カテゴリー「行政」の236件の記事

2025/01/13

自民・高市氏 選択的夫婦別姓「最大数は通称使用を求める声だ」「親族間の争い、懸念」_産経新聞

自民・高市氏 選択的夫婦別姓「最大数は通称使用を求める声だ」「親族間の争い、懸念」_産経新聞

自民・高市氏 選択的夫婦別姓「最大数は通称使用を求める声だ」「親族間の争い、懸念」
ごまかしの選択的夫婦別姓議論
産経新聞 2025/1/7 10:00 長橋 和之
https://www.sankei.com/article/20250107-W5RW4UL5FJEUVNSZEFQAEOYCVQ/

「最大の理由は、選択式であっても子の氏の安定性を損なう可能性があるからだ。現在は、婚姻届を提出した夫婦は全て戸籍上は同氏のため、出生した子は両親と同氏になるが、戸籍上も別氏の夫婦を認めた場合、子の氏の決め方について、全ての別氏夫婦が納得できるルールが必要だ」

「夫婦別氏を求める理由として、一人っ子同士の結婚により片方の実家の氏が途絶えるという事情が挙げられることを考えれば、夫婦双方の実家が子の氏を決める協議に介入する可能性もある。本来幸せな出産直後に、子の氏をめぐって親族間に争いが生じることを懸念する。戸籍上の夫婦親子同氏、つまりファミリーネームは残した方がよい」

 高市さんの言うこともわかるのですが、私は価値観とは別の立場で、慎重派です。
 通称使用が公約数になるという結論は同意なのですが。

 現状、姓名は、戸籍において、不完全ながらも、インデックス機能を果たしています。
 不完全ではあっても、データベースでの紐の役割を果たし、行政機構に組み込まれている。

 この問題をどうするのか、というのは、裁判所の判決などでも触れていないと理解しています。
 しかし、放置すれば、途端に実務が回らなくなるのは必定でしょう。

 現在の戸籍や相続での財産帰属など、日本の法制では戸籍の果たす役割があまりにも大きい。
 そこへの波及問題を検討し、代替案を出さなければ、どうするというのでしょうか。

 価値観で語るのではなく、行政実務の観点から語る人って、どうしていないのか。
 不思議で不思議で仕方ないです。

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2024/12/31

クラウドサービス提供会社に独禁法違反で排除措置命令 公取委_NHK

クラウドサービス提供会社に独禁法違反で排除措置命令 公取委_NHK

クラウドサービス提供会社に独禁法違反で排除措置命令 公取委
NHK 2024年12月24日 18時08分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241224/k10014677781000.html

「建設会社向けに労務管理のクラウドサービスを提供している三菱商事の子会社が、他社のサービスへの切り替えを妨害したとして、公正取引委員会はクラウド関連の取り引きでは初めて、独占禁止法違反で排除措置命令を出しました。
一方、会社側は命令の取り消しなどを求める訴えを起こしました。」

「「MCデータプラス」は、建設会社向けに作業員の氏名や健康診断の結果など、労務管理に使う情報を管理するクラウドサービスを提供していますが、公正取引委員会によりますと、2019年に顧客企業がクラウドから出力した「帳票」を他社に提供することを禁止したほか、顧客企業がみずからクラウドに登録した情報であるのに作業員の情報提供を拒むなどして、他社のサービスへの切り替えを妨害していたということです。」

「公正取引委員会は「データ囲い込み行為について違反になることを示した前例のない事案だ。引き続きデジタル分野での妨害行為に対し、厳正かつ的確に対処する」としています。」

 この会社の行為が褒められたものではないというのは別にして。

 「データ囲い込み行為」という概念って。
 何を持ってそういうのか、言葉が独り歩きしそうな懸念があります。

 訴訟で何か考え方のガイドラインが出てきてほしいなと。

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2024/12/30

デジタル庁、30代の非常勤職員が通勤手当123万円不正受給 地方で在宅勤務を虚偽申告_産経新聞

デジタル庁、30代の非常勤職員が通勤手当123万円不正受給 地方で在宅勤務を虚偽申告_産経新聞

デジタル庁、30代の非常勤職員が通勤手当123万円不正受給 地方で在宅勤務を虚偽申告
産経新聞 2024/12/25 19:07
https://www.sankei.com/article/20241225-KCRZXAD6M5HIFDMYHMFMXHGSZA/

