カテゴリー「法律全般」の1000件の記事

2025/05/09

内田民法総則改訂がもうじき発刊らしい

内田民法総則改訂がもうじき発刊らしい

 

 債権法改正対応版だそうですが。

 Ⅰ-1ってことは、Ⅰ-2が出るのですね。

 

東京大学出版会 これから出る本

 

民法Ⅰ-1  第5版 総則

著者 内田 貴 著

 

ジャンル 社会科学  > 法律

発売日 2025/05/22

ISBN 978-4-13-032140-2

判型・ページ数 A5 ・ 512ページ

定価 3,300円(本体3,000円+税)

在庫 未刊・予約受付中

 

内容紹介

目次

著者紹介

定評ある内田民法Ⅰの全面改訂版。平成29年の債権法改正に完全対応。第5版では「総則」と「物権」を2分冊とし、Ⅰ-1では「総則」を扱う。判例を元にした設例や、踏み込んだ話題が盛り込まれたコラムも充実、学生のみならず実務家のニーズにもこたえる。内田民法、待望の最新版。

 

https://www.utp.or.jp/book/b10131289.html

 

Amazon(予約中)

https://www.amazon.co.jp/dp/4130321404/

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2025/05/07

「私は、2つのタイプの裁判官がいると思っています」岡口基一氏

「私は、2つのタイプの裁判官がいると思っています」岡口基一氏

 

 これを念頭において実務で各裁判の判決文を読むと、いろいろ腑に落ちますね。

 

岬 裁判官のタイプとはどういうものでしょうか? 

 

岡口 私は、2つのタイプの裁判官がいると思っています。

 

1つ目のタイプは、民事訴訟では裁判上の自白という制度があり、当事者が事実をねじ曲げてしまうことも可能であることなどを理由に、民事訴訟は「相対的真実」であると割り切っている裁判官(相対的真実主義の裁判官)です。 

 

このタイプの裁判官は、(略)このタイプの裁判官は、「請求原因事実の存在が立証されていない」という判断をすることに抵抗がありません。 

 

2つ目のタイプは、民事訴訟でも刑事訴訟と同じように実体的真実を探したがる裁判官(実体的真実主義の裁判官)であり、さらに、実体的真実の解明が裁判官の使命であると考えている裁判官と、自分であれば実体的真実の解明が必ずできるという自信満々な裁判官の2つに分かれます。 このタイプの裁判官は、(略)。

 

 裁判官によってそもそもの発想が異なっているわけですから、(略)。

 

「裁判官! 当職もっと本音が知りたいのです。─民事訴訟の説得力が上がる本─ 」

著 者 岡口基一・中村真・原章夫・半田望・佐藤裕介・横田雄介・岬孝暢 発行日 2025年3月21日 発行者 佐久間重嘉 発行所 学陽書房

https://www.amazon.co.jp/dp/4313512160

 

 あの裁判例は……。

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2025/05/01

プラットフォーム・エコノミーが消費者法の実効性に与える影響_小塚荘一郎教授

プラットフォーム・エコノミーが消費者法の実効性に与える影響_小塚荘一郎教授

 

消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会

第22回 消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会 (2025年4月25日)

https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/paradigm_shift/022/shiryou/index.html

 

プラットフォーム・エコノミーが消費者法の実効性に与える影響

小塚荘一郎(学習院大学法学部教授

https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/paradigm_shift/doc/022_250425_shiryou1.pdf

 

「プラットフォーム・エコノミーでは「救済が得られない(得にくい)」場合が増大

・対応策としては、以下の二つが考えられる

・距離が近いところに所在する主体に補充的な責任を負わせる

・距離を超えられるような救済手段を創設する(設置させる)

・それを実現するためにソフトローによるか法改正(ハードロー)が必要かは重要な問題」

 

 なるほど。

 概念として、プラットフォーム・エコノミーというのは知っておいて損ないですか。

 

 法改正が、現実に対応するものになることを祈りたいですね。

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2025/04/30

「運賃1,000円を着服」⇒「退職金1200万円 全額不支給」は重すぎる処分か否か 最高裁は「適法=妥当な処分」と判断 元運転手の逆転敗訴が確定_MBSニュース

「運賃1,000円を着服」⇒「退職金1200万円 全額不支給」は重すぎる処分か否か 最高裁は「適法=妥当な処分」と判断 元運転手の逆転敗訴が確定_MBSニュース

 

