「マンション共用部の欠陥で漏水」は管理組合に賠償責任_読売新聞
「マンション共用部の欠陥で漏水」は管理組合に賠償責任_読売新聞
「マンション共用部の欠陥で漏水」は管理組合に賠償責任…最高裁が初判断、救済を受けやすくなる可能性
読売新聞 2026/01/23 15:54
https://www.yomiuri.co.jp/national/20260122-GYT1T00479/
「外壁などマンション共用部分の欠陥が原因で居室に漏水などが生じた場合、部屋のオーナー(区分所有者)は管理組合に損害賠償を請求できるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は22日、「賠償請求できる」との初判断を示した。」(上記記事)
最高裁サイトに判決文も出ていると。
令和6年(受)第385号 損害賠償等請求事件
令和8年1月22日 第一小法廷判決 判決文
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95402.pdf
「判示事項 建物の区分所有等に関する法律3条前段所定の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たる」
https://www.courts.go.jp/hanrei/95402/detail2/index.html
マンション管理組合が、原則として、占有者に該当すると。
すると、民法717条1項本文により、被害者への賠償責任を負うよと。
△
○民法 第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
▽
この判決がどういう意味を持つかは、記事に説明があります。
「共用部分の欠陥を巡る損害について賠償を求めるには、全ての部屋の区分所有者を相手取る必要があるとの司法判断もあったが、大規模な集合住宅では、区分所有者の特定が困難で、訴訟を起こしにくいと批判されていた。区分所有者でつくる管理組合に一括して賠償請求することが認められたことで、今後は司法による救済を受けやすくなる可能性がある。」(上記記事)
なるほど、全部の部屋の区分所有者相手に訴訟を起こせとか、非現実的。
すると、管理組合にまとめて賠償請求できることに大きな意味があると。
すると、これまで泣き寝入りだった物件で、訴訟が起きやすくなるのか。
ということは、中古マンションを購入する際に、共用部分の問題を事前に調べることが、より重要になるのかな。
そもそも、管理組合自体が機能不全の場合も少なくないのでしょうし。
素人による中古マンションの購入は、かなりのリスクなのかも。
いや、中古に限らず、新築であっても、長期保有するつもりなら話は同じか。
マンションという構造物って、そもそも一般人は買ってはいけない物件のような気がしています。
だって、将来、必ず、大規模修繕が必要になることが予定されており。
しかも、それが予定通りになるとは限らないわけですし。
更に、マンション全体の大規模修繕だけで済まない場合も有り得る。
個別にマンション内部に手を入れざるを得ない場合もあるでしょう。
すると、よほど資金的に余裕があるか、将来の中長期を見渡せる所有者でないと、マンションの所有から生じる損失に耐えきれない可能性があるのかと。
ということで、やはり、マンション保有って、どうなのか。
異論はもちろんあるでしょうけれど、一軒家などとは全く違うリスクについて、購入者が気がつくのは数十年後というのは、どう評価すべきなのでしょうね。
プロが買うのは別にして、素人が買うのは、よくよく検討してね、かなと。
まぁ、長期保有せず、すぐ転売できるのなら、この種の問題はないのかもですが。


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