カテゴリー「相続・葬儀・通夜」の207件の記事

2024/07/29

遺族厚生年金 子どもがいない夫婦の男女差なくす方向で検討へ_NHK

遺族厚生年金 子どもがいない夫婦の男女差なくす方向で検討へ_NHK

遺族厚生年金 子どもがいない夫婦の男女差なくす方向で検討へ
NHK 2024年7月25日 6時37分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240725/k10014522251000.html

「厚生労働省は、今の制度は夫が働いて妻を扶養するという世帯が多かったことを背景につくられたもので、共働き世帯が中心となっている実態にそぐわないとして、男女差を解消する方向で検討に入りました。」

「具体的には、配偶者が亡くなった時に60歳未満で子どもがいない人について、性別にかかわらず受給できるようにし、期間はいずれも5年間とする方向です。」

 なくすことの影響をいかに軽減できるか。
 簡単になくすだけにならないことを祈りたいところ。

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2024/06/24

「紀州のドン・ファン」遺言書、和歌山地裁は有効と判断…実兄らの「偽造だ」訴え退ける_読売新聞

「紀州のドン・ファン」遺言書、和歌山地裁は有効と判断…実兄らの「偽造だ」訴え退ける_読売新聞

「紀州のドン・ファン」遺言書、和歌山地裁は有効と判断…実兄らの「偽造だ」訴え退ける
読売新聞 2024/06/21 14:36
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240621-OYT1T50141/

「訴訟では、野崎さんの実兄らが全財産を田辺市に寄付すると書かれた遺言書を「偽造だ」として、相続手続きを任された遺言執行者の弁護士を訴えていた。遺産は十数億円に上り、受け入れを表明している同市も、利害関係があるとして遺言執行者を補助するため訴訟に参加している。」

 地裁判決が高裁でどうなるかですかね。

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2024/06/03

「契約書は死後作成の疑い」 男性自宅転売の不動産会社に賠償命令_朝日新聞

「契約書は死後作成の疑い」 男性自宅転売の不動産会社に賠償命令_朝日新聞

朝日新聞デジタル記事
「契約書は死後作成の疑い」 男性自宅転売の不動産会社に賠償命令
山本逸生2024年5月30日 21時12分
https://www.asahi.com/articles/ASS5Z3DKNS5ZPTIL00QM.html

「判決によると、交通事故で高次脳機能障害などがあった柳発秀さん(当時51)=大阪市東成区=は2022年6月29日に病死した。代表の男性は翌30日、柳さんの土地と建物を買い取ったとして所有権を移転する登記を申請。後日、別の会社に2150万円で転売した。」

「判決は、代表が移転登記の際に提出した売買契約書に柳さんの署名がなく、契約書の写しや実印が見つかっていないと指摘。契約書の作成日付は柳さんが亡くなる前日の28日になっていたが、実際は「死後に作られた疑いが強い」として、代表が「柳さんの意思に基づかずに契約を結んで転売し、遺族の所有権を違法に侵害した」と認めた。」

 類似のトラブル事案は、全国相当数ありそうですね。
 認定のポイントとか、追加の取材記事とかあるといいかな。

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2024/04/14

身寄りがいるかわからないケースで、親族の有無をどこまで調べるべきか_NHK

身寄りがいるかわからないケースで、親族の有無をどこまで調べるべきか_NHK

「誰が火葬のOK出したんや」兄はどこへ消えたのか?
NHK 2024年4月5日 9時01分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240404/k10014411941000.html

 いや、なかなかビックリ。


ではなぜ、“身寄りがない”ということになったのか。

京都市の職員は、家族の情報を確認するため「戸籍」の情報を調べてはいた。しかし、弟の恵一さんがいるとの情報にはたどり着けなかった。

問題は、調べた戸籍情報の範囲だったという。

兄の一さんの本籍地は、引っ越しなどで何度か移っていたが、当時、職員は京都“市内”にあった戸籍情報だけを調べていた。

だが、兄弟の記載があったのは、家族が京都“市外”にいたときの、以前の戸籍情報だったのだ。

係長
「調べる範囲を“市内”までということで判断させていただきました。ご両親も亡くなられ、ご結婚もされておらず、お子さんもいないという状況でしたので、『親族はいらっしゃらない』と判断してしまいました」



京都市の職員は弟夫妻にこう釈明した。

課長
「マニュアルといいますか、要するにどこまで調べるべきかという明確な規定がなかったところかと思います。結果として、ご兄弟様がご近所にいらっしゃるにもかかわらず、至らなかったところについては、課題があることだったと思います」
調査にかかる「期間」も障壁の1つになった、と職員は説明する。

