カテゴリー「法律全般」の1000件の記事

2024/09/09

政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ?【#みんなのギモン】_日テレNEWS NNN

政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ?【#みんなのギモン】_日テレNEWS NNN

政治家による“違法な寄付” 法事のお供え物や開業祝いの花・・・何がよくて何がだめ?【#みんなのギモン】
日本テレビ放送網 2024年8月29日 16:12
https://news.ntv.co.jp/category/society/f4a725b6f58f4ba59b2558afd70dc80a

「日本テレビの情報提供サイトに寄せられた2つのギモンの声について、元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士に聞きました。(日本テレビ報道局 調査報道班)」

■ケース① 議員が選挙区内の知人の法事に花

「金銭をはじめ財産的価値がある物品は全て禁止されており、葬儀の香典や結婚式の祝儀、開店祝いの花輪も対象に含まれます。ただし、政治家が自ら出席し直接渡す香典と祝儀については、選挙と無関係で一般的な金額であれば、罰則の対象から除外されるとしています。」

■ケース② 市議が選挙区外の店に開店祝い

「前提として誰が花をもらったかということですが、その店が独立しているのであれば別ですが、△△市に本社を置く法人としての会社が経営しているのであれば、花をもらったのは店ではなく経営する会社ということになります」

「このケースは、市議は選挙区内の会社に花を送ったということになるため、故意が認められれば“寄付の禁止”違反になるといいます。」

「故意を認められるかどうかは市議の認識によります。市議が選挙区内の会社が経営していることを知りつつ、選挙区外の都内の店だから大丈夫だろうと思い花を送っていた場合は故意が認められます。
仮に、選挙区内の会社が経営していること自体知らなかった、独立した店だと思っていたなどといった場合には、故意が認められず罪に問われない可能性があります」

 こういう曖昧さを持っている運用なのですから。
 議員になった際に全員が研修でも受けるべきだし。

 秘書なども研修を受けていないと採用できない仕組みにすべき。
 あるいは、運用かルールを変えて、曖昧さを排除するかですが。

「公職選挙法では、政治家に対して寄付を勧誘したり要求することを禁止しています。
もし、脅すなどして寄付を勧誘したり要求したりした場合は、1年以下の懲役、もしくは禁錮または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。」

 脅すはなくても、寄附の勧誘はありそう。

 政治に金がかかる点を縮小する取り組みは大事ですが。
 まだまだなくならない現実を国民がどれだけ直視するか。

 その上で本当にできる運用を議論していかないと。
 今のルールがおかしい可能性を排除しての議論は違和感しかないですね。

 いや、あくまでも私の1意見ですが。

| | コメント (0)

2024/09/08

免許不要で最高時速20キロ、座って運転できる「電動ボード」発売…配達や営業での利用見込む_読売新聞

免許不要で最高時速20キロ、座って運転できる「電動ボード」発売…配達や営業での利用見込む_読売新聞

免許不要で最高時速20キロ、座って運転できる「電動ボード」発売…配達や営業での利用見込む
読売新聞 2024/08/29 19:47
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240829-OYT1T50187/

 また新たな事故が各地で起こりそうな気もします。
 免許不要だが、講習は必須とかにしてくれないと危険としか。

 国交省はどういうスタンスで免許不要にしたのか。
 何らかの形で明らかにすべきですよね。

 過去の国会答弁見る限り、海外並みにとりあえずしました。
 事故とか弊害があるようなら、そこから検討します、というスタンス。


○野津政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、四輪の電動車には、国際基準によりまして自動で音を発する装置の装備が義務づけられておりますが、これは、四輪車は車幅が広くて周囲の歩行者等を自力で避けることが難しい場面も想定されることから、歩行者にも車両の接近に気づいてもらうことが必要であるといったようなことによるものでございます。

 これに対しまして、二輪の電動車の場合には、車幅が小さく歩行者等を自力で避けることが可能であること等から、国際基準においても、自動で音を発する装置は義務づけられてございません。

 こういった状況を踏まえまして、電動キックボードの保安基準の骨子案を審議した検討会におきましても、電動キックボードは二輪車と同様に車体が小さいこと、諸外国においても電動キックボードに対してこのような装置の設置を義務づけている例はないこと等から、今後、海外の例も参考にしつつ、必要に応じ基準を検討していくこととされております。