「デジタル庁は25日、地方からリモートワークで勤務したにもかかわらず、東京都内の本庁に出勤したと虚偽の申告をして通勤手当計123万9020円を不正に受給したなどとして、30代の女性非常勤職員を停職1カ月の懲戒処分にした。」

「デジタル庁によると、女性は令和4年7月ごろから6年6月ごろまで、在宅勤務をしていたにもかかわらず、複数回にわたって東京・紀尾井町にあるデジタル庁に出勤したことにして、通勤にかかった費用を不正に請求した。女性は地方在住で、ほぼテレワークをしていたという。職員の勤務実態に対する調査で上司が通勤手当の受給に気付き、不正が発覚した。」

「また、女性は4年と6年、複数回にわたり、業務にあたっていると偽って無断で海外に渡航した。実態は業務と関係なく、最終的に計19日間が欠勤扱いとなった。」

 リモートワークの悪用について、これから大目に見るがなくなるのでしょう。
 いつまでもコロナ禍と同じ意識でいちゃダメってのが、まだ分かっていない人も少なくない気がします。

 リモートワークで生産性を高められる人は、リモートワーク認められても。
 そうでない人にリモートワークを認めるってのは、中長期的には死の選択でしょう。

 特に、新人に対して、リモートワーク中心の組み立てを許すというのは。
 要するに、AIで代替されるまでの繋ぎって話にしかならないと思います。

 そういう意識の働き方、働かせ方で幸せになれるってのは。
 とてもじゃないけど、想像できないんですよね。

 まぁ、AI活用への道が、下手な新卒採用より良さそうだってのは。
 これから、多くのビジネス関係者は気がついていってしまうのでしょうね。

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2024/12/29

茨城県が業務に生成AI導入…1時間かかった翻訳を数分に短縮、資料探しの時間25%削減_読売新聞

茨城県が業務に生成AI導入…1時間かかった翻訳を数分に短縮、資料探しの時間25%削減_読売新聞

茨城県が業務に生成AI導入…1時間かかった翻訳を数分に短縮、資料探しの時間25%削減
読売新聞 2024/12/25 17:19
https://www.yomiuri.co.jp/national/20241213-OYT1T50220/

「県は昨年5月、職員向けに生成AIを利用する上での指針を策定。生成AIを利用する場合は目的を明確化し、事前に上司の承認をもらうことを基本姿勢として、機密性の高い情報の取り扱いには細心の注意を払うこととした。また、誤った情報の利用や発信を防ぐことや差別用語や倫理に反する表現が含まれていたり、著作権を侵害したりしていないかを確認することなどを示している。」

 こういう指針策定は、行政に限らず、組織として導入する際には重要でしょうね。

 特に、著作権侵害は、行政の現場では、もともと意識が低い場合が多いですし。
 この事例で、どの程度の対応をやるのか興味あります。

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2024/12/23

広島県警署長に13万円の飲食接待、プロ野球のチケットなど14万円分も受け取る…10年以上の付き合いで「断り切れなかった」_読売新聞

広島県警署長に13万円の飲食接待、プロ野球のチケットなど14万円分も受け取る…10年以上の付き合いで「断り切れなかった」_読売新聞

広島県警署長に13万円の飲食接待、プロ野球のチケットなど14万円分も受け取る…10年以上の付き合いで「断り切れなかった」
読売新聞 2024/12/21 09:22
https://www.yomiuri.co.jp/national/20241220-OYT1T50281/

「知人から頻繁に接待を受けていたとして、国家公安委員会は20日、広島県警福山東署の署長(警視正)を減給100分の10(3か月)の懲戒処分とした。県警の警視正が懲戒処分となるのは初めて。署長は「誘いを断り切れなかった。県警の信用を失墜させ、心より反省している」と話しているといい、同日付で警務部付に異動となった。」

「県警の発表によると、署長は4~7月頃に13回にわたり、県内で知人から計約13万円の飲食接待を受け、自宅まで車で送ってもらったほか、プロ野球の観戦チケットやそうめん、マスクなど(計約14万円分)を受け取った。」