京都市内の戸籍調査ならば3日ほどでできる一方、他都市の調査となると通常2週間ほどかかるという。


 これ、取材先を総務省まで広げてほしかったですね。
 ちょっと残念。

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2024/01/22

「墓じまい」で墓を取り違え、業者に560万円支払い命令…別区画の同じ家名の墓石を撤去_読売新聞

「墓じまい」で墓を取り違え、業者に560万円支払い命令…別区画の同じ家名の墓石を撤去_読売新聞

「墓じまい」で墓を取り違え、業者に560万円支払い命令…別区画の同じ家名の墓石を撤去
読売新聞 2024/01/15 19:04
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240115-OYT1T50208/

 これは、今後も同様の事故が生じえますね。
 なにせ、「墓じまい」には資格なんてないのでしょうから。

「訴訟で、同社側は「現地で墓の写真を撮影し女性に送ったが、誤りは指摘されず、過失はない」と主張。女性側は「墓の区画番号を同社に伝えた。写真も受け取っていない」と訴えた。 黒田裁判官は、同社について、「霊園に問い合わせれば墓を容易に特定できた。専門業者としての注意義務を怠った」と過失を認定。女性に対しては「専門業者が墓を取り違えると想定するのは困難だった」とし、賠償責任を認めなかった。」

 金もらっている業者としての注意義務違反は間違いないですし。
 これ、気が付かない間にやられた被害の問題なんですよね。

 回復不能の損害で560万円って、安すぎるすらありますね。

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2023/12/31

東山魁夷の自宅、市川市の所有権が確定 遺族の上告棄却 最高裁_毎日新聞

東山魁夷の自宅、市川市の所有権が確定 遺族の上告棄却 最高裁_毎日新聞

東山魁夷の自宅、市川市の所有権が確定 遺族の上告棄却 最高裁
毎日新聞 2023/12/25 21:09(最終更新 12/25 21:09) 412文字
https://mainichi.jp/articles/20231225/k00/00m/040/278000c

「所有権を巡っては、同市が魁夷の妻(故人)の生前、寄付を受けたとして近隣に東山魁夷記念館を建設。また、自宅を公開するなどの整備計画を策定した。しかし、妻の遺族7人が所有権の移転登記をしたことから、同市が2020年8月に東京地裁に所有権の確認を求める訴えを起こした。1審・東京地裁では、贈与契約書があるとして遺族1人が勝訴。2審では、その贈与契約書は偽造されたものと判断し、同市が逆転勝訴していた。」

 贈与契約書の偽造が認定されたという話ですが。
 誰が偽造したか、というのは問題にならないのか気になりますね。

 そういえば、紀州のドンファン事件って、その後どうなったんでしょうね。

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2023/12/30

元弁護士に懲役10年を求刑 相続財産管理人の立場を悪用、2億円超着服_産経新聞

元弁護士に懲役10年を求刑 相続財産管理人の立場を悪用、2億円超着服_産経新聞

元弁護士に懲役10年を求刑 相続財産管理人の立場を悪用、2億円超着服
産経新聞 2023/12/21 16:45
https://www.sankei.com/article/20231221-WLPZQ7VSIVOQLEXA5HCREXU4B4/

「相続財産管理人の立場を悪用するなどして2億円余りを着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士、(略)被告(51)の論告求刑公判が21日、熊本地裁で開かれ、検察側は懲役10年を求刑した。」

「弁護側は、被告が平成28年にギャンブル障害と診断されたほか、一部被害を弁済したことを評価すべきだと主張した。」

 ギャンブル障害との診断って、そもそも弁護士に不適合だったってことですか。
 だとすれば、それはそれで別の問題を産みますね。

「起訴状によると、令和2年5月~4年2月、相続財産管理人として預かったり、遺産整理業務で管理したりしていた計約2億3400万円を着服したとしている。」

 今後、このような業務を行う場合、預託金制度を創設する等の対応が必要ではないでしょうか。
 あるいは、弁護士会などが共同補償の保険料負担するとか。

 流石にこれだけ信頼を損なう事件が頻発していることを踏まえれば。
 「遺憾」で済ませられる状況にはないですよね。

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2023/12/28

独身で身寄りがいない人の相続はどうなるか_NHK

独身で身寄りがいない人の相続はどうなるか_NHK

「絶対に無縁仏にしてはいけない」その時、友人たちは…
NHK 2023年12月21日 18時45分
(社会部記者飯田耕太・ネットワーク報道部 記者内山裕幾・おはよう日本ディレクター丸岡裕幸・(分析)メディアイノベーションセンター所属渡辺聡史)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231221/k10014293631000.html