 また、これまでのところ、電動キックボードの走行音が小さ過ぎることが原因で交通事故に至ったという報告は承知しておりません。

 これらのことから、国土交通省といたしましては、御指摘いただいた観点も大変重要でございますので、十分に踏まえながら、海外の動向も参照しながら、継続的に事故実態の分析を行いまして、必要が認められた場合には基準の検討を行うことといたします。

 また、スピードメーターの義務づけでございますけれども、特定小型原動機付自転車には、最高速度を超えて加速することを防止するスピードリミッターの設置を義務づけることとしておりますので、これによりまして、スピードメーターがなくても安全は確保されるものと考えておりますが、今後、注意深く状況を見ながら、必要性が認められた場合には基準の検討を行うことといたします。

第208回国会 内閣委員会 第19号(令和4年4月15日(金曜日))
第19号 令和4年4月15日(金曜日)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000220820220415019.htm


 いや、海外がーじゃないでしょ、と思います。
 そもそも、自転車の現状の危険性だって、強く認識されつつある時代なのに。

 うーん、国交省の担当者の方々の認識が、実務とマッチしていない気が。
 失礼ながら、そう感じてしまいます。

 まぁ、値段もそこそこなので。
 爆発的な普及はしないのだとは思いますが。

 で、このタイミングで、自転車のながら運転は、罰則導入になったのですね。

自転車“ながら運転” 11月から法律で禁止 罰則科されることに
NHK 2024年8月30日 13時21分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240830/k10014565611000.html

| | コメント (0)

2024/09/05

辺野古移設めぐる「最後」の訴訟、二審も沖縄県敗訴 原告適格認めず_朝日新聞

辺野古移設めぐる「最後」の訴訟、二審も沖縄県敗訴 原告適格認めず_朝日新聞

朝日新聞デジタル記事
辺野古移設めぐる「最後」の訴訟、二審も沖縄県敗訴 原告適格認めず
小野太郎2024年9月2日 19時24分
https://www.asahi.com/articles/ASS922VZ5S92UTIL00DM.html?iref=pc_national_incident_list_n

「玉城デニー知事は判決を受け、「裁判所には憲法の保障する地方自治の本旨を踏まえた公平・中立な判決を期待していただけに、極めて残念だ」とコメントを出した。」

 これまでは徹底抗戦だったデニーのコメントが。
 なんか弱気になっているように感じるのは、気のせいかなぁ。

 まぁ、別にどうでもいいといえばいいのですが。

| | コメント (0)

2024/09/04

「常識バグってる」家族の定期券で不正乗車、駅員の指摘に“逆ギレ” 女性客の行動に批判殺到_ENCOUNT

「常識バグってる」家族の定期券で不正乗車、駅員の指摘に“逆ギレ” 女性客の行動に批判殺到_ENCOUNT

「常識バグってる」家族の定期券で不正乗車、駅員の指摘に“逆ギレ” 女性客の行動に批判殺到
2024/8/28(水) 11:20配信 ENCOUNT
https://news.yahoo.co.jp/articles/5dd953dfa07b7a5bd4e8a97ffd8954dd2cf10fdd

「女性旅客が渡してきたIC定期券の名前がヒロユキだったので『お客さま本人のカードですか?』と確認すると『旦那から借りた』という。『記名式ICカードは記名人以外利用できません』と伝えたところ『どこに書いてあるんですか?』って逆ギレしてきた。裏面と公式HPにもしっかり書いてあるのに」

 要するに、民法という法律に、あなたが読んでなくても約款には拘束性があると書いてある。
 その事実を知らないのですよね。


◯民法 第五百四十八条の二(定型約款の合意)

 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。


 定期券なり乗車券なり使って運行契約の取引合意をした以上。
 事前にHP等で掲示された約款の内容全部に合意したとみなされると。

 令和2年4月施行なので、もう4年経過しているわけですが。
 一般人の認識はこんなものですね。

約款(定型約款)に関する規定の新設 法務省
https://www.moj.go.jp/content/001255638.pdf

 常識に従っていれば、大きなトラブルがないように世の中は仕組まれているものの。
 そこから少し外れると大事になるリスクがあるのが、現代という法律社会の強さ。

 租税教育なんかよりも、法律の基本を学ぶ教育が先じゃないのと思うのは私だけかなぁ。

| | コメント (0)

