カテゴリー「法律全般」の1000件の記事

2026/01/31

強制送還、弁護士宛て2か月前の通知を廃止へ _読売新聞 

強制送還、弁護士宛て2か月前の通知を廃止へ _読売新聞 

 

強制送還、弁護士宛て2か月前の通知を廃止へ…逃亡発生受け厳格化

読売新聞 2026/01/26 05:00

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260125-GYT1T00241/

 

 弁護士側にはもちろん言い分があるのでしょうけれど。

 逃げる準備をさせる契機になっていないか、は素人的に疑ってしまいます。

 

 で、この運用、民主党政権下で、日弁連絡みで始まっていたのですね。

 

民主党政権下の10年9月、当時の法務省入国管理局と日本弁護士連合会が、強制送還のルールに関する合意書を締結。

(略)

 だが関係者によると、近年は弊害が顕在化し、外国人が送還前に逃亡する事案が19年以降、少なくとも7件発生した。

(略)

 こうした状況を踏まえ、入管庁は日弁連とルールの見直しに向けた協議に入り、すでに弁護士通知を廃止する意向を伝えた。

(上記記事)

 

 日弁連が反対するのは、予想される動きですけれど。

 ゴーン事件などを見ている国民の目線は、厳しいでしょうね、きっと。

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2026/01/30

沖野真已裁判官の最近のできごとでうれしかったこと_朝日新聞

沖野真已裁判官の最近のできごとでうれしかったこと_朝日新聞

 

朝日新聞記事

沖野真已氏のアンケート回答全文 最高裁裁判官の国民審査

2026年1月27日 8時31分

https://www.asahi.com/articles/ASV1V1S8SV1VUTIL00PM.html

 

 選挙で、最高裁裁判官の国民審査があることを踏まえて。

 報道機関有志によるアンケートを行い、回答を得た結果とのこと。

 

 沖野先生は、民法学者として有名で、学者としてもっと活躍するのかと思っていた矢先の最高裁裁判官就任で、ちょっとビックリでした。

 ただ、この回答見ていると、学者としての姿勢は、多分変化ないのでしょうね。

 

 で、私がへーと思ったのは、あまり審査に関係ない話。

 

 【(22)最近のできごとでうれしかったこと、腹立たしく思ったことを教えてください】

 

 この3月にロースクールを修了して司法修習に進む予定の法科大学院生が、私が就任前に法学部で(最後に)担当した家族法の授業が面白く、予備試験の勉強に集中しなければいけないのに、それを放って、紹介された水野紀子先生の法学教室のご論文を読みふけったということを教えてくれました。私の授業ではなく、水野先生のご論文が素晴らしいことの証左ですが、その目をそれらの論文に向けさせ、その糧としてもらうことができたのは、授業担当者冥利(みょうり)につきると、とても嬉(うれ)しく思いました。

(上記記事より)

 

 家族法・相続法関係で有名な水野紀子先生の、法学教室の論文ですか。

 恐らく、2023年に連載が終わった下記ですね。

 

法学教室(通号510) 2023年3月

日本家族法を考える(第21回・最終回)扶養を考える,そして将来へ

水野紀子

 

 最近、法学教室購読してなかったので、知りませんでした。

 有斐閣の書籍刊行予定があるのか、知りたいなぁ。

 

 サイト見る限りではありませんでしたけれど、さて。

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2026/01/12

「今でも法律事務所に巣くっている広告代理店などがあると思われ」(新里宏二弁護団長)_時事ドットコム

「今でも法律事務所に巣くっている広告代理店などがあると思われ」(新里宏二弁護団長)_時事ドットコム

 

過払い金「収奪」巡り和解 依頼者に5600万円賠償―東京地裁

時事通信 社会部2026年01月05日16時12分配信

https://www.jiji.com/jc/article?k=2026010500793&g=soc

 

 破産した「東京ミネルヴァ法律事務所」が回収した借金の過払い金について。

 グループの広告代理店など3社と「武富士」元社員ら13人 を相手にして損害賠償請求事件が提起されていたのが、賠償金支払で和解になったと。

 

「地裁はグループが事務所の財務などに相当程度関与していたなどと認定し、損害の全てが補填(ほてん)されるべきだと勧告したという。」(上記記事中の弁護団の言葉)

 

 これ民事なんですよね。

 刑事はどうなっているのでしょう。

 

 で、この事件で気になるのは下記。

 

