カテゴリー「法律全般」の1000件の記事

2026/09/14

民事裁判で生成AIをどう使えるか 最高裁が確定記録を使って検証へ_朝日新聞

民事裁判で生成AIをどう使えるか 最高裁が確定記録を使って検証へ_朝日新聞

 

民事裁判で生成AIをどう使えるか 最高裁が確定記録を使って検証へ

朝日新聞 2026年9月4日 6時00分 有料記事 米田優人

https://www.asahi.com/articles/ASV921325V92UTIL010M.html?iref=_national_incident_list_n

 

「民事裁判の証拠や争点の整理を効率化するため、最高裁が生成AIの活用を検討している。来年度には確定済みの裁判の記録を使いながら検証を進め、どのように活用できるかを見極めていく考えだ。」(記事より)

 

 現時点では、裁判記録を読み込ませるのは、個人情報保護の視点からやっていないと。

 そこで、研究会では、架空の裁判記録をもとに検討してきたと。

 

 有料記事なので、先が読めないのですが、記事タイトルからすると、一歩踏み込んで。

 架空記録から確定記録へと素材を変更する、ということなのでしょうか。

 

 正直、モデルによってもかなり差異を生じると思います。

 先日、たまたまですが、モデルとして作成した法律系の手続書類一式についてコメントしてもらおうと。

 

 Gemini(3.6 Thinking)とNotion AI(Opus5)とで、それぞれ指摘してもらって。

 後で、お互いの指摘をもう一方に渡すと、Geminiが白旗出しました。

 

 やはり日本語長文については、以前から定評ある通り、Claude系がぶっちぎりなんじゃないかなぁ。

 今後の動向注視したいところです。

| | コメント (0)

2026/09/12

民事裁判の証拠収集制度拡充を法制審に諮問へ_テレ朝news

民事裁判の証拠収集制度拡充を法制審に諮問へ_テレ朝news

 

民事裁判の証拠収集制度拡充を法制審に諮問へ 「証拠」の公開制限も検討

テレ朝news 2026年9月4日 13:22

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000531000.html

 

 民訴法の見直しを法制審議会に諮問すると。

 

 証拠収集の問題で裁判の長期化が懸念され、訴訟提起を断念する例があると。 被告の住所や氏名が分からない、証拠提出までに時間がかかるなどが理由。

 

 そこで、訴訟提起前に証拠収集をしやすくする方策を創設したり。

 裁判所が被告の住所や氏名の情報を調査する制度の創設が議論されると。

 

 裁判をしやすくする世の中が良い世の中かどうか、というのは昔から議論がありますが、まぁ、世の中の流れではあるのでしょうね。

 

 そして、メインの目的以外に、サブの目的もあることが語られています。

 

「一方、諮問の中には、提出された証拠に含まれるプライベートなどの情報を裁判以外の目的で外部に公開させないなどの秘密の保護を可能にする方策も議論される見通しです。」(記事より)

 

 これって、証拠の転用でされることで、裁判がやりにくくなることへの対処で、裁判運営サイドからはもっともな話かもしれません。

 どうやら、刑訴では、既に転用禁止となっているようですし。

 

 ただ、裁判記事をnoteで販売したり、YouTube動画にしてビューで稼いでいる人達には、やりにくくなる改正なんでしょうね。

 個人的には、名誉毀損などの話でなく、かつ、公益的な場合には、無償で公開するのであれば、転用だとして規制するのはやりすぎのような気もするのですけれど。

 

 これを規制するのなら、既存マスコミ全部ダメじゃないのと思いますし。

| | コメント (0)

2026/09/05

「サブスク解約できない」問題にメス_産経新聞

「サブスク解約できない」問題にメス_産経新聞

 

「サブスク解約できない」問題にメス 消費者庁が解約妨害を規制方針 重要事項に噓はだめ

産経新聞 2026/8/31 14:37

https://www.sankei.com/article/20260831-GW6XIZFMENLCVBI6JKFOMOZEKY/

 

 ようやくですか。

 消費者契約法の改正で、サブスクについて、「重要事項について嘘をつくなど事業者の不当な解約妨害を規制する方針を明らかにした。」(記事より)と。

 

 詐欺とは言えなくても、不誠実なら解約できるということであれば。

 相当数のケースで使える可能性がありそうな気が。

 

 うん、早めに対応してほしいです。

| | コメント (0)

