「運賃1,000円を着服」⇒「退職金1200万円 全額不支給」は重すぎる処分か否か 最高裁は「適法=妥当な処分」と判断 元運転手の逆転敗訴が確定_MBSニュース
「運賃1,000円を着服」⇒「退職金1200万円 全額不支給」は重すぎる処分か否か 最高裁は「適法=妥当な処分」と判断 元運転手の逆転敗訴が確定
MBSニュース 2025/4/28(月) 11:31配信(松本陸)
https://news.yahoo.co.jp/articles/cfea7987d3ba3c43d7b638b8d78da84710211f03
「1審判決を変更し、京都市に対して退職金不支給処分の取り消しを命じました。これを不服として、京都市が最高裁に上告していました。」
「退職金不支給は適法だとして、大阪高裁判決を破棄しました。第一小法廷の裁判官5人の全員一致の意見で、これにより、男性の懲戒免職と退職金不支給が確定しました。」
着服はある、言うことは聞かない。
それで軽微だから退職金不支給はあんまりだって。
高裁は何を考えていたんでしょうね。
△
(2) 本件着服行為は、公務の遂行中に職務上取り扱う公金を着服したというものであって、それ自体、重大な非違行為である。そして、バスの運転手は、乗客から直接運賃を受領し得る立場にある上、通常1人で乗務することから、その職務の性質上運賃の適正な取扱いが強く要請され、その観点から、京都市交通局職員服務規程(平成2年京都市交通局管理規程第3号の16)において、勤務中の私金の所持が禁止されている(20条)。そうすると、本件着服行為は、上告人が経営する自動車運送事業の運営の適正を害するのみならず、同事業に対する信頼を大きく損なうものということができる。
また、本件喫煙類似行為についてみると、被上告人は、バスの運転手として乗務の際に、1週間に5回も電子たばこを使用したというのであるから、勤務の状況が良好でないことを示す事情として評価されてもやむを得ないものである。
そして、本件非違行為に至った経緯に特段酌むべき事情はなく、被上告人は、それらが発覚した後の上司との面談の際にも、当初は本件着服行為を否認しようとするなど、その態度が誠実なものであったということはできない。
これらの事情に照らせば、本件着服行為の被害金額が1000円でありその被害弁償が行われていることや、被上告人が約29年にわたり勤続し、その間、一般服務や公金等の取扱いを理由とする懲戒処分を受けたことがないこと等をしんしゃくしても、本件全部支給制限処分に係る本件管理者の判断が、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできない。
令和6(行ヒ)201 懲戒免職処分取消等請求事件
令和7年4月17日 最高裁判所第一小法廷
判決 破棄自判
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/011/094011_hanrei.pdf
▽
まぁ、まともな判断でよかった。
最近のコメント