「運賃1,000円を着服」⇒「退職金1200万円 全額不支給」は重すぎる処分か否か 最高裁は「適法=妥当な処分」と判断 元運転手の逆転敗訴が確定

MBSニュース 2025/4/28(月) 11:31配信(松本陸)

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/cfea7987d3ba3c43d7b638b8d78da84710211f03

 

「1審判決を変更し、京都市に対して退職金不支給処分の取り消しを命じました。これを不服として、京都市が最高裁に上告していました。」

 

「退職金不支給は適法だとして、大阪高裁判決を破棄しました。第一小法廷の裁判官5人の全員一致の意見で、これにより、男性の懲戒免職と退職金不支給が確定しました。」

 

 着服はある、言うことは聞かない。

 それで軽微だから退職金不支給はあんまりだって。

 

 高裁は何を考えていたんでしょうね。

 

(2) 本件着服行為は、公務の遂行中に職務上取り扱う公金を着服したというものであって、それ自体、重大な非違行為である。そして、バスの運転手は、乗客から直接運賃を受領し得る立場にある上、通常1人で乗務することから、その職務の性質上運賃の適正な取扱いが強く要請され、その観点から、京都市交通局職員服務規程(平成2年京都市交通局管理規程第3号の16)において、勤務中の私金の所持が禁止されている(20条)。そうすると、本件着服行為は、上告人が経営する自動車運送事業の運営の適正を害するのみならず、同事業に対する信頼を大きく損なうものということができる。

 

また、本件喫煙類似行為についてみると、被上告人は、バスの運転手として乗務の際に、1週間に5回も電子たばこを使用したというのであるから、勤務の状況が良好でないことを示す事情として評価されてもやむを得ないものである。

そして、本件非違行為に至った経緯に特段酌むべき事情はなく、被上告人は、それらが発覚した後の上司との面談の際にも、当初は本件着服行為を否認しようとするなど、その態度が誠実なものであったということはできない。

 

これらの事情に照らせば、本件着服行為の被害金額が1000円でありその被害弁償が行われていることや、被上告人が約29年にわたり勤続し、その間、一般服務や公金等の取扱いを理由とする懲戒処分を受けたことがないこと等をしんしゃくしても、本件全部支給制限処分に係る本件管理者の判断が、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできない。

 

令和6(行ヒ)201 懲戒免職処分取消等請求事件

令和7年4月17日 最高裁判所第一小法廷

判決 破棄自判

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/094011_hanrei.pdf

 

 まぁ、まともな判断でよかった。

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2025/04/15

被害者の戸籍付票の写し、市が加害者側に誤交付…転居費など85万円賠償へ_読売新聞

被害者の戸籍付票の写し、市が加害者側に誤交付…転居費など85万円賠償へ_読売新聞

被害者の戸籍付票の写し、市が加害者側に誤交付…転居費など85万円賠償へ
読売新聞 2025/04/13 10:02
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250412-OYT1T50160/

「山口県萩市が、住民票の写しなどの交付が制限されている被害者の住所が記載された戸籍の付票の写しを、加害者側に誤って交付していたことが分かった。市は慰謝料40万円と転居費45万円の計85万円の損害賠償金を被害者に支払う方針。」

 これはこれで対応すべき問題なのは事実ですが。
 一番の問題は下記。

「市によると、被害者はストーカーやDV(配偶者らからの暴力)などの支援措置の対象者で、加害者側に住所が伝わらないようにシステム上で制限がかけられていた。しかし昨年10月、加害者の代理人弁護士からの請求があり、市民課の職員が戸籍の付票の写しを郵送した。」

「職員は、請求書の依頼元が空欄だったが、弁護士の職権による依頼のため交付できると思い込んでいたという。」

 つまり、弁護士は、自分の依頼者のためであれば。
 こういう行為もします、ということを知っておくべきですね。

 法の不知は知らない奴が悪い、というのが法律社会の建前なのですから。

(第25回)法の不知は害する
悪しき隣人―ようこそ法格言の世界へ
柴田光蔵 2020.07.07 Web日本評論
https://www.web-nippyo.jp/19506/

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2025/04/08

生活保護を受けている人が名誉毀損の請求支払を逃げるとどうなるか_かなえ先生

生活保護を受けている人が名誉毀損の請求支払を逃げるとどうなるか_かなえ先生

【開示請求したらVtuberだった】「誹謗中傷の犯人がコラボ相手だった…どうやって報復しようか」配信者からのマシュマロ質問にかなえ先生が回答!【Vtuber切り抜き】
【公認切り抜き】かなえ先生への共感【Vtuber】 2025/03/04
https://www.youtube.com/watch?v=asBJ9vjpHgQ