「都内で記者会見した新里宏二弁護団長は「画期的な和解。今でも法律事務所に巣くっている広告代理店などがあると思われ、警鐘を鳴らせればうれしい」と話した。」(上記記事)

 

 まだ類似事件があるぞ、というのですね。

 弁護士会はこういうの自浄能力発揮できないのかしら。

 

 これについては、弁護士会が乗っ取られた弁護士に配慮したとの記事もあり。

 真実は不明ですが、確かに外から見ると、優先順序これでいいのか、はありますね。

 

弁護士事務所の「乗っ取り」が相次ぐ深刻な背景

東京ミネルヴァ破綻で判明した弁護士事情

東洋経済オンライン 2020/07/09 6:00

伊藤 歩 : 金融ジャーナリスト

https://toyokeizai.net/articles/-/361545

 

 個人的に思うのは、弁護士など士業についても、経営教育を、修習などの段階ですべきではないか、ということです。

 単に仕事していれば食える時代は終わりつつある今、変な人達に騙されず、安定した経営ができるように教育しておくべきではないか。

 

 その上で倫理教育、でないと響かないんじゃないかなと。

 経営スタイルは一律ではないので難しいことは分かっていますが、何も指針なしで放り出すのは、かえって業界のためにならないと考えるべきではないかなとも。

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2026/01/05

公正証書作成「裏付け資料の確認徹底を」、法務省が全国の公証人に通知_読売新聞

公正証書作成「裏付け資料の確認徹底を」、法務省が全国の公証人に通知_読売新聞

 

公正証書作成「裏付け資料の確認徹底を」、法務省が全国の公証人に通知…凍結口座への不当な強制執行問題読売新聞 2026/01/02 16:00  [読者会員限定]

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260101-GYT1T00050/

 

 これ、読者限定記事で、記事本文が一切ないのですが。

 別の読売新聞記事で、元になった事件の概要が把握できますね。

 

凍結口座への強制執行、根拠となった公正証書「内容は虚偽だった」…「借金」側代表が明かす

読売新聞 2025/07/11 05:00(丸山滉一、糸井裕哉)

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250711-OYT1T50000/

 

「公証役場では、スタッシュ社の代表とともに公証人と面会し、9000万円の貸し借りがあると述べた。会社の詳細な事業説明を求められた記憶はない。公正証書の案文を確認し、身分証を見せて、手続きは数十分程度で終了した。同月10日付の公正証書には、男性の会社が9000万円を借りたと記載され、同日までに一括返済できなければ「強制執行に服する」とも記されていた。スタッシュ社は同13日、男性の会社の凍結口座を差し押さえる強制執行を東京地裁に申し立てて認められ、口座から残金の約8000万円が引き出された。」(上記記事)

 

 つまり、全く架空でも、公正証書という強制執行可能な文書が作成できる状況があって。

 これまでそこのチェックがされてなかった、ということなのでしょうね。

 

 一旦作成されてしまえば、強制執行の根拠になる強力な法的文書。

 しかし、作成プロセスでは、宣誓などに頼るだけで、虚偽である可能性を否定する根拠資料の確認などがなかったのだろうなと。

 

 そのうち、日本公証人連合会のページになにか出てくるかしら。

 まぁ、当然のことをやるのだとは思いますが、気になりますね。

 

日本公証人連合会

https://www.koshonin.gr.jp/

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2026/01/03

懲戒免職処分取消等請求事件は重い処分か_弁護士JPニュース

懲戒免職処分取消等請求事件は重い処分か_弁護士JPニュース

 

“1000円”着服で退職手当“1200万円”が「ゼロ」に…バス運転手への処分、最高裁が適法と判断したワケ【弁護士が選ぶ2025年注目判決】

2025/12/29(月) 10:00配信 弁護士JPニュース

https://news.yahoo.co.jp/articles/70e0ecf014f0b4891b509075b16b71f74721d5bd

 

 例の最高裁判決についての弁護士コメントなのですが。

 

令和6年(行ヒ)第201号 懲戒免職処分取消等請求事件

最高裁令和7年4月17日 第一小法廷判決

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94011.pdf

 

「この判決に対し松井弁護士は、「着服は犯罪行為ですが、1000円は刑事裁判なら実刑になるような金額ではなく、男性はお金を返しています。それで賃金の後払い的性格もある退職手当、それも1000万円を超える金額がゼロになるのは、重い処分だなと率直に驚きました」と話す。」(上記記事)

 

 ちょっと驚きました。

 

