「薬剤師の調剤応需義務等について 」厚労省
「薬剤師の調剤応需義務等について 」厚労省
医薬発 0708 第1号 令和8年7月8日
都道府県知事
各 保健所設置市長 殿
特別区 長
厚生労働省医薬局長( 公 印 省 略 )
薬剤師の調剤応需義務等について
https://www.mhlw.go.jp/content/001720004.pdf
「調剤の求めを拒否できる正当な理由として考えられる事例の整理 」として、カスハラ対応以外に、未払継続者で支払意思なしと認められる者が挙げてあります。
△
⑤ 悪意ある未払い
過去の未払いが継続しており、再度未払いが発生する蓋然性が極めて高い場合や、支払い能力の確認のために被保険者情報の提示を求めたにも関わらず拒否する等により、支払いの意思が明らかに認められない場合。
なお、「調剤応需拒否」には当たらないが、調剤後に生活困窮や一時的な所持金不足といった事情がなく、かつ高額薬剤である場合や、支払い担保を目的とする住所・連絡先の提示等に協力しない等、支払い能力の合理的な確認ができない状況が認められ、薬剤を販売、提供しない場合もある。
ただし、こうした場合も含め、薬剤を提供しないことが患者の生命または身体に重大な影響を及ぼすおそれがあるなど、緊急性が高いと認められる場合には、未払いの状況を勘案し適切な対応を行うものとする。
▽
ここで、緊急性が高いと認められる場合は但し書きにしてあるものの、「未払いの状況を勘案し適切な対応を行う 」とあるのが、結構踏み込んだ表現だなと。
ちょっと気になったのは、見出しで「悪意ある」としているのに、本文中にはそのものの言葉が出てこない点。
素直に考えると、支払いの意思が明らかに認められない場合というのは、悪意があると認定されても仕方ない、という読み方になるのでしょうね。
これもちょっと踏み込んだ表現、という印象です。
ただ、ようやく、こういうことを堂々と言える時代になった。
そういう理解でいいのでしょうね。
別の見方をすれば、善意だけでやっていると医療を継続できなくなりつつある時代への、厚労省の危機感の表れかもしれませんが。


最近のコメント