カテゴリー「法律全般」の1000件の記事

2025/11/12

接道義務違反をクリアできる手法があるのか_アゴラ 言論プラットフォーム 

接道義務違反をクリアできる手法があるのか_アゴラ 言論プラットフォーム 

 

【世田谷区長自宅問題①】“保坂スキーム”は許されるのか?(接道編)

稗島 進  2025.11.07 06:20 アゴラ 言論プラットフォーム

https://agora-web.jp/archives/251106061044.html

 

 接道義務違反にならないように、一時的に隣地を借りることで役所の審査をクリアできるので。

 そのままだと接道義務違反で建物が建てられない土地を安く買うことが可能。

 

 筆者がいうような事実関係があるかどうかは不明ですが。

 意図的に実行すれば相当問題があるスキームであるのは事実でしょうね。

 

 今回の話を契機に、各市役所でのチェック運用を見直すべきなのかどうか。

 現状がどうなっているのか、国交省あたりが確認指示してほしいかな。

 

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2025/11/10

東京にまた地面師_読売新聞

東京にまた地面師_読売新聞

 

東京にまた地面師…文京区の土地とビル2棟を10億4500万円で購入希望者から詐欺未遂容疑

読売新聞 2025/11/01 20:20

https://www.yomiuri.co.jp/national/20251101-OYT1T50144/

 

「発表によると、2人は6~8月、文京区白山の土地(計約300平方メートル)とビル2棟の所有者らを装い、これらを10億4500万円で購入しようとした不動産会社代表の60歳代男性ら2人に対し、偽造の不動産売買契約書や健康保険証を示した上で、手付金として現金500万円を詐取しようとした疑い。」

 

 地面師って、まだまだ生きているんですね。

 未遂に終わってよかった事案ですが。

 

「取引の場にいなかった女性との接触や物件の内覧を両容疑者に断られたことを不審に思った男性らが女性と面会し、うそが発覚した。」

 

 なるほど、用意周到さにかける事案だったのかもですね。

 

「同庁に昨年相談があった別の土地取引を巡るトラブルでも両容疑者の関与が浮上しており、同庁が関連を調べている。」

 

 あぁ、まだ余罪ありそうなんだ。

 うまそうな話に釣られる人ってのは、跡を絶ちませんしね。

 

 こういうときに、AIがそばに立っていて。

 「それ詐欺かもですよ」と警告してくれる時代、もうじき来るかなぁ。

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2025/10/26

退職代行会社が非弁提携か_読売新聞 

退職代行会社が非弁提携か_読売新聞 

 

退職代行「モームリ」を警視庁が捜索、報酬目的で顧客を弁護士に紹介した非弁行為容疑

読売新聞 2025/10/22 09:42

https://www.yomiuri.co.jp/national/20251022-OYT1T50037/

 

「退職手続きの代行を依頼された顧客を弁護士に紹介し、違法に手数料を得ていた疑いがあるとして、警視庁は22日、退職代行サービス「モームリ」の運営会社「アルバトロス」(東京都品川区)本社と都内の二つの法律事務所に弁護士法違反(非弁行為や非弁提携)容疑で捜索に入った。」

 

「同法は、弁護士でない者が報酬目的で法律事務をあっせんし、弁護士が無資格者から顧客の紹介を受けることを禁じている。」

 

 いわゆる非弁提携の疑いを持たれているわけですね。

 

「さて、非弁提携というのは、弁護士法第27条、弁護士職務基本規程(以下「規程」)第11条〜13条に定められた、非弁護士との許されない一定の関係(提携)をいいます。具体的には、非弁行為者から事件の紹介を受けたり(弁護士法第27条)、そのような者を利用したり(弁護士法第27条、規程第11条)、報酬を分配したり(規程第12条)、紹介料を払ったりもらったりすること(規程第13条)が禁じられています。 」(「本当に怖い非弁提携」深澤 諭史 第二東京弁護士会 )

https://niben.jp/niben/books/frontier/backnumber/202110/post-338.html

 

 つまり、紹介手数料を払うのはアウトと。

 

 これ、司法書士さんなんかでも聞きますね。

 司法書士の場合は、「非司法書士との提携」という言葉が正しく、「非弁」は使わないのが正確なのでしょうけれど。

 

 で、この会社は、紹介しても手数料受取はないと取材に答えていたと。

 果たして実態がどうだったのか、捜査で確認されるわけですね。

 

