カテゴリー「刑罰・えん罪」の88件の記事

2023/11/01

ストーカー規制法違反で執行猶予中の男、浜松マンションの女性ら2人切り付け容疑で逮捕_読売新聞

ストーカー規制法違反で執行猶予中の男、浜松マンションの女性ら2人切り付け容疑で逮捕_読売新聞

ストーカー規制法違反で執行猶予中の男、浜松マンションの女性ら2人切り付け容疑で逮捕
読売新聞 2023/10/29 20:26
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231029-OYT1T50093/

「(略)容疑者は4月、この女性に対するストーカー規制法違反容疑で逮捕され、その後有罪判決を受け、執行猶予中だった。7月9日には同署を訪れ、「女性に連絡を取りたくなる」などと相談。指導、警告を受けていた。同署は女性に緊急通報装置を貸し出すなどしていたという。」

 いや、もう諸外国の例にならって、日本でもGPS装着しかないでしょう。
 特に性犯罪者はGPS埋め込みでもいいと思います。

 執行猶予を許すのに、野放しに近いのはもう社会の病理でしかないと思います。
 もっと言えば、執行猶予にすべきでない刑まで執行猶予になっているのは異常です。

 裁判所におかしいと言わないと、異常が当たり前になってしまう。
 まぁ、このことに限っていませんが。

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2023/09/12

性的暴行で懲役25年の判決 元リクルート関連社員_産経新聞

性的暴行で懲役25年の判決 元リクルート関連社員_産経新聞

性的暴行で懲役25年の判決 元リクルート関連社員
産経新聞 2023/9/4 11:43
https://www.sankei.com/article/20230904-GD5DQKY2VVIYLFCACOJ4GFSL6Y/

「多数の女性に睡眠薬入りの飲料を飲ませて性的暴行を加えたなどとして、準強制性交や準強制わいせつなどの罪に問われた元リクルート関連会社社員、(略)被告(33)に東京地裁(野村賢裁判長)は4日、懲役25年(求刑懲役28年)の判決を言い渡した。」

 28年を25年にしたのですね。
 恩赦等なければ、刑の終了時58歳ですか。

 性犯罪者は、再犯の恐れがあるというのが最早一般的認識ですが。
 58歳の刑期終了時に野に放たれるのは、流石に問題でしょう。

 制度的な対応が急がれます。

「起訴状によると、2017年4月~20年10月、女性らに飲食店や自宅などで睡眠薬入りの飲料を飲ませ、抵抗できない状態に陥らせ、ホテルや自宅でわいせつな行為をしたなどとしている。」

 GPS埋め込みなど、諸外国で先行している制度の導入を急ぐべきでしょうね。
 近年の人権尊重は、加害者の権利尊重に走りすぎていることが少なくない。

 被害者の意識にきちんと寄り添っていかなければ。
 法治国家であることの大前提は崩れかねません。

「就職活動中の女子大学生らが被害を受けたとして警視庁が逮捕を重ねた。」

 被害者たちの傷は癒えることがないかもしれないのですから。

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2023/08/18

誤認逮捕の男性を不起訴 地検は謝罪、一方で「システムエラー」とも_朝日新聞

誤認逮捕の男性を不起訴 地検は謝罪、一方で「システムエラー」とも_朝日新聞

誤認逮捕の男性を不起訴 地検は謝罪、一方で「システムエラー」とも
朝日新聞 山本逸生 2023年8月16日 20時54分
https://www.asahi.com/articles/ASR8J6KGFR8JPTIL009.html

「副部長からは「当時の証拠に照らせば、やむを得ないシステムエラーだった」との発言もあったといい、森島弁護士は「男性は今も逮捕のトラウマで生活に支障が出ている。逮捕直後に予定された弟の結婚式もキャンセルになった。仕方がなかったとの認識は誠に遺憾だ」と話した。」