「7月に県警に匿名の情報提供があり、発覚。署長は知人と10年以上の付き合いで、便宜供与はなかったという。」

 署長になる前はどうだったのか、気になりますね。
 結構こういうのが常態化している可能性も。

 広島県警、今まで会った人は、いい人が多かったけど。
 組織としては、いろいろある懸念が捨てきれないんですよね。

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2024/12/22

自転車の歩道と車道の摘み食いを禁止すべき

自転車の歩道と車道の摘み食いを禁止すべき

 先日見かけて危ないと思ったのが。

 車道を走っていた自転車が、左折の時だけ、歩道に入って。
 交差点で信号で止まらず、そのまま走り抜けていったところ。

 従前の、歩道を走行していた時代であればわかるのですが。
 車道を走っていて、急に歩道に入って、そのまま抜けていく。

 これ、危険極まりないですよね。
 ところが、どうも道路交通法見ると、はっきり禁止していないように見えます。

 まず、自転車は、通常のものは、道路交通法2条11号で軽車両になると。
 そして、軽車両になるので、同8号の車両になると。

 更に、同18条で、特定小型原動機付自転車等に含まれると。


○道路交通法 第二条(定義)

 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

八 車両

 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

十一 軽車両

 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。

イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含み、小児用の車(小児が用いる小型の車であつて、歩きながら用いるもの以外のものをいう。次号及び第三項第一号において同じ。)を除く。)

ロ 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

十一の二 自転車

 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいう。

十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。

○同 第十八条(左側寄り通行等)

 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

2車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
(罰則 第二項については第百十九条第一項第六号)


 では、左折のルールどうなっているか。


○同 第三十四条(左折又は右折)

 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

2自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

3特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

4自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第二項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。

5一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

6左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(罰則 第一項から第五項までについては第百二十一条第一項第八号 第六項については第百二十条第一項第二号)


 これを見ても、歩道と車道の摘み食いによる左折規制は読み取れない。

 そして、自転車の交通方法の特例(第六十三条の三―第六十三条の十一)ではどうか。


○同 第六十三条の三(自転車道の通行区分)

 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの(以下この節において「普通自転車」という。)は、自転車道が設けられている道路においては、自転車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
(罰則 第百二十一条第一項第八号)

○同 第六十三条の四(普通自転車の歩道通行)

 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

一道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

2前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
(罰則 第二項については第百二十一条第一項第八号)

○同第六十三条の五(普通自転車の並進)

 普通自転車は、道路標識等により並進することができることとされている道路においては、第十九条の規定にかかわらず、他の普通自転車と並進することができる。ただし、普通自転車が三台以上並進することとなる場合においては、この限りでない。

○同 第六十三条の六(自転車の横断の方法)

 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。

○同 第六十三条の七(交差点における自転車の通行方法)

 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。

2普通自転車は、交差点又はその手前の直近において、当該交差点への進入の禁止を表示する道路標示があるときは、当該道路標示を越えて当該交差点に入つてはならない。


 一応、上記の六十三条の四(普通自転車の歩道通行)において。
 歩道にやむを得ず入る場合に該当しないだろうは言えるのですが。

 だとすれば、要するに、本当は、もっと明示的に車用標識で停車しろですね。
 歩道に抜ければ信号をバイパスできる、がアウト。

 なので、このあたり、自転車運転者も、明示的な教習が必要なはずです。
 ところが、それをやらずに車扱いしたので、こうなっているのでしょう。

 自転車道があれば、自転車道を走るべきというところで規制できても。
 自転車道がない場合は、車にも歩行者にも危険な存在です。

 で、これって要するに、諸外国のように車道走らせるべきだと。
 安易に自転車を車道走らせるようにしたことが、そもそもの間違いなのだと思います。

 そのための前提整備をせずに車道走るだけを先に決めてしまった。
 だから、このような中途半端な状態になってしまっているのでしょう。

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2024/12/19

「ぜひ乗って」1週間運賃が無料!? バス離れが深刻な福山市の取り組み 広島_ホームテレビ広島

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「ぜひ乗って」1週間運賃が無料!? バス離れが深刻な福山市の取り組み 広島
ホームテレビ広島 2024.12.18(水) 19:27
https://www.home-tv.co.jp/news/content/?news_id=20241218285152

 うーん、これは間違った施策だと思います。
 やるべきは、バス網や時刻表を周知して、どれだけ便利かを知らしめること。

 バスってうまくはまれば、安くて便利な交通手段ですが。
 どの路線がいつどう走っているか、把握するのが難しいのが最大の難点。

 残念ながら、福山市都市交通課にはあまり期待できない気がします。

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2024/12/09

「日本ではHPVワクチンが妊娠合併症に関連しているという不正確なメディア報道」(Our World in Data)_Gigazine

「日本ではHPVワクチンが妊娠合併症に関連しているという不正確なメディア報道」(Our World in Data)_Gigazine

HPVワクチンが「子宮頸がん」予防にどれだけ効果的がわかるデータが公開される、「日本のメディア」名指し批判も
Gigazine 2024年12月01日 18時00分サイエンス