 もしかすると、一部の人間が、会社規則に反していた可能性はありますが。

 その場合でも、外形的には会社の行為でしょうし、やはり、ただでは済まないのでしょうね。

 

 同様の退職代行会社は、今すぐ自己点検しないといけないんでしょうねぇ。

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2025/10/19

見限られた「論破系」新人 解雇無効訴訟_日本経済新聞 

見限られた「論破系」新人 解雇無効訴訟_日本経済新聞 

 

見限られた「論破系」新人 解雇無効訴訟

「研修、強制できないですよね?」 「追い出し部屋」は妥当か

揺れた天秤

日本経済新聞  2025年10月5日 2:00 [会員限定記事](小西雄介)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO91741090U5A001C2CM0000/

 

 有料会員記事なので、すべての人は読めないのですけれど。

 相当エグいです。

 

 記事によると、入社前から、内定式も内定者懇談会も欠席。

 入社前説明会は参加するもボサボサ髪。

 

 しかも、勝手に持論を主張しだして注意を受け。

 更に工場研修も不適切な服装で出勤、作業中大声を出し工具を放り投げたと。

 

 もうこれだけでアウトっぽいのですが、正式配属後も先輩に口ごたえ。

 いわゆる論破話法を使うので、わずか3ヶ月で隔離。

 

 退職勧奨に応じないため解雇したら、解雇無効地位確認 訴訟を提起されたと。

 ところが、2020年9月の東京地裁判決はこれでも解雇無効を認定。

 

 その後、高裁で和解して決着したとのことですが。

 要するに、「入れたら駄目な人を入れたらもう駄目」と企業側に覚悟させるような判決と感じさせます。

 

 ただ、他のサイトで判決文を確認すると、どうも裁判所が見ていた点は違っていたようです。

 

2025.06.24 弁護士西川暢春判例・裁判例コラム

相手を論破するような話法を多用する新入社員の解雇 東京地裁R2.9.28

https://nishikawa-lawyer.com/835/

 

地位確認等請求事件(東京地判令2・9・28) 試用期間の延長同意、就業規則にはなく無効? 延長する目的認められない

労働新聞社 2022.07.07 【判決日:2020.09.28】筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

https://www.rodo.co.jp/precedent/134169/

 

試用期間の延長の可否と解雇の有効性—明治機械事件

—東京地判令和2・9・28

労働判例研究 東京大学労働法研究会 北海道大学教授 池田 悠

ジュリスト2024年1月号(1592号)掲載 2023年 12月25日 10:00 公開

https://yuhikaku.com/articles/-/18927

 

 手前で使用期間の延長があって、そこが最初の論点になっていた。

 そこで、試用期間の延長が許される要件を満たさなかったと判断。

 

 その上で、解雇無効の判断がされているので、雇用側が既に問題を抱えており。

 被用者側に有利な判断がくだされたのは仕方なかったという側面がありそう。

 

 ただ、そこまでの神経を使わなければならないのだとなれば。

 現場ではやってられない、となってしまうのが現実の姿でしょう。

 

 そうすると、少なくとも中小企業の求人で意識すべきこととしては。 

 

 求人が大変だからといって、求人のフィルターを下げてはいけない。

 その教訓を強烈に意識させるのが、今の労働裁判の動向。

 

 新しく人間を採用するより、ロボット・AIに期待したほうがよい。

 率直に、そのように感じる経営者が、これからますます増えていくのでは。

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2025/10/07

長谷工リフォームのタワマン大規模修繕工事コントロール告発か_NetIB-News

長谷工リフォームのタワマン大規模修繕工事コントロール告発か_NetIB-News

 

タワマン大規模修繕工事をむさぼる長谷工リフォーム その手口の実態(1)怪しい住人

NetIB-News 2025年10月6日 10:05  発信元: 都甲栄充

https://www.data-max.co.jp/article/80685

 

 実際の長谷工リフォームが談合やっていたかどうか、というのはわかりません。

 この記事書いている人の信ぴょう性も不明ですから。

 

 しかし、この手の手法が、業界に蔓延している、というのはよく聞こえてきます。

 なので、一笑に付す、というわけにはいかないんだろうなと。

 

 一般論でいえば、公取から指摘された会社以外にも、蠢いている闇は深いのでしょうね。

 ちなみに、長谷工リフォームは公取から立入検査あったのは下記報道等ありました。

 