2026/08/08

共有ソフトからAVダウンロード、知らぬ間に拡散で訴訟に_産経新聞

共有ソフトからAVダウンロード、知らぬ間に拡散で訴訟に_産経新聞

 

共有ソフトからAVダウンロード、知らぬ間に拡散で訴訟に 自宅に作品タイトル付き書面も

産経新聞 2026/8/7 09:00 有料会員記事 宇都木 渉

https://www.sankei.com/article/20260807-V66LGIGSW5NIXBBA6QWOFXB4XM/

 

「インターネット上の「ファイル共有ソフト」でアダルトビデオ(AV)作品をダウンロードした個人が、著作権侵害でメーカー側から示談金を請求されたり、訴えられたりするケースが後を絶たない。作品タイトルが記載された書面が長年、自宅に届くこともある。相談を請け負う弁護士は、5月に全面実施となった民事手続きIT化の影響も注視している。関係者に実情を聞いた。」(記事より)

 

 有料会員記事なので、また紙で記事が出ていれば中身を読んでみようと思いますが。

 

 そもそも論として、ネットリテラシーを若年層や親たちに行うべきですよね。

 その際に、罰則の重い、著作権の問題もきちんと伝えるべきなのだろうなと。

 

 健全な青少年は、モヤモヤの衝動に耐えられない生き物だ。

 その前提で、いかに、その時期を、うまく乗り切れるようにすべきなのかについて。

 

 本人だけでなく、家族・親・学校・社会があるべき仕組みを話し合っていくべきなのだろうなと。

 本質は、人間の本能との戦いだということを、羞恥心や嫌悪感なく、皆で理解してほしいですね。

| | コメント (0)

2026/08/01

談合発覚はメールが契機か_朝日新聞

談合発覚はメールが契機か_朝日新聞

 

マンション修繕、残された「談合」メール 公取委幹部「業者に油断」

朝日新聞 2026年6月12日 5時00分 有料記事 長妻昭明

https://www.asahi.com/articles/ASV6C3VX1V6CUTIL00TM.html

 

「マンションの大規模修繕工事で談合を繰り返したとして、公正取引委員会は設計コンサルタントと工事業者の計38社の独占禁止法違反を認定する方針を固めた。住民から工事に関するサポートや助言を求められるコンサルぐるみの不正の疑いはかねて指摘されてきた。公取委内では調査が検討されたものの、立証には壁があった。談合を認定する突破口になったのは、業者に残っていたメールだった。(上記記事)」

 

 なるほど、調査を検討したが、ハードルが高いとして、見送られる可能性もあったのですかね。

 

 それが、業者に残っていたメールから、芋づると。

 いや、まだ事件としてどうなるかは未確定の段階ではありますが。

 

 現代の捜査は、ビジネスの場合、メールは当然に見られて、場合によっては、デジタルフォレンジックによる復元すら視野。

 怖いですね。

 

 民事裁判だと、LINEの内容が証拠になっている例も、普通に出てきていますし。

 そのうち、刑事でもスマホから全て分かって終わり、という場合もありかな。

 

 いや、真面目に生きましょうというか。

 利益相反取引がある業界は、早めに体質改善していかないと、当事者皆不幸になりかねない気もしますね。

| | コメント (0)

2026/07/07

公取委、異例の調査打ち切り_朝日新聞

公取委、異例の調査打ち切り_朝日新聞

 

公取委、異例の調査打ち切り 米ブロードコムの違反を認定できず

朝日新聞2026年7月3日 18時30分 長妻昭明

https://www.asahi.com/articles/ASV732Q5PV73UTIL00KM.html

 

「変更後のパッケージには従来より多くの製品が含まれており、公取委は独禁法が禁じる「抱き合わせ販売」や「優越的地位の乱用」にあたる疑いがあるとみて24年9月、VMウェア日本法人に立ち入り検査した。」(記事より)

 

 なるほど、アクション自体はトリガーになってもおかしくなかった。

 しかし、

 

「調査打ち切りは立ち入りから1年半後。関係者によると、多数の製品をセット販売したことが競合他社の売り上げや市場に影響を与えたとみていたが、実際は影響が小さかったという。」(記事より)

 

 重大な影響があるとまで言えなかった、ということでしょうね。

 

 更に、

 

「一方で公取委は、ブロードコム社から対応を見直すとの報告があったとも説明。同社は、事業者に重大な不利益が生じる場合に、十分な予告期間をもって通知することや、誠実に交渉して変更を実施することを挙げたという。」(記事より)

 

 当事者からも対応しますという言質も取ったと。

 

