令和8年4月から離婚後の養育ルールが変更に_法務省
来年4月から、離婚後の養育ルールが変更されるのですね。
離婚が当然という時代に即応するものということなのでしょう。
実際、離婚は、確実に増えているよなと。
30年ほど前の記憶ですが、クラブのようなお店につれていってもらった時。
ビックリしたのは、10代後半の女の子の多さ。
しかも、ほとんどが離婚経験者あるいはシングルマザー状態。
別れた理由は、ほとんどが、相手男性のDVによるものだったと。
「最初は違ったんだけどね」、と苦笑しつつ語るところまで1セット。
笑っちゃうくらいに、皆さん同じパターン。
酒の席の話ですから、信憑性は割り引いて見るべきかもですが。
ただ、何度か違う席でもヒアリングしてみて、ほぼ結果は同様でしたね。
彼女たちが逞しく生きていくには、クラブの収入や支援は魅力的。
当時納得しつつも、どうしてこういう男性が多くなるのか。
また、それにどうして引っかかってしまうのかと思った、若き日の私。
しかし、最初からそうだってことばかりじゃないんですよね、恐らく。
実は、途中から勘違いしてしまう男性が少なくない気がします。
前提として、女性にもてている男性に近づく女性って、ある程度います。
これは人間に限ったことでなく、生物的な話です。
ただ、人間も模倣戦略があることに研究も既にあるようですが。
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ヒトにおける配偶者選択の模倣
D・ウェインフォース 1 2
PMID: 26181063 DOI: 10.1007/s12110-007-9004-2
要約
ヒトの配偶者選択において、メスは男性の身体的・行動的特徴の表出に基づいて直接的にオスを選択するという確固たる証拠がある。ヒト以外の生物においては、同種の交配嗜好を観察し模倣することによる選択(配偶者選択模倣)など、間接的な配偶者選択に関する文献も増えている。
ヒトは高度な情報共有、長期にわたるつがいの絆、そして高い親の愛情を持つ社会的な種であることを考えると、ヒトのメスは配偶者選択模倣によって、潜在的なオスに関する情報を直接探索することに伴う多大なコストを回避できる可能性が高い。
本研究は、男性がデート相手や配偶者と一緒にいる場合、単独でいる場合よりも女性が男性をより魅力的に感じるかどうか、また配偶者の身体的魅力が女性の模倣決定に影響を与えるかどうかを検証した。
結果は、女性の配偶者選択決定ルールは、男性の配偶者が身体的に魅力的である場合にのみ模倣することであることを示唆した。さらに分析を進めると、コピーは、長期的な性的関係に対する男性の適性を評価する上での情報制約の問題を解決することを目的とした、条件付きの女性の交配戦術である可能性があり、生涯の性交渉相手数として報告された配偶者選択経験の欠如も、コピーの重要な決定要因であることが示唆された。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26181063/
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で、もててしまった結果、男性が勘違いして増長する。
「俺もてる→俺すげー」プロセスが発動するのですね。
こういう勘違いをエスカレートさせているケース、結構見ます。
あ、若い男性に限らず、急にもてた男性にありがちです。
ただ、そうすると、男性がそうなったのは……。
いや、やめておきましょう。
脱線しましたが、離婚後に子供を育てる人たちに、少しでも支援になる制度になりますように。
下記は法務局サイト。
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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
令和6年5月31日(令和7年11月最終更新)
法務省民事局
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
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下記は法務省による動画。
30分以上あって、ちょっと長いですが。
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動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(約37分)【Youtube法務省チャンネル】
1 親の責務 2:55
2 親権 6:21
3 養育費 23:30
4 親子交流 28:42
5 財産分与 33:26
6 養子縁組 34:58
https://www.youtube.com/watch?v=AO8HIMzb5ZI
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下記はパンフ。
父母の離婚後の 子の養育に関するルール が 改正されました
~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~
法務省民事局 2024年12月
https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf
法定養育費制度は、来年4月以後に離婚があった場合のみ適用。
新制度施行前の離婚は対象外、というのは最低限知っておくべきか。
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Q5 私たちは今回の改正法施行前に離婚しましたが、法定養育費は発生しますか。
A5 法定養育費の規定は、改正法施行後に離婚したケースのみに適用されます。改正法施行 前に離婚した場合には、法定養育費は発生しませんので、養育費の支払を求めるために、 父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めてください。
(上記パンフ)
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あと、QA解説資料。
Q&A形式の解説資料(民法編)
https://www.moj.go.jp/content/001446352.pdf
Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編)
https://www.moj.go.jp/content/001446353.pdf
自分に必要になることはなくても、相談等あった時のためにメモ。
使わずに済めばよい知識ではありますが。
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