マンションの大規模修繕工事 施工業者が数十年談合繰り返したか 公取委が立ち入り検査

テレ東BIZ 2025/03/05

https://www.youtube.com/watch?v=Eb0KRgy1mNI

 

 記事に戻ると、これはこの後連載が続くのだと。

 

「(株)AMT一級建築士事務所(東京)の都甲栄充代表による新たな「事件簿」は、渦中のタワマンの顧問建築士として、大手の長谷工リフォーム(東京都、以下「長谷工リ」)と対峙して談合を排除し、住民側に1億6,000万円もの『利益』をもたらした攻防の全容である。当事者だからこそ語れる、渾身のリポートをご紹介する。【全4回】」

 

 これからどういう内容が語られるのか、要注目ですかね。

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2025/09/29

広告に「国が認めた」を許してよいのか_読売新聞

広告に「国が認めた」を許してよいのか_読売新聞

 

消費者金融4社、「債務整理」巡り弁護士と司法書士全国団体に意見書…依頼者との面談怠り手続きと指摘

読売新聞 2025/09/22 07:03(林信登)

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250922-OYT1T50035/

 

 過払い金業務で食えなくなった弁護士・司法書士が、債務整理業務に流れるも。

 

 「弁護士や司法書士と面談がなく、自己破産の選択肢が十分に検討されずに任意整理で長期間返済を続けさせられたケースが多かった。手数料などを請求されて負担が増した人もいた。」

 

 との酷い対応被害の話が寄せられていると。

 悲惨な事例の1つが下記。

 

広告に「国が認めた」信じ

 「国が認めた救済措置で大幅に借金を減額できる」

 

 大阪府内に住む契約社員の男性(67)は昨年5月、SNSで府内の司法書士事務所の広告を目にした。

 

 借金が400万円以上あり、債務整理を依頼したが、司法書士と対面の面談はなく、数分間のビデオ通話だけだった。任意整理の費用などで、毎月の負担は8万円から10万円に増え、4か月後、返済できなくなった。別の司法書士に相談し、現在、自己破産の手続きを進めている。「立場を悪用し、困っている人を苦しめるのは許せない」と憤っている。

 

 広告の「国が認めた救済措置」が何を指しているかは不明。法務省や金融庁によると、自己破産は破産法で規定されている一方、任意整理に特化した法律や国の制度はない。

 

 そろそろ業界の自主規制に任せるのは無理という感じですね。

 何か事件を契機に、弁護士・司法書士の活動を規制する法律を作ろうという声が出てくるのは、もう目の前に見えます。

 

 本来、その前に、日弁連なり日司連が抜本対策を打ち出すべきですが。

 それで食べている会員がいる以上、問題はそう簡単ではない。

 

 でも、何も動かなければ、最後に、金融庁などが強烈な手段を出してくる。

 それが、これまでの節税保険勧誘などでの流れなのですが。

 

 日弁連は、以前から、成年後見での横領問題対応を見ても。

 自己規制には消極的態度が目立ちますので、無理っぽい気がします。

 

 その意味で、本当は、日司連に期待したいのですが。

 こちらも、最近の副会長問題ダメージなどもあり。

 

 金額一定以下のものだけを扱える構造ということもあり。

 主導的な立場を日司連に求めるのは酷かもしれません。

 

 ただ、弁護士にせよ司法書士にせよ、市民のトラブルを解決する職業だけに。

 倫理に係る問題の強化は、割けられないような気がします。

 

 会計士の倫理教育は、どの程度の効果があるのか、正直わかりませんが。

 少なくとも、必須だという業界の意識はアピールできている気がします。

 

 その意味で、取り敢えず、会計士協会同様、自主的に倫理研修の義務化から。

 というのは、対策の1つかもしれませんね、あくまでも1つですが。

 

参考)

消費者金融4社、「債務整理」巡り弁護士と司法書士全国団体に意見書…依頼者との面談怠り手続きと指摘

読売新聞 2025/09/22 07:03(林信登)

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250922-OYT1T50035/

 

朝日新聞デジタル記事

成年後見人の弁護士が預金の540万円を流用 生活費や事務所費に

中山直樹2023年12月20日 18時12分

https://www.asahi.com/articles/ASRDN5TRDRDNTIPE00M.html

 

2千万円着服した元弁護士を起訴、成年後見人として管理

産経WEST 2023/10/27 20:00

https://www.sankei.com/article/20231027-QSCFIN5AQJKSJK6NJF37YNATMU/

 