 そうか、事実だけでなく、影響の重大さ次第では、こういうこともあるのですね。

 極めて珍しいケースではあるのでしょうけれど。

| | コメント (0)

2026/06/23

成年後見「終身制」を廃止 改正民法が成立_毎日新聞

成年後見「終身制」を廃止 改正民法が成立_毎日新聞

 

成年後見「終身制」を廃止 改正民法が成立、柔軟な制度に転換

毎日新聞 2026/6/17 11:45(最終更新 6/17 12:04)【岩本桜】 

https://mainichi.jp/articles/20260616/k00/00m/040/100000c

 

 成年後見制度を改正する民法が参院本会議で可決成立したと。 

 特に修正がないようなので、下記法律案通りということですか。

 

民法等の一部を改正する法律案

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210432210.pdf

 

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210442210.pdf

 

 附則第一条(施行期日)本文によると「この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」なので、政令が出て、施行日が決まると。

 

 これから新制度の周知や準備に入っていくことになるのでしょうね。

 金融機関の対応などを確認していくことになるのかしら。

| | コメント (0)

2026/06/13

医師不足解消プログラム、県内で勤務しなければ「違約金」の条項撤廃_読売新聞

医師不足解消プログラム、県内で勤務しなければ「違約金」の条項撤廃_読売新聞

 

医師不足解消プログラム、県内で勤務しなければ「違約金」の条項撤廃…違法と訴えられ「差し止め」判決

読売新聞 2026/06/07 09:50

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260605-GYT1T00089/ 

 

 制度を巡っては、この違約金条項が違法だとして適格消費者団体「消費者機構日本」が県に削除を求める訴訟を起こし、1月の1審・甲府地裁の判決では、条項の差し止めが認められた。判決後、長崎知事は「上級審で徹底的に議論していきたい」などと不快感を表しており、県は2月に東京高裁に控訴していた。

 一転して条項の撤廃となったことについて長崎知事は、「裁判での問題意識を踏まえて、本来の質の高い医師をしっかりと確保するという観点から制度の在り方を見直した」と説明。訴訟の方針については、「弁護士と相談したい」と話した。

(上記記事)

 

 なるほど。

 

 単純に訴訟だけすると、肝心な地域への勤務について、これからを考えている医師の卵たちへの萎縮効果を生んで得策ではないと。

 誰かが助言したのかもしれませんね。

 

 私の勝手なアイディアですが。

 医師資格そのものを、2つに分ければいいのではないですか。

 

 ボランティア込みの、限定免許で、地域医療への貢献などのボランティア義務(弁護士でいうところのプロボノ)を果たさないと失効するという特殊類型を作ればいい気がします。

 医師会が反対するかもしれませんが、利用するかどうかは、本人次第。

 

 そして、この類型は、医師だけでなく、弁護士などの他資格でも同様に考えられますね。

 資格者の地域偏在をなんとかしたい地方自治体が、「お礼奉公」という批判を受けずに悩まなければいけない現状がそもそもおかしいのでしょう。

 

 人口激減社会の中で、資格者のあり方も考えるべき時代だ。

 そのように社会制度を再設計すべきなのではないでしょうか。

 

 まぁ、なかなか受け入れられない意見だとは思います。

 既得権益とは真正面から衝突しそうですから。

 

 しかし、これからの社会を担う人たちに考えていってほしいですね。

| | コメント (0)

2026/06/07

引越し後にNHKが「勝手に住民票を取得」…これって違法?_ITmedia Mobile

引越し後にNHKが「勝手に住民票を取得」…これって違法?_ITmedia Mobile

 

引越し後にNHKが「勝手に住民票を取得」…これって違法? ネット上に広がる違和感と不信感

ITmedia Mobile 2026年06月01日 20時15分 公開[金子麟太郎,ITmedia]

https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2606/01/news124.html

 

事の発端となったSNS投稿によれば、NHKと契約した後に引越した際、住所変更の届け出をせずにいたら、NHKが勝手に住民票を取得して住所変更を行っていたという。

 

(略)

 

 NHKが勝手に住民票を取得することに問題はないのか? 結論から言うと、NHKによるこの行為は法的に合法な手続きだ。有識者や法制度に詳しいユーザーも補足してる通り、NHKは受信料の債権者という立場にある。「住民基本台帳法」第12条の3では、債権者が債権回収などの正当な理由がある場合、債務者の住民票の写しを取得できると認めている。未届の契約者は債務者にあたるため、NHKが住民票を取得して住所変更を進める行為は正当とされている。