 少額だから許してくれていいだろうは、主観的事情。

 客観的には、少額でも絶対にやってはダメなこと。

 

 ところが、弁護士の感覚ではそうではないのでしょうね。

 だから、こういうコメントが出てくるのでしょう。

 

 想像ですが、この方が偏っているとか、そういうのではないのでしょう。

 弁護士実務から判断すればそうだということを語っているのだろうなと。

 

 しかし、弁護士の法律実務の取扱いがどうだろうと。

 世の中の判断基準としては、本来言うまでもないことでしょう。

 

 それが、法律実務の結果として歪むのだとすれば。

 あぁ、いやですね、そういう世の中。

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2025/12/31

令和8年4月から離婚後の養育ルールが変更に_法務省 

令和8年4月から離婚後の養育ルールが変更に_法務省 

 

 来年4月から、離婚後の養育ルールが変更されるのですね。

 離婚が当然という時代に即応するものということなのでしょう。

 

 実際、離婚は、確実に増えているよなと。

 

 30年ほど前の記憶ですが、クラブのようなお店につれていってもらった時。

 ビックリしたのは、10代後半の女の子の多さ。

 

 しかも、ほとんどが離婚経験者あるいはシングルマザー状態。

 別れた理由は、ほとんどが、相手男性のDVによるものだったと。

 

 「最初は違ったんだけどね」、と苦笑しつつ語るところまで1セット。

 笑っちゃうくらいに、皆さん同じパターン。

 

 酒の席の話ですから、信憑性は割り引いて見るべきかもですが。

 ただ、何度か違う席でもヒアリングしてみて、ほぼ結果は同様でしたね。

 

 彼女たちが逞しく生きていくには、クラブの収入や支援は魅力的。

 

 当時納得しつつも、どうしてこういう男性が多くなるのか。

 また、それにどうして引っかかってしまうのかと思った、若き日の私。

 

 しかし、最初からそうだってことばかりじゃないんですよね、恐らく。

 実は、途中から勘違いしてしまう男性が少なくない気がします。

 

 前提として、女性にもてている男性に近づく女性って、ある程度います。

 これは人間に限ったことでなく、生物的な話です。

 

 ただ、人間も模倣戦略があることに研究も既にあるようですが。

 

ヒトにおける配偶者選択の模倣

D・ウェインフォース 1 2

PMID: 26181063 DOI: 10.1007/s12110-007-9004-2

 

要約

 ヒトの配偶者選択において、メスは男性の身体的・行動的特徴の表出に基づいて直接的にオスを選択するという確固たる証拠がある。ヒト以外の生物においては、同種の交配嗜好を観察し模倣することによる選択(配偶者選択模倣)など、間接的な配偶者選択に関する文献も増えている。

 

 ヒトは高度な情報共有、長期にわたるつがいの絆、そして高い親の愛情を持つ社会的な種であることを考えると、ヒトのメスは配偶者選択模倣によって、潜在的なオスに関する情報を直接探索することに伴う多大なコストを回避できる可能性が高い。

 

 本研究は、男性がデート相手や配偶者と一緒にいる場合、単独でいる場合よりも女性が男性をより魅力的に感じるかどうか、また配偶者の身体的魅力が女性の模倣決定に影響を与えるかどうかを検証した。

 

 結果は、女性の配偶者選択決定ルールは、男性の配偶者が身体的に魅力的である場合にのみ模倣することであることを示唆した。さらに分析を進めると、コピーは、長期的な性的関係に対する男性の適性を評価する上での情報制約の問題を解決することを目的とした、条件付きの女性の交配戦術である可能性があり、生涯の性交渉相手数として報告された配偶者選択経験の欠如も、コピーの重要な決定要因であることが示唆された。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26181063/

 

 で、もててしまった結果、男性が勘違いして増長する。

 「俺もてる→俺すげー」プロセスが発動するのですね。

 

 こういう勘違いをエスカレートさせているケース、結構見ます。

 あ、若い男性に限らず、急にもてた男性にありがちです。

 

 ただ、そうすると、男性がそうなったのは……。

 いや、やめておきましょう。

 

 脱線しましたが、離婚後に子供を育てる人たちに、少しでも支援になる制度になりますように。

 

 下記は法務局サイト。

 

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

令和6年5月31日(令和7年11月最終更新)

法務省民事局

 

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html 

 

 下記は法務省による動画。

 30分以上あって、ちょっと長いですが。

 