成年後見人制度悪用、300万円横領容疑で会社役員を逮捕

産経WEST 2023/7/12 18:49

https://www.sankei.com/article/20230712-7BFTX46XWBPZXBVOSU2U3JVHVA/

 

成年後見人の立場利用し7200万円着服、京都弁護士会元副会長を在宅起訴

読売新聞 2023/04/05 07:28

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230331-OYT1T50007/

 

賠償金も流用、横領額2億4千万円超か 熊本の弁護士

産経WEST 2022/4/25 16:31

https://www.sankei.com/article/20220425-KY5KSR4K7RPOZFGTMX4I2BLQLA/

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2025/09/07

NHK生放送中不適切発言の中国人に1100万円賠償命じる判決_読売新聞 

NHK生放送中不適切発言の中国人に1100万円賠償命じる判決_読売新聞 

 

NHK生放送中に不適切発言、元スタッフの中国人に1100万円賠償命じる判決

読売新聞 2025/09/01 17:03

https://www.yomiuri.co.jp/national/20250901-OYT1T50145/

 

「ラジオ国際放送などの中国語ニュースでの不適切発言問題を巡り、NHKが元外部スタッフの中国籍の男性に損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(足立堅太裁判長)は1日、請求通り1100万円を賠償するよう男性に命じる判決を言い渡した。」

 

 びっくりの請求額ですが、これ要するに、

 

「男性は裁判に一度も出廷せず、答弁書も提出しなかった。

 

 からですね。

 

 ただ、そうすると、賠償請求しても、回収できるのか、が問題ですが。

 その点について、記事では何も触れていません。

 

 回収できなければ、1000万円請求できても意味がないわけで。

 パフォーマンスに過ぎないという見方もできるんじゃないかと。

 

 というよりも、高額勝訴で、弁護士報酬も大きくなって。

 持ち出し額が増えただけ、という見方もできるかも。

 

 その金、国民の払った視聴料から出ているんですよね。

 納得できるか、というと、とてもできないですけれどねぇ。

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2025/08/25

3年前にも別の女性を殺害しようとした疑いで逮捕されていた_サンテレビNEWS

3年前にも別の女性を殺害しようとした疑いで逮捕されていた_サンテレビNEWS

 

殺人容疑一部否認 3年前にも別の女性を殺害しようとした疑いで逮捕されていた 神戸女性殺害事件

サンテレビNEWS 2025.08.23 14:05

https://www.sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2025/08/23/88949/

 

「兵庫県神戸市で女性が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された男は女性を刺したことは認めた一方で、「殺意は分からない」と容疑を一部否認。」

 

「捜査関係者によりますと、(略)容疑者は2022年5月、神戸市中央区の別の女性(当時23)のオートロック住宅で、この女性の首を絞めて殺害しようとしたとして殺人未遂容疑で逮捕されていたことが分かりました。」

 

 この容疑者がどうなるのかはわかりません。

 

 ただ、過去の類似事件などから、一般的にどうなるか考えてみると。

 言動が不安定のようでもあり、精神鑑定などになる可能性もあるのかも。

 

 すると、責任能力の問題となり、無罪になる可能性もあるのかも。

 このあたりは、そういうこともあり得るという話に過ぎませんが。

 

 ただ、こういう事件が起こったことを契機として考えてみるに。

 

 以前も同じような事件を起こした人間が、再度事件を起こした。

 そして、前回は、未遂だったのが、既遂になってしまったという場合。

 

 それをどう受け止めるべきなのでしょうか。

 例えば、社会復帰可能性を信じて、刑を軽くするなんてのもよくあるわけです。

 

 そして、過去の犯罪は、一定期間経過すると、プライバシーで守ろうという動きもあります。

 忘れられる権利、なんて言われていますが。

 

 しかし、過去に犯罪を行った者の犯罪事実をプライバシー保護することって。

 社会の側面から見れば、安寧破壊の側面があるように思います。

 

 どこまで社会安定を犠牲にして、その者の「権利」を守るべきなのか。

 そろそろ、我々の社会は立ち止まって、考えてみるべき時期にあるのでしょう。

 

 その悲劇が、自分の家族に起きたらどうするか、各自が考えるべきではないかと。

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2025/08/17

民事問題から行政処分するよう持ち込んだ人がいる?_クマ駆除猟友会問題

民事問題から行政処分するよう持ち込んだ人がいる?_クマ駆除猟友会問題

 

