従来は犯罪とされなかった行為が罰せられる可能性もある。」

 もう、女性が言わなくても男性から押すのがマナーという時代は終わる。
 良い悪い別で、それでいいと社会の皆さんが認識したのですかね。

 社会一般の認識と相当乖離あるままに立法が行われつつある気はします。
 岸田首相で、本当によかったんですかね、皆さん。

 彼を後継者候補の1人とした安倍さんは、ちょっと甘かったような。

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2023/03/11

弁護士が依頼者の債権を無断売却 6千万円分 東京、懲戒手続き_産経新聞

弁護士が依頼者の債権を無断売却 6千万円分 東京、懲戒手続き_産経新聞

弁護士が依頼者の債権を無断売却 6千万円分 東京、懲戒手続き
産経新聞 2023/3/10 18:28
https://www.sankei.com/article/20230310-MIGT47BBC5KAFMTNB2DN5WW7AY/

「第二東京弁護士会は10日、同会に所属する(略)弁護士(37)が依頼者の債権6千万円分を無断で第三者に売却していたなどと明らかにした。同会は綱紀委員会に調査を請求、懲戒の手続きを開始した。」

「同会によると、(略)氏は依頼者が借金の返還請求訴訟に関して受け取れるはずだった6千万円分の債権を、無断で第三者に3200万円で売却。別の依頼者の弁護をしていた際に、保釈を請求していないのに日本保釈支援協会に「保釈許可決定が出た」と噓(うそ)をつき、保釈保証金の立て替え金として450万円を振り込ませたなどとしている。」

 すごい。
 37歳の弁護士ですか。

 高齢のおじいちゃん弁護士たちが、食い詰めてというのはちょくちょく見ますが。
 ついに、この年齢で弁護士が破滅行為をやっちゃうとは。

 ちなみに、日弁連運営らき下記システムでは、まだ名前がヒットしていました。

弁護士情報提供システム
東京の弁護士情報提供サービス
https://www.bengoshikai.jp/search/?kai_code=1

 記事にあるように、懲戒処分決定前に公表したせいなんでしょうね。
 しかし、被害拡大防止の趣旨なら、何か注書入れないとまずいのでは。

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少年院出て2日後に女性殺害、「適切な矯正教育怠った」と遺族が国提訴…福岡地裁に_読売新聞

少年院出て2日後に女性殺害、「適切な矯正教育怠った」と遺族が国提訴…福岡地裁に_読売新聞

少年院出て2日後に女性殺害、「適切な矯正教育怠った」と遺族が国提訴…福岡地裁に
読売新聞 2023/03/10 13:17
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230310-OYT1T50155/

「少年は昨年8月、殺人罪などで不定期刑の上限の懲役10年以上15年以下の判決が確定。判決によると、当時15歳だった少年は20年8月28日夜、商業施設内で性的な興味を抱いて女性客の後をつけ、首などを包丁で刺して殺害した。少年は幼少期から周囲への暴力を繰り返し、19年に少年院に入院。20年8月26日に仮退院し、福岡県内の更生保護施設に入ったが1日で抜け出し、その翌日に事件を起こしていた。」

 少年法を尊重せよとか、死刑廃止を唱える人たちは。
 この事件にどう向き合うのでしょうか。

 基本、社会復帰させられない場合があるという命題をまずどうするか。
 受け入れないのなら、それで弊害を除去できるのか、という話になる。

 そもそも、更正が完了したかどうかなんて、神ならぬ身で分かるはずがない。
 それなら、出すなが自然ですが、それを「人権ガー」の人たちが騒ぐ。

 では、社会復帰後、どうするのと。

 最低限、GPSつけて監視が当然とかやらないと、再犯防止は難しいでしょう。
 監視って言ったって、そんなに人員割けない。

 そもそも、元首相だって殺されたわけですから。
 万全な監視なんて、退院時にできるわけがない。

 もっと言えば、何故犯罪おかした後、フルで人権を行使できるのか。
 加害者の人権を公益のために制約できないというのは、どうしても理解できない。

 正直、ロシアが他国を攻めるなんてありえないなんて言っていた人たちと同じで。 現実を直視できない人たちのにおいを感じてしまうのですよね。

 なんでも人権を訴えて、公益との均衡を考えなくてよいのなら。
 自分の家族が殺されたらどうするのか、ってのは聞いてみたいですね。

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“凶器”になった自転車~加害者にならないために 知っておきたいルールは_NHK

“凶器”になった自転車~加害者にならないために 知っておきたいルールは_NHK

“凶器”になった自転車~加害者にならないために 知っておきたいルールは
2023年2月20日事故 生活 NHK事件記者 取材note
https://www3.nhk.or.jp/news/special/jiken_kisha/anshin/anshin17/


自転車は法律上「軽車両」とされていて、いわば車の仲間です。公道を走る際には、原則として車道を走ります。車と同じで左側通行です。
右側の車道を走ると、それは「逆走」にあたります。

しかし、例外として歩道を走れるケースも定められています。

歩道の走行が認められるケース
https://www3.nhk.or.jp/news/special/jiken_kisha/assets/img/post/2023/01/jitenshajiko78.jpg


 いや、そもそも、車道を走ることにさせたのが間違いだと思います。
 こんなに例外が多すぎては、現場で万人が間違いなく判断できません。

 なにせ、自転車は、運転免許すらないのですから。
 それでルール順守ができるわけがない。

 元々の歩道であれば、歩行者に迷惑を掛けない速度が基本だったのに。
 車道になったせいで、速度に縛りが事実上なくなってしまった。

 自転車が凶器になる理由の1つとしては速度制限の問題があるはずです。
 今のルールに改正させた、警察や立法提案者たちの罪は重いと思います。

 現場には立法事実がないところに、立法を行ってしまう。
 成年年齢の件もそうですが、どうしてもそういう印象を拭えません。

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