 なるほど。

 生活保護受けていても、刑務所に入ると停止しちゃうんだ。
 言われればそうかですが。

 逃げようとするとどんどん地獄になるんだ。
 すごいなぁ。

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2025/04/01

フジテレビ調査報告書公表版 第三者委員会

フジテレビ調査報告書公表版 第三者委員会

フジテレビ調査報告書公表版 第三者委員会 2025年3月31日
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120250331504819.pdf

 うん、なかなかすごいですね。

 これ、PTSDで苦しんでいる、という認識について。
 当事者・組織で共有されてなかったのかな、という印象を受けました。

 途中からは責任のなすりつけ合いのような感じですし。
 反町事件の掘り起こしとか、まぁなんというか。

 結局のところ、現場で評価された人間を役員にする。
 その体制が事件を悪化させたんだろうな、というのは感じました。

 数字とれる人が役員になる、というのは今の上場企業の倫理には合いませんね。
 そこを誰も理解してなかったんだろうなと。

 で、私が気になったのは、本論に関係ないところばかりです。

「BBQ の飲食費は中居氏が負担したため、 B 氏がすし店の飲食代 15 , 235 円を支払い、後日、中居氏と B 氏の 2 人による「番組企画の打合せのため」の「接待飲食代」として、 CXに立替経費の精算手続を行った。」

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120250331504819.pdf#page=43

 ◆税務的には気になりますねぇ。本論全く関係ないけど。

「これに対して、中居氏は、見舞金を支払う旨、贈与や税金等の関係からその範囲内で行いたい旨、共通の知人である B 氏に届けてもらう形としたい旨を提案した。」

「上記のとおり中居氏からの見舞金支払いについて、女性 A は、専門家や主治医等と相談したいので待ってほしいと伝えたが、中居氏は B 氏に対して、女性 A に見舞金を届けたい、贈与税の対象にならない金額にしたいと述べ、本事案を知らない設定で女性 A に 100 万円を届けてほしいと依頼し、 B 氏はこれを了承した。」

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120250331504819.pdf#page=54

 ◆誰かに相談したんですね。例の喋りすぎた税理士さんかな。

「26 日枝氏の部屋は 82.32 m2 (これに加え 25.6 m2の応接室及び 30.65m2の代表室書庫が隣接する)であって、 76.86m2の嘉納会長の部屋、 45.92m2の港社長の部屋よりも広い。日枝氏の部屋の隣には、社長の部屋と同面積の尾上監査役の部屋が配置されている。」
https://www.release.tdnet.info/inbs/140120250331504819.pdf#page=92

◆間接的に日枝氏の位置付けを示そうとしているのでしょうね。

「当委員会の検証によれば、役員の報酬金額の多寡に異常な傾向は認められなかったが、取締役の間では FMH 代表取締役会長の報酬が最高額であり、第 2 位が日枝氏のそれであって(ただし相談役就任前は常に第 1 位)、日枝氏に対する配慮が見られる。取締役相談役の職務と地位を考慮し、相談役にふさわしい金額を検討すべきである。」

https://www.release.tdnet.info/inbs/140120250331504819.pdf#page=257

◆内部では当然過ぎて、不相当高額否認対象だとは誰も思わなかった、のですかね。

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2025/03/17

医師の差し戻し審、再び無罪 患者にわいせつ「幻覚の可能性」―東京高裁_時事通信

医師の差し戻し審、再び無罪 患者にわいせつ「幻覚の可能性」―東京高裁_時事通信

医師の差し戻し審、再び無罪 患者にわいせつ「幻覚の可能性」―東京高裁
時事通信 社会部2025年03月12日18時07分配信
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025031200774&g=soc

「東京都足立区の病院で2016年、手術直後の女性患者の胸をなめたとして準強制わいせつ罪に問われた医師(略)さん(49)の差し戻し控訴審判決が12日、東京高裁であった。斉藤啓昭裁判長は「女性が幻覚を見た可能性が否定できない」と述べ、無罪とした一審東京地裁判決を支持し、検察側控訴を棄却した。」

「一審は、全身麻酔での手術後に陥ることがある意識障害「せん妄」の影響で女性が幻覚を見ていた可能性があるなどとして無罪(求刑懲役3年)を言い渡したが、二審は被害証言の信用性を認めて懲役2年とした。最高裁は、証言を裏付ける関根さんのDNA量の検査について「信頼性を解明すべきだ」として審理のやり直しを命じた。」

