引越し後にNHKが「勝手に住民票を取得」…これって違法?_ITmedia Mobile
引越し後にNHKが「勝手に住民票を取得」…これって違法? ネット上に広がる違和感と不信感
ITmedia Mobile 2026年06月01日 20時15分 公開[金子麟太郎,ITmedia]
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2606/01/news124.html
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事の発端となったSNS投稿によれば、NHKと契約した後に引越した際、住所変更の届け出をせずにいたら、NHKが勝手に住民票を取得して住所変更を行っていたという。
(略)
NHKが勝手に住民票を取得することに問題はないのか? 結論から言うと、NHKによるこの行為は法的に合法な手続きだ。有識者や法制度に詳しいユーザーも補足してる通り、NHKは受信料の債権者という立場にある。「住民基本台帳法」第12条の3では、債権者が債権回収などの正当な理由がある場合、債務者の住民票の写しを取得できると認めている。未届の契約者は債務者にあたるため、NHKが住民票を取得して住所変更を進める行為は正当とされている。
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住民基本台帳法 第十二条の三は下記。
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○住民基本台帳法 第十二条の三(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
★三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
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記事の意図は、法律上正当な理由があれば、債権者は、債権回収のために住民票の写しを取得することができると読めるということなのでしょうね。
つまり、NHKだから、ではない。
ここは、記事の後半で、ネットで誤解している人たちがいるようで気になりますが。
さて、この話を踏まえると、病院などで、未収入金回収に困っている場合、住民票の写しの取得は可能ということになりますかね。
一般の業種ではそこまで必要性がない場合が多いかもしれませんが、病院の窓口で診療費などを払わずに帰る人って、最近はすごく増えています。
国は、モラルハザード対策を考えるべきだと思いますが、まぁ脱線で。
ちなみに、病院の未収対策としては、健康保険の強制徴収制度を挙げている弁護士サイトもありますが、多分、あまり現実的ではないのだと思います。実際、下記の記述もありました。
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実際には、この強制徴収制度が行われている事例が非常に少なく、積極的に活用されているとは言えない状況です。
そこで、現状では、強制徴収制度に頼って未払い診療費を回収することは、あまり現実的ではありません。
弁護士法人キャストグローバル「診療費未払いの患者の診察を拒否できる?」
https://corporation-lawyer.biz/legal-healthtech/column/column-doctor/207/
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あと、知らなかったのですが、医業未収金補償保険というのができていたのですね。
医業未収金補償保険のご案内
https://nichibyo.co.jp/pdf/suitable-insuarance-pdf014.pdf
これも、保険料との兼ね合いというのが出てくるでしょうから、根本解決にはなりそうにない。
あと、弁護士サイトの中には、いまだに、医療費払わない患者の診察拒否はできないと書いてある例がありますが、下記を知らないのかもしれませんね。
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② 医療費不払い
以前に医療費の不払いがあったとしても、そのことのみをもって診療しないことは正当化されない。しかし、支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される。具体的には、保険未加入等医療費の支払い能力が不確定であることのみをもって診療しないことは正当化されないが、医学的な治療を要さない自由診療において支払い能力を有さない患者を診療しないこと等は正当化される。また、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合には、悪意のある未払いであることが推定される場合もある。
医政発 1225 第4 号 令和元年 12 月 25 日
各都道府県知事 殿 厚生労働省医政局 長
「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf
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まぁ、いずれにせよ、地域医療を守っていくためには、やれることをやるしかない時代なのだろうなと。
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