 クマ駆除猟友会問題 ですが。

 地裁判決文を読むと、あれ?という点があります。

 

(4) 駆除後の経緯

 

ア Dによる被害申告

 

 Dは,原告の本件発射行為で発射された弾丸が跳弾し,これにより自己の猟銃の銃床が破損したなどとして,原告に対し,金銭の支払を要求した。

 

 原告がこれを拒否したところ,Dは,平成30年10月4日,砂川署に対し,原告の本件発射行為により猟銃の銃床が破損した旨の被害申告をした(甲13〔8枚目〕,乙7〔3頁〕,証人D〔34,35頁〕,原告本人〔21頁〕)。

 

イ 検察庁及び北海道知事の対応

 

 砂川署は,Dの被害申告を受けて捜査を行い,鳥獣保護管理法違反,銃刀法違反等の罪により事件を検察庁に送致したが,検察庁は原告を不起訴処分とした。

 

 また,鳥獣保護管理法では都道府県知事による狩猟免許の制度が設けられているところ(同法39条),北海道知事は,原告に対し,同法38条3項違反を理由とする狩猟免許の取消し(同法52条2項)は行わないものとした(甲3,16,弁論の全趣旨)。

 

ウ 本件処分

 

北海道公安委員会は,平成31年4月24日,原告に対し,本件ライフル銃の所持許可を取り消した(本件処分)。もっとも,本件処分においては,弾丸の到達するおそれのある建物に向かって銃猟をしたことのみが処分の理由とされており,Dの銃床が破損した事実は理由とはされなかった(前提事実(4))。

 

札幌地判令和3年12月17日 行政処分取消請求事件 令和2(行ウ)7

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/090903_hanrei.pdf#page=9

 

 これ、本当は原告とD氏との民事の紛争だったのを。

 D氏が、被害届出を警察に届けた。

 

 そう読めますね。

 

 で、高裁に行くと、単に被害を受けたと申告しただけではなくて。

 アイツ民家に向けて発砲もしてたんやで、とチクったことが事実認定された。

 

(5) 駆除後の経緯

 

ア 被控訴人に対する捜査等

 

(ア) Bは、平成30年8月21日午前9時頃、被控訴人方を訪れ、銃床が破損した猟銃を示し、本件発射行為による弾丸によって破損したと主張してその修理を求めた。

 

 被控訴人は、Bの銃床破損が本件発射行為によるものであることを認めず、被控訴人が加入していた保険を使って修理することを拒否したことから、Bは、自分が加入する保険を使って上記猟銃を修理することとなった。

 

 Bは、その後被控訴人に対して金銭の支払を要求し、被控訴人がこれを拒否したことから、平成30年10月4日、乙署に対し、被控訴人の本件発射行為により猟銃の銃床が破損した旨の被害申告をした。

 

(イ) 乙署は、Bから、被控訴人が民家等の所在する方向へ発砲した旨聴取したことから、被控訴人について、鳥獣保護管理法違反等の被疑事実で捜査を開始した。

 (略)

 

(ウ) 乙署は、平成31年2月13日、鳥獣保護管理法違反、銃刀法違反等の25 被疑事実で丙区検察庁に送致し、丙区検察庁は、同年3月頃、被控訴人を起訴猶予処分とした。

 鳥獣保護管理法は、都道府県知事による狩猟免許の制度を設けているところ(同法39条)、知事は、被控訴人に対し、同法38条3項違反を理由とする狩猟免許の取消し(同法52条2項)は行わないものとした。

 (略)

 

イ 乙署は、平成31年3月6日、公安委員会に対して、被控訴人の本件発射行為が銃砲所持許可の取消事由に該当するとして、取消処分を上申した。同公安委員会は、被控訴人の銃砲所持許可を取り消すことが相当であると判断し、平成31年4月17日、銃砲所持許可の取消処分に関し、被控訴人に対する聴聞を実施した。被控訴人は、この聴聞において、本件発射行為に先立ち周囲の安全を確認しており弾丸が民家に到達するおそれはなかった旨主張した。

 

 公安委員会は、平成31年4月24日、被控訴人に対し、銃刀法11条に基づき、本件ライフル銃の所持許可を取り消した(本件処分)。

(前提事実(4)、甲2、8)