2024/08/30

木村花さんへの中傷投稿は「捏造」 気づけず逆提訴、きょう判決_朝日新聞

木村花さんへの中傷投稿は「捏造」 気づけず逆提訴、きょう判決_朝日新聞

朝日新聞デジタル記事
木村花さんへの中傷投稿は「捏造」 気づけず逆提訴、きょう判決
有料記事 大滝哲彰2024年8月30日 5時00分
https://www.asahi.com/articles/ASS8R1Q0MS8RPTIL00NM.html

「母親側が証拠とした投稿の画像が第三者の捏造(ねつぞう)とみられることがわかり、母親側が提訴される事態に。二つの裁判は30日、判決が言い渡される。」

 この事件、こんな話になっていたのですか。
 びっくり。

 で、判決では、母親側が敗訴したと。

「女性側も証拠提出された投稿の画像は捏造などと反論し、響子さん側に880万円の損害賠償を求め提訴。併合審理され、地裁は同日の判決で請求を退けた。」
(木村花さん中傷訴訟、賠償認めず 母提出の証拠画像「捏造」と反論 共同通信 2024/08/30)
https://nordot.app/1202112285023994328?c=302675738515047521

 背景事情としてお母さんがかわいそうなのは間違いないですが。
 だからと言って、捏造画像で投稿していない人間を訴えたのが許されるわけではない。

 誰が悪かったのか。
 ネット社会の恐ろしさについて、我々はまだまだ悩むべきことが多いのでしょうね。

| | コメント (0)

2024/08/27

ディズニー、死亡事故遺族に「ディズニープラス加入歴があるため訴訟無効」主張を取り下げ。今回のみの特例と強調_テクノエッジ

ディズニー、死亡事故遺族に「ディズニープラス加入歴があるため訴訟無効」主張を取り下げ。今回のみの特例と強調_テクノエッジ

ディズニー、死亡事故遺族に「ディズニープラス加入歴があるため訴訟無効」主張を取り下げ。今回のみの特例と強調
2024/8/21(水) 6:55配信 最終更新:8/21(水) 13:40 テクノエッジ
https://news.yahoo.co.jp/articles/59386a5c498a6d08d4426bdb6ef8fd17e7d73ad9

「ディズニー・リゾート内レストランの食事が原因のアレルギー性ショック症状で女性が亡くなり、遺された夫がレストランおよびディズニーの監督責任を訴えていた裁判について。

 米ディズニー社側は「夫は以前Disney+サービスに加入していたため、利用規約によりディズニー相手の訴訟は起こせない」との主張を取り下げました。」

 怖すぎ。

 米国訴訟社会がそうなのか、ディズニーがそうなのか。
 いずれにせよ、普通の日本人の目には、権利濫用にしか見えませんよね……。

| | コメント (0)

2024/08/24

著名人かたるSNS投資詐欺、口座売却した名義人に賠償命令相次ぐ…「犯行に加担した」と認定も_読売新聞

著名人かたるSNS投資詐欺、口座売却した名義人に賠償命令相次ぐ…「犯行に加担した」と認定も_読売新聞

著名人かたるSNS投資詐欺、口座売却した名義人に賠償命令相次ぐ…「犯行に加担した」と認定も
読売新聞 2024/08/19 15:00(徳山喜翔)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240819-OYT1T50055/

「銀行口座の売買や譲渡は犯罪収益移転防止法で禁じられており、違反した場合は1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科される。」

 ところが、これを知らない人たちが少なくないと。
 自分が騙された、で済まず、詐欺加担分の賠償が請求される事態が生じていると。

「6月の地裁判決は、この名義人について「口座売却によって詐欺の実現を容易にした」として、女性が送金した約40万円の範囲で賠償を命じた。ほかの9口座の名義人も賠償が命じられたり、請求を認める「認諾」に至ったりした。

 別の女性が起こした同種訴訟でも、東京地裁が6月、口座の名義人側に賠償を命じる判決を出した。」

 中学校・高校あたりで、租税教育やるよりも。
 金融教育やるべきじゃないのかと思いますが。

| | コメント (0)