 まぁそうなのだろうな、ですが。
 下記は、知っておいてよい知識なのでしょう。


法律上、残された遺産の相続権があるのは「親」「兄弟」「子ども」などです。

しかし亡くなった雄一さんには兄弟も、子どももいません。両親は亡くなっています。

さらに遺言書もなく、相続人が誰もいないのです。
このため雄一さんの携帯電話を解約しようとした時もなかなか進まず、詳しい財産調査などにも応じない銀行が多かったと言います。

雄一さんが25年近く暮らしたこの部屋も、今後、制度にのっとって売却され、預金なども含めて国の収入になります。


 つまり、有効な遺言を書いて、それが死後に確認される状態にしておく必要があると。

 なお、NHKが“遺品部屋”の実態を調査する手法として。
 官報で、相続財産清算人の選任を抽出。

 その上で、最後の住所がマンションなどの集合住宅の場合に、“遺品部屋”扱いしたと。
 こういう手法を書いてある記事は評価できます。

 今回、メディアイノベーションセンター所属の方が分析しているようなので。
 普通の記者が書いた記事とは違い、こういう配慮がされたのでしょうね。

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2023/10/27

入居者に何かあった時の「緊急連絡先」を更新し続ける_NHK

入居者に何かあった時の「緊急連絡先」を更新し続ける_NHK

なんで私が「相続人」に? ”遺品部屋”の処分代、払えますか
NHK 2023年10月24日 19時46分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231024/k10014235141000.html

 いろんな問題が複合的に絡み合っていて。
 そうそう簡単には解決できそうにない問題でしょうね。

 ただ、できることはあるだろうと。

「《マンションの住民たちは》

この記事の最初のほうで紹介した千葉のマンションの管理組合が取り組むのは、入居者に何かあった時の「緊急連絡先」を更新し続けることです。」

 地道にやっていくしかないですね。

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2023/10/12

「死んでから他人に迷惑は…」墓じまいし別の墓や納骨堂に移す「改葬」10年で1・5倍_読売新聞

「死んでから他人に迷惑は…」墓じまいし別の墓や納骨堂に移す「改葬」10年で1・5倍_読売新聞

「死んでから他人に迷惑は…」墓じまいし別の墓や納骨堂に移す「改葬」10年で1・5倍
読売新聞 2023/10/10 09:49
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231010-OYT1T50002/


「地元との縁は自分が死ぬまでになってしまうが、これなら将来も安心かな」。彼岸前の9月中旬、遠軽町に住む契約社員の男性(69)は父親の遺骨を町営墓地から約200キロ離れた三笠市の民間霊園「北海道中央霊園」に移した。

 (略)

 同霊園では、全国でも珍しい無料の「送骨サービス」に注文が相次いでいる。14年に始めた取り組みで、遺骨を粘着テープなどで 梱包こんぽう し段ボールに入れて郵送。利用者の多くは遠方のため来られない高齢の遺族で、職員が複数の遺骨を一緒に埋葬する「合葬墓」などへの納骨まで行う。


 古里に帰って墓参りをする風習も過渡期を迎えている。

 (略)

 だが、きょうだい4人の家族は今、誰も町内に住んでいない。長男である男性は車で往復5時間かけて通い続けてきたが、「2人の娘や孫の代に負担をかけられない」と札幌近郊の民間霊園で永代供養すると決めた。古里で最後となる墓参りを終え、男性は「さみしさはあるが、先祖も許してくれるだろう」とほっとした様子で話した。

 高齢化が進み、多くの人が亡くなる「多死社会」の到来で、人々の暮らしは変化を迫られている。


 墓地行政に詳しい北海道大の上田裕文准教授(造園学)は「先祖に対して失礼と考える人がいるが、むしろ自分の代で責任を持とうとする 真摯しんし な行為で、その逆が無縁墓として表れる。生前に親らとコミュニケーションをとり、墓のあり方について考える人が増えてほしい」と話している。


 今年、身内でいろいろあって、まさにこのあたりの問題を考える機会が。
 ただ、敢えて言えば、お寺側も考えていかないといけない時期なんだろうなと。

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