世界規模の問題に関する科学的データを提供するサイト・Our World in Dataが、子宮頸がんの主な要因であるヒトパピローマウイルス(HPV)を予防するワクチンの効果や、世界的な取り組みの現状についてのデータをわかりやすいグラフやマップにまとめて公開しました。

HPV vaccination: How the world can eliminate cervical cancer - Our World in Data
https://ourworldindata.org/hpv-vaccination-world-can-eliminate-cervical-cancer



もうひとつの事例は日本で、Our World in Dataは「日本ではHPVワクチンが妊娠合併症に関連しているという不正確なメディア報道により、HPVワクチンが2013年から2021年まで中止されていました」と指摘しました。

9価HPVワクチンと血栓症などの副作用の関連性を調べた大規模調査では、ワクチン接種とリスクとの間に関連性が見られなかったとの結果が出ており、このような安全性の検証を経て、日本では2022年にHPVワクチンの接種が再開されています。


 科学や医学の研究成果を無視して、ワクチンの危険性を叫ぶ人たちは。
 要するに、現代社会を、中世の魔女狩りの世界に引き戻したいのですよね。

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2024/12/03

議会通さず2000万円超の物品購入、議決「要さない」と誤認…背景に価格上昇の「デジタル教科書」_読売新聞

議会通さず2000万円超の物品購入、議決「要さない」と誤認…背景に価格上昇の「デジタル教科書」_読売新聞

議会通さず2000万円超の物品購入、議決「要さない」と誤認…背景に価格上昇の「デジタル教科書」
読売新聞 2024/11/28 07:43(家田晃成)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20241127-OYT1T50010/

「同市は2015~19年度、小学校の教師用指導書の購入や市指定ゴミ袋の発注に関する計6件の契約で、必要となる市議会の議決を経ていなかった。」

「市の担当者は、「取得した物品が消耗品で、議決を要する財産には当たらないと誤認していた」と説明した。」

 いや、それで通っちゃうんですか。
 すごいとしか。

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2024/12/02

マイナ保険証利用の患者、電子カルテを病院間で共有へ…病歴や検査結果も把握可能に_読売新聞

マイナ保険証利用の患者、電子カルテを病院間で共有へ…病歴や検査結果も把握可能に_読売新聞

マイナ保険証利用の患者、電子カルテを病院間で共有へ…病歴や検査結果も把握可能に
読売新聞 2024/11/29 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/medical/20241128-OYT1T50195/

「政府は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を利用する患者の電子カルテ情報について、医療機関同士で共有する新システムの運用を、2025年度に始める方針を固めた。既存のシステムでは確認できない過去の検査結果など詳細な情報を把握できるようになる。医療の安全性の向上や効率化につなげる狙いがある。」

 いや、当然、このためにやるわけでしょ。
 個人情報保護に過度に神経質にり、この目的が語られない現状は異常です。

「現在、マイナ保険証で受診する患者については、同意した上で、過去の受診歴や処方薬などの情報を確認できる別のシステムがある。ただ、何の検査を受けたかはわかっても、結果はわからないなど得られる情報は限られている。」

 なんと。
 アホじゃないか。

「医療機関が新システムに接続するためには、電子カルテの改修が必要となる。厚労省は運用に向けて、改修費の一部を補助している。25年初めから全国10か所で実証事業を行い、安全で有効な使い方や課題を検証。同年度中の本格稼働を目指す。」

 現在の保険診療を維持しつつ医療費削減のためにやります。
 ということをもっとしっかり言うべきです。

 やらなきゃ、保険診療は維持できない、という話なのですから。
 更に言えば、やりたくない人は、個人負担割合を上げるべきです。

 そういう切羽詰まった話だと認識していないから、眠たいことを言う人が出る。
 緊急性のある話とない話をフラットに扱ってどうするのと思いますね。

 公共の福祉に反しない限りにおいて、個人の権利は守られる。
 そこを意識せずして、権利や憲法を語る輩が最近多すぎでしょう。

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