2024/08/20

「お客さま第一」認識改めを(池内裕美教授)産経WEST

「お客さま第一」認識改めを(池内裕美教授)産経WEST

お化け屋敷で酒に酔い演者に顔面キック あごを骨折させた空手有段者とテーマパークの責任
産経WEST 2024/8/16 08:00 弓場 珠希
https://www.sankei.com/article/20240816-NNNNZQMN25IDFFXXPWOSU7RSQQ/

「飲酒後に入場し、空手の有段者ながらお化け役のあごを蹴り上げた利用客。自身の責任を部分的に認めつつ、こうした事態に備えた訓練が不十分だったなどとしてテーマパーク側の4つの安全配慮義務違反を訴えた」

 事件は強烈すぎるのですが。
 これを訴状に書く弁護士さんも、相当覚悟必要だったでしょうね。

 いや、依頼者に言われればやるのが弁護士、なのだとしても。

 で、処方箋の話として、やはり、お客様第一主義への反省が。

「悪質クレームやカスタマーハラスメント問題に詳しい関西大の池内裕美教授(社会心理学)は「施設側は、あらかじめ利用客に対して何が迷惑行為に該当し、発生時にはいかに対処するのかを明示しておくと、実際にトラブルが生じた際に対応しやすくなる」と助言する。

また、利用客自体も『お客さま第一』といった認識を改め、利用する施設の注意事項をしっかりと把握し、相手の立場やサービスの範囲を理解した〝賢い消費者〟としての行動をとるべきだ」としている。」

 今の世の中の行き過ぎについて、早く是正する仕組みを真剣に考えないと。
 取り返しのつかない事件が幾つか起きてしまう、のだろうなと。

| | コメント (0)

2024/08/12

東洋経済新報社に賠償命令 記事の真実性を否定、東京地裁_共同通信

東洋経済新報社に賠償命令 記事の真実性を否定、東京地裁_共同通信

東洋経済新報社に賠償命令 記事の真実性を否定、東京地裁
共同通信 2024年08月06日 19時19分共同通信
https://www.47news.jp/11304783.html

「モーター大手のニデック(旧日本電産、京都市)と創業者の永守重信氏が、ウェブ上の記事で名誉を傷つけられたとして、東洋経済新報社と執筆した記者らに計2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は6日、記事の内容は真実ではないとして、東洋経済側に記事の削除と計605万円の支払いを命じた。」

 結構な額ですね。
 普通の名誉棄損とかではなかったってことですか。

「荒谷謙介裁判長は、インサイダー取引に当たる行為はなかったと認定。ニデック社に330万円、永守氏に275万円の賠償を認めた。」

 インサイダーかどうかは、流石に重いと。
 なるほど。

 東洋経済、金額面もですが、ちょっとダメージ大きいかも。
 他のカタカナ経済紙を威張らせないよう、頑張ってほしい気もしますが。

| | コメント (0)

2024/08/10

イラスト無断使用相次ぐ 自治体では賠償金支払いも 注意点は_NHK

イラスト無断使用相次ぐ 自治体では賠償金支払いも 注意点は_NHK

イラスト無断使用相次ぐ 自治体では賠償金支払いも 注意点は
NHK 2024年8月3日 18時39分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240803/k10014532511000.html

 「無料」で検索してヒットしたから、というだけで、無料と信じるのはアウト。
 これは、リテラシーとして、教育すべき、なんでしょうね。

 で、どうして問題にされやすくなっているかについて。
 弁護士の福井健策先生は、インターネットの画像検索機能の精度の向上を挙げている。

「福井健策さん 「無断使用は昔から問題になっていましたが、インターネットの画像検索機能の精度の向上などにより、著作権者が自分の描いたイラストがどこで使用されているかを見つけやすくなって、気が付けるケースが増えています。(略)」」

 なるほど、AIの進歩は、まさにこういう方面で活用されそうですね。

 で、迷ったら相談すべきとして、記事では、下記があげてある。


「著作権テレホンガイド」
※著作権情報センターが運営
【電話番号】03-5333-0393
【受付時間】10:00~12:00/13:00~16:00 ※土日祝日を除く


 うん、いざという時のため、知っておくべきなんでしょうね。

| | コメント (0)

より以前の記事一覧