「その上で、せん妄により幻覚が起きる頻度はまれではないとする研究報告などを基に、一審の判断を是認した。」

 当時、仲田洋美医師は、「逆行性健忘を起こさせるたぐいの鎮静薬を投与」すべきであり、そういうまともな麻酔医がいなかったことがこの事件が起きた原因だと主張されていましたが。

 いずれにせよ、せん妄が生じることは多々ある。
 その事実を医療現場では、当然の認識としていた。

 2020年7月の高裁判決がいかに罪深いものだったのか。
 司法関係者の方々は、是非、よく考えてみてほしいところです。

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2025/03/15

フタバ産業の九州子会社、下請法違反で勧告 量産終了の金型を無償保管_日刊自動車新聞

フタバ産業の九州子会社、下請法違反で勧告 量産終了の金型を無償保管_日刊自動車新聞

フタバ産業の九州子会社、下請法違反で勧告 量産終了の金型を無償保管
日刊自動車新聞 2025/3/7(金) 19:27配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/dd80f28ac22e823228774b221b21f5964495f915

「公正取引委員会は3月7日、トヨタ自動車グループのフタバ産業子会社、フタバ九州(金本傳夫代表取締役、福岡県直方市)が、下請代金支払遅延等防止法(下請法)に違反していたとして、再発防止を勧告した。下請け企業に対し、量産が終了し、新たな発注予定がない金型を長期間、無償で保管させていた。」

「公取委の調査を受け、同社は24年12月23日までに保管費用として総額2914万951円を下請け企業に支払った。」

 なるほど。

 もう廃棄して良いはずの金型を無償保管させていた。
 それが問題だというわけですか。

「フタバ産業は、同社や一部のグループ会社でも同様の問題が生じていたことを確認したが、補償の協議と支払いを済ませているとした。また、24年10月に保管金型のルールを見直し、保管費用の支払いに際し、下請け企業からの申請を必要としない運用に変更したという。」

 下記記事は有料記事で途中までしか読めないこともあり。
 なんか違和感感じていたのですが。

記者の目
下請けに負担 金型管理問題 理不尽押しつけ、構造脱却を=大原翔(経済部・中部在勤)
毎日新聞 2025/3/7 東京朝刊 有料記事 1869文字
https://mainichi.jp/articles/20250307/ddm/012/070/084000c

 問題は、金型保管そのものではなく、使用可能性が極めて低い金型の無償保管を、事実上の義務としていたことだったわけですね。

 それならわかります。
 ただ、記事の公開部分だけだとそこまでは読めない。

 で、この手の類の話は、最近増えてきているのかもですね。

公取委、日産子会社に勧告へ 下請法違反、金型無償保管
時事通信 社会部2025年02月13日09時07分配信
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025021300351&g=eco

東京ラヂエーターに勧告 金型の無償保管、下請法違反―公取委
時事通信 社会部2025年01月23日18時17分配信
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025012300799&g=eco

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2025/03/06

首都圏マンションの大規模修繕工事で談合疑い…管理組合発注を対象、設計監理会社側も関与か_読売新聞

首都圏マンションの大規模修繕工事で談合疑い…管理組合発注を対象、設計監理会社側も関与か_読売新聞

首都圏マンションの大規模修繕工事で談合疑い…管理組合発注を対象、設計監理会社側も関与か
読売新聞 2025/03/04 15:00
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250304-OYT1T50118/

「首都圏の分譲マンションの大規模修繕工事の入札などで談合を繰り返した疑いがあるとして、公正取引委員会は4日午前、東京都内などの修繕工事業者約20社に対し、独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で立ち入り検査を始めた。談合で不当に修繕費用がつり上がり、住民側の負担が増えていた可能性があるという。分譲マンションの大規模修繕工事を巡り、公取委が調査を行うのは初めて。」

 おっと、ついにマンションの大規模修繕工事に公取がメスを。
 民間でも談合は許しませんと。

「関係者によると、各社は、首都圏を中心とするマンションの管理組合が発注する大規模修繕工事の入札や見積もり合わせで、事前に話し合って受注予定業者を決めていた疑いがある。」

「公取委は、大規模や高層のマンションが多い首都圏で工事を分け合うことで、各業者が安定的な利益確保を図ったとみており、設計監理会社側の関与も含めて実態を調べる方針という。」

 これからゴロゴロ出てくるんでしょうね。
 公取が排除措置命令まで出すのか、要注目です。

 これまで談合で儲けてきた業者は、震えて眠ればいいのでしょう。

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