△ 

動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】

1 親の責務 2:55

2 親権 6:21

3 養育費 23:30

4 親子交流 28:42

5 財産分与 33:26

6 養子縁組 34:58

https://www.youtube.com/watch?v=AO8HIMzb5ZI 

 

 下記はパンフ。

 

父母の離婚後の 子の養育に関するルール が 改正されました

~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~

法務省民事局 2024年12月

https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf

 

 法定養育費制度は、来年4月以後に離婚があった場合のみ適用。

 新制度施行前の離婚は対象外、というのは最低限知っておくべきか。

 

Q5 私たちは今回の改正法施行前に離婚しましたが、法定養育費は発生しますか。

 

A5 法定養育費の規定は、改正法施行後に離婚したケースのみに適用されます。改正法施行 前に離婚した場合には、法定養育費は発生しませんので、養育費の支払を求めるために、 父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めてください。

(上記パンフ) 



 あと、QA解説資料。

 

Q&A形式の解説資料(民法編)

https://www.moj.go.jp/content/001446352.pdf

 

Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)

https://www.moj.go.jp/content/001446353.pdf

 

 自分に必要になることはなくても、相談等あった時のためにメモ。

 使わずに済めばよい知識ではありますが。

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2025/12/16

準委任契約が成立したか相談の延長だったか_産経新聞

準委任契約が成立したか相談の延長だったか_産経新聞

 

「おかねのけいさんはできません」障害書かされ自殺 社会福祉法人に賠償請求で遺族側敗訴

産経新聞 2025/11/14 17:18

https://www.sankei.com/article/20251114-IUAQ6XYLDRN5XC7BB5JPVHIDKE/?dicbo=v2-6epAQ3q

 

「精神障害や知的障害のある大阪市の男性=当時(36)=が令和元年、市営住宅の自治会役員から障害があることを書かされ自殺した問題を巡り、調整を担った社会福祉法人の対応に不備があったとして、男性の両親が約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は14日までに請求を棄却した。」

 

 市営住宅の自治会について、 班長は障害を持つ自分には無理だから外してもらいたいという件を社会福祉法人に相談したと。

 

 更に、そのための自治会役員との調整も依頼されたと。

 自分だけでは交渉できないということだったのでしょうね。

 

 ところが、その際に、「おかねのけいさんはできません」 との文書を書かされて。

 その後自死に至ったと。

 

 うーん、スムーズに話がいくよう手続面だけ考慮した結果だった気もしますが。

 それが本人を追い込んだ可能性があるから、対応不備だったとの請求ですか。

 

 社会福祉法人の行動は、準委任契約成立によるものだったのか。

 あるいは、単なる 相談の延長線上のものだったのか。

 

 裁判所は、準委任契約の成立を認めなかったと。

 

 遺族のやるせなさはわかるものの、これで責任問われると、社会福祉法人側の相談が、よりディフェンシブになり、本人に寄り添いにくくなる事例になりかねなかった気がします。

 

 しかし、1つ間違うと、そういう話になっていたわけですから。

 善意であっても、どこまでつきそうのかは、今後検討課題になるかもですね。

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2025/12/12

具体的な侵略を受ける危機が迫っても論調が変わらないのは何故か

具体的な侵略を受ける危機が迫っても論調が変わらないのは何故か

 

読む政治

「日の丸にバツ印」掲げた大学生 あいまいな国旗損壊罪に「怖い」

深掘り 速報 毎日新聞

内田帆ノ佳 田中裕之 政治

2025/12/8 05:30(最終更新 12/8 08:08)

有料記事 1545文字

https://mainichi.jp/articles/20251207/k00/00m/010/111000c

 

 かつての、米国が日本を絶対的に守ると信じられていた時代。

 日本人は平和と水がタダだと信じていると揶揄されていた時代でもありますが。

 

 今は、ロシアによるウクライナ侵攻。

 更に、日本と中国との緊張関係。

 

 そして、トランプ大統領による対日政策の大きな転換。

 これらの状況を踏まえても、大手新聞の論調は変わらず。

 

 絶対的な平和が何故か日本だけは保障されている前提の議論。

 今大事なことは何かを確認した上での議論ならいいのですが。

 

 何故それを今、という話が非常に多く感じます。

 

 ついでに言えば、水も水道事業運営コストの値上げが検討されていますし。

 既に、コンビニなどで水を買うのが当たり前の時代になっていますね。

 