 

 住民基本台帳法 第十二条の三は下記。

 

○住民基本台帳法 第十二条の三(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)

 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。

 

 一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者

 二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者

★三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者

 

 記事の意図は、法律上正当な理由があれば、債権者は、債権回収のために住民票の写しを取得することができると読めるということなのでしょうね。

 

 つまり、NHKだから、ではない。

 ここは、記事の後半で、ネットで誤解している人たちがいるようで気になりますが。

 

 さて、この話を踏まえると、病院などで、未収入金回収に困っている場合、住民票の写しの取得は可能ということになりますかね。

 一般の業種ではそこまで必要性がない場合が多いかもしれませんが、病院の窓口で診療費などを払わずに帰る人って、最近はすごく増えています。

 

 国は、モラルハザード対策を考えるべきだと思いますが、まぁ脱線で。

 

 ちなみに、病院の未収対策としては、健康保険の強制徴収制度を挙げている弁護士サイトもありますが、多分、あまり現実的ではないのだと思います。実際、下記の記述もありました。

 

実際には、この強制徴収制度が行われている事例が非常に少なく、積極的に活用されているとは言えない状況です。

そこで、現状では、強制徴収制度に頼って未払い診療費を回収することは、あまり現実的ではありません。

 

弁護士法人キャストグローバル「診療費未払いの患者の診察を拒否できる?」

https://corporation-lawyer.biz/legal-healthtech/column/column-doctor/207/

 

 あと、知らなかったのですが、医業未収金補償保険というのができていたのですね。

 

医業未収金補償保険のご案内

https://nichibyo.co.jp/pdf/suitable-insuarance-pdf014.pdf

 

 これも、保険料との兼ね合いというのが出てくるでしょうから、根本解決にはなりそうにない。

 

 あと、弁護士サイトの中には、いまだに、医療費払わない患者の診察拒否はできないと書いてある例がありますが、下記を知らないのかもしれませんね。

 

② 医療費不払い

 

 以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される。具体的には、保険未加入等医療費の支払い能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されないが、医学的な治療を要さない自由診療において支払い能力を有さない患者を診療しないこと等は正当化される。また、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未払いであることが推定される場合もある。

 

医政発 1225 第4 号 令和元年 12 月 25 日

各都道府県知事 殿 厚生労働省医政局 長

「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf

 

 まぁ、いずれにせよ、地域医療を守っていくためには、やれることをやるしかない時代なのだろうなと。

| | コメント (0)

2026/06/05

建設業許可を得ていなくても「建設業法第28条第3項に基づく営業停止」はあり得るが

建設業許可を得ていなくても「建設業法第28条第3項に基づく営業停止」はあり得るが

 

 下記は、最近の広島県による監督処分情報なのですが。

 

監督処分情報(過去5年間)広島県 より

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/670202.pdf

 

建設業者監督処分簿

1 処分を受けた建設業者に関する事項

商号又は名称 (略)代表者氏名 (略)

主たる営業所の所在地 福山市(略)

許可番号 ‐

許可を受けている建設業の種類‐

 

2 処分に関する事項

処分年月日 令和8年5月27日 処分を行った者 広島県知事

根 拠 法 令 建設業法第28条第3項

 

処分の内容

建設業法第28条第3項に基づく営業停止

 

1 停止を命じる営業の範囲

 

 建設業の営業の全部

 

2 営業の停止を命じる期間

 

 令和8年6月1日から令和8年6月3日までの3日間

 

処分の原因となった事実 無許可営業

 

(略)は、同一の場所での一連の解体工事について、建設業許可を得ていないにもかかわらず、合理的な理由がないなかで500万円以上の工事契約を分割し、工事を請け負い、建設業法第3条第1項の規定に違反した。このことは、建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当)に該当すると認められる。

 

その他参考となる事項

 

 建設業許可が必要な、工事金額基準での規制を回避するために、工事を分割して請負ったと。

 

 ただ、この場合も、違反で、営業停止処分が出るのですね。

 しかし、たった3日間の営業停止処分って何の意味があるのか。

 

 公に知らしめる以上の意味が想像できません。

 それで十分だという重さの判断もまた疑問ですが、まぁ、そのへんは個人的感覚ということで。

 

 ところで、この営業停止処分って、恐らく、誰かの告発が元ですよね。

 やはり、同業者からというのが多いのかしら。いや、わかりませんが。 

| | コメント (0)

より以前の記事一覧