 

札幌高判令和6年10月18日 令和4(行コ)1 行政処分取消請求控訴事件

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/509/093509_hanrei.pdf#page=10

 

 警察は、起訴猶予処分にした上で、狩猟免許取消はやらないとした。

 しかし、銃砲所持許可取消事由に当たるからと取消したと。

 

 高裁は、安全性確保できずに打ったんだから、取消適法だと判断したと。

 なるほど。

 

 地裁は現実を見た判決文を出したのに、高裁は形式論で処理した。

 危険性が少しでもあれば、処分はおかしくないやろと。

 

「確かに、控訴人を含む公的機関が、ヒグマ駆除について、従来より猟友会の献身的な活動に依存してきたという実態があることは否定することができず、近年、道内でヒグマによる被害が多発している状況の下、ヒグマ駆除の在り方については議論の余地があると思われるが、このことと本件処分が違法であるかどうかという問題は別であるから、被控訴人の上記陳述・主張を踏まえても、本件処分が違法でないとの上記結論は左右されない。」

 

 この判決が社会的にどういう問題があろうが、知ったことではないと。

 まぁ、そういう結論だすつもりなんだから、そうなんでしょうね。

 

 私自身は違和感がありますが、こういう裁判になってこういう判決が出た。

 常に100点の判決文書ける裁判官ばかりじゃない以上、仕方ないのかと。

 

 もちろん、私が地元に住んでいたら、もっと違う意見言ってそうです。

 何せ、命の危険があるのに、駆除して貰えない状況なんですから。

 

 さて、話を戻すと、確かに警察の判断も高裁判断も相当疑問はありますが。

 それより、この問題、着火点と、結果が全く結びついていないことが恐怖です。

 

 元々、D氏は、自分の損失回復のために警察に届出したはずです。

 ところが、その内容は、勝手に独り歩きして、火は燃え盛った。

 

 発砲方向がおかしいからと、ライフル銃の所持許可は取消され。

 それは高裁判決で適法とされた。

 

 元々の猟友会の働きへの位置づけについて、猟友会自身が不満に思っていた。

 それが、この判断で、一気に吹き出してしまった、ということなんでしょうね。

 

 さて、今回、こういう問題が起きて、D氏は、どういう気持なのでしょう。

 猟友会の仲間内でどういう状態になっているかも、わかりませんが辛い目かも。

 

 そんなつもりはなくても、警察に被害届出を出すということは。

 誰かの人生を歪める可能性がある、ということですね。

 

 D氏の今の気持ちはわかりませんけれど。

 この結末がわかっていたら、果たして、警察に届出を出したのでしょうかね。

 

 そのあたり、全くわかりませんけれど。

 自分だったらどうするか、答えが出ない問題です。

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2025/08/07

懲戒手続き中の弁護士死去 事務所の破産手続き開始_朝日新聞

懲戒手続き中の弁護士死去 事務所の破産手続き開始_朝日新聞

 

朝日新聞記事

実績偽り懲戒手続き中の弁護士死去 事務所の破産手続き開始 名古屋

石垣明真2025年7月26日 7時00分

https://www.asahi.com/articles/AST7T2RBTT7TOIPE00BM.html

 

「名古屋市中区の弁護士法人「丸の内国際法律事務所」について、愛知県弁護士会は24日、名古屋地裁が同日付で破産手続きの開始を決定したと発表した。この事務所は、投資詐欺の被害者から事件を受任する際、被害回復できた実績があるとうその説明をしたなどとして、懲戒手続き中だった同会所属の(略)弁護士が唯一の社員だったが、6月に病死。法人の清算手続きで債務超過の状態だったと判明したという。」

 

 えーっと、

 

「投資詐欺や国際ロマンス詐欺などの被害者に対し、被害金が回収できる可能性が高いと誤信させて、多くの事件を受任していた」

 

 って、要するに、騙される人間は騙しやすいという法則をモロ悪用しているんですね。

 

「清算手続きの中で、依頼者の情報が整理されていなかったことも判明。数百人の依頼者がいるとみられ、負債総額は多額と見込まれるものの、着手金などが返金されるかどうかは「現時点で全くわからない」(同会)としている。」

 

 弁護士会が、自治に介入されるのを嫌がるのであれば、ちゃんと対応してほしいですね。

 というか、定期的に身元チェックする制度が、弁護士も必要な時代なんじゃないかな。

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