 さて、現代の日本の刑法は、基本的部分で、テロに対処できていないとの説を読んだ記憶があります。

 諸外国が当然に組み込むものを、日本では特別法などで対処するだけではないかと。

 

 私は刑法方面素人ですが、価値観がアップデートされないままだから、という気はします。

 それなのに、それを公理のように主張する学者やメディア。

 

 YouTubeなどは確かに玉石混交ではありますが。

 しかし、素晴らしい主張が現れることも事実。

 

 現実を見ないとも思える価値観で、声を大きくするメディアについて。

 不要だと考える国民が増えるのは、仕方ないのだろうなと。

 

 新聞という紙媒体の終わりは、確かに近いのでしょうね。

 しかし、それは電子に食われるからではなく、自身に理由を求めるべき結果ではないかと予想します。

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2025/12/11

「既婚者だったことを認めた上で性交渉だけの関係って」_読売新聞 

「既婚者だったことを認めた上で性交渉だけの関係って」_読売新聞 

 

婚活アプリで「独身」とウソ、「貞操権を侵害」と交際男性に賠償命令…大阪地裁「女性に判断の機会失わせる行為」

読売新聞 2025/12/01 07:30(林信登) 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20251201-GYT1T00077/

 

「女性は23年10月、貞操権の侵害を主張して大阪地裁に提訴した。」

「貞操権は法律上の規定はないが、自分の生き方を自由に決められる自己決定権の領域に位置づけられる。相手にだまされたり、脅迫されたりして性的関係を持った場合に侵害が認められるケースがある。」

 

 このあたりはまぁ、そうなんだろうな、ですが。

 

「これに対し、男性側は既婚者だったことを認めた上で、女性とデートもしておらず、性交渉だけの関係で、女性もそのことを了解していたと主張。「貞操権を侵害しておらず、自由な色恋の範ちゅう」と反論した。」

 

 えっと、「男性側は既婚者だったことを認めた上で」「女性とデートもしておらず、性交渉だけの関係 」って、こういう抗弁が出てくるのって。

 

 夫婦関係を持ちながら、別の人間と性的交渉を持つのが当然だと。

 思う人たちが、一定数存在するようになったせいなのでしょうね。

 

 民法が前提とする夫婦の紐帯とは異なる価値観が、一定程度社会にある。

 そんな気がして仕方ないですね。

 

 はぁ、まぁこれからの皆さん頑張ってね、しかないか。

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2025/12/06

外国人の税・社会保険料「未納情報」把握にマイナンバー活用_読売新聞 

外国人の税・社会保険料「未納情報」把握にマイナンバー活用_読売新聞 

 

外国人の税・社会保険料「未納情報」把握にマイナンバー活用…在留審査の厳格化へ政府の見直し案判明

読売新聞 2025/11/27 05:00

https://www.yomiuri.co.jp/politics/20251127-OYT1T50027/

 

「政府が、外国人政策を巡って検討している制度見直し案の概要が26日、明らかになった。在留審査を厳格化するため、税や社会保険料の未納情報をマイナンバーを活用して政府と自治体間で共有することが柱だ。医療費の不払い防止に向け、入国前に民間医療保険への加入を求める制度を設けることも検討する。」

 

 別のニュースで、医療費不払いを医療機関に入力させているというのがありましたが、

 

「見直し案によると、2027年から、出入国在留管理庁が、マイナンバーを活用したデジタル庁のシステムで、国や地方自治体が管理する外国人の税、社会保険料の関連情報を直接参照できるようにする。」

 

ということで、DXの活用を進める姿勢が出ていますね。

 

 ちょっと安心しました。

 

「滞納があれば、在留資格の更新を認めない姿勢を示し、未納の防止にもつなげる。」

 

 この辺も当然ですね。

 

 また、

 

「日本国内に居住実態がなく、本来は資格のない外国人が児童手当を受給できないようにする措置も講じる。27年以降に関係機関の情報を共有するネットワークシステムを整備し、支給する自治体が出入国関連の情報を把握できるようにする。」

 

 このあたりも、当然にやるべき話だったのでしょうね。

 

 どうしてここまでやられてなかったのか。

 そこに日本の政治・行政のいろんな問題を感じますね。

 

 当然にやるべきことを当然にやる。

 そういう姿勢が政府に見られるのは評価できます。

 

 当然、これまでシステムの隙間を利用していた層からは不満が出るのでしょうけれど、そこで屈しないでほしいなと切に願います。

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