見限られた「論破系」新人 解雇無効訴訟_日本経済新聞
見限られた「論破系」新人 解雇無効訴訟
「研修、強制できないですよね?」 「追い出し部屋」は妥当か
揺れた天秤
日本経済新聞 2025年10月5日 2:00 [会員限定記事](小西雄介)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO91741090U5A001C2CM0000/
有料会員記事なので、すべての人は読めないのですけれど。
相当エグいです。
記事によると、入社前から、内定式も内定者懇談会も欠席。
入社前説明会は参加するもボサボサ髪。
しかも、勝手に持論を主張しだして注意を受け。
更に工場研修も不適切な服装で出勤、作業中大声を出し工具を放り投げたと。
もうこれだけでアウトっぽいのですが、正式配属後も先輩に口ごたえ。
いわゆる論破話法を使うので、わずか3ヶ月で隔離。
退職勧奨に応じないため解雇したら、解雇無効地位確認 訴訟を提起されたと。
ところが、2020年9月の東京地裁判決はこれでも解雇無効を認定。
その後、高裁で和解して決着したとのことですが。
要するに、「入れたら駄目な人を入れたらもう駄目」と企業側に覚悟させるような判決と感じさせます。
ただ、他のサイトで判決文を確認すると、どうも裁判所が見ていた点は違っていたようです。
2025.06.24 弁護士西川暢春判例・裁判例コラム
相手を論破するような話法を多用する新入社員の解雇 東京地裁R2.9.28
https://nishikawa-lawyer.com/835/
地位確認等請求事件(東京地判令2・9・28) 試用期間の延長同意、就業規則にはなく無効? 延長する目的認められない
労働新聞社 2022.07.07 【判決日:2020.09.28】筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)
https://www.rodo.co.jp/precedent/134169/
試用期間の延長の可否と解雇の有効性—明治機械事件
—東京地判令和2・9・28
労働判例研究 東京大学労働法研究会 北海道大学教授 池田 悠
ジュリスト2024年1月号(1592号)掲載 2023年 12月25日 10:00 公開
https://yuhikaku.com/articles/-/18927
手前で使用期間の延長があって、そこが最初の論点になっていた。
そこで、試用期間の延長が許される要件を満たさなかったと判断。
その上で、解雇無効の判断がされているので、雇用側が既に問題を抱えており。
被用者側に有利な判断がくだされたのは仕方なかったという側面がありそう。
ただ、そこまでの神経を使わなければならないのだとなれば。
現場ではやってられない、となってしまうのが現実の姿でしょう。
そうすると、少なくとも中小企業の求人で意識すべきこととしては。
求人が大変だからといって、求人のフィルターを下げてはいけない。
その教訓を強烈に意識させるのが、今の労働裁判の動向。
新しく人間を採用するより、ロボット・AIに期待したほうがよい。
率直に、そのように感じる経営者が、これからますます増えていくのでは。
最近のコメント