「森島弁護士によると、性的画像を送ったアカウントの一つは男性の名字が使われ、大阪府北部で3月下旬の夜に開設されていた。その後、男性がこの時間帯に大阪府北部から離れた自宅にいたことが確認され、誤認逮捕が判明した。府警は捜査に問題がなかったか調べている。捜査員が取り調べ中に居眠りをしていたことを府警は弁護士に認めたという。」

 これって、要するに、逮捕状を出したのが間違いだったという話ですね。
 本人の同定のために最低限何をやるべきかの教育が、恐らくされていないのでしょう。

 システムエラーという認識だと、間違いなく再発しますね。
 むしろ、システムとして成立していないのが現状なのでしょう。

 警察は真面目で優秀な人が多いという意見もありますが。
 これらのジャンルへの教育不足は、かなり顕著に見えてしまいますね。

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2023/07/26

「撮影罪」広島県内で初適用 福山市の会社員を逮捕_広島ホームテレビ

「撮影罪」広島県内で初適用 福山市の会社員を逮捕_広島ホームテレビ

「撮影罪」広島県内で初適用 福山市の会社員を逮捕
広島ホームテレビ 2023.07.25(火) 9:43
https://www.home-tv.co.jp/news/content/?news_id=20230725215761

「警察によりますと盗撮などを防ぐため7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影処罰法」による逮捕者は広島県内で初めてだということです。」

 すごい名前の法律ですね。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)
施行日: 令和五年七月十三日
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000067_20230713_000000000000000



性犯罪関係の法改正等 Q&A 令和5年7月 法務省

◆ 性的姿態撮影等処罰法関連

〔処罰対象行為について〕
Q1  この法律で処罰対象となる行為は、どのようなものですか。

A1 人の意思に反して性的な姿を撮影したり、それによって出来上がった記録を第三者に提供するといった行為が行われると、そのような記録の存在・拡散などによって、撮影時以外の機会に他人にそれを見られる危険が生じ、ひいては、不特定・多数の者に見られるという重大な事態が生じる危険があります。

 そこで、性的姿態撮影等処罰法では、

 (1) 他人の性的な姿を一定の態様・方法で撮影する行為
 (2) (1)の撮影行為により生まれた記録を提供したり、公然と陳列したりする行為
 (3) (1)の撮影行為により生まれた記録を、提供・公然陳列の目的で保管する行為
 (4) 他人の性的な姿を一定の態様・方法でライブストリーミングにより不特定・多数の者に配信する行為
 (5) (4)の配信行為により送信された影像を記録する行為

が処罰対象とされています。

Q2  この法律で処罰対象となる行為は、これまで処罰できなかったのですか。

A2 例えば、いわゆる盗撮行為については、これまでも、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例や、児童買春等処罰法のひそかに児童ポルノを製造する罪などにより処罰対象とされてきたものはありました。

 しかし、迷惑防止条例は、都道府県ごとに処罰対象が異なりますし、児童ポルノ製造罪も、保護の対象は児童のみであり、必ずしも、これらの条例や法律だけでは対応しきれない事例が存在します。

 性的姿態撮影等処罰法では、そのような事例も含めて、意思に反して自分の性的な姿を他の機会に他人に見られないという権利利益を守るため、意思に反して性的な姿を撮影したり、これにより生まれた記録を提供する行為などを処罰することとされています。

〔性的姿態等撮影罪について〕
Q3  性的姿態等撮影罪で処罰される行為は、どのようなものですか。

A3 性的姿態等撮影罪は、次の「性的姿態等」、具体的には、

 ○ 性的な部位、すなわち、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
 ○ 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
 ○ わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

を、次の態様・方法で撮影する行為、具体的には、

 (1) 正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為
 (2) 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用して撮影する行為
 (3) 誤信をさせ、又は誤信をしていることを利用して撮影する行為
 (4) 正当な理由がないのに、16歳未満の者を撮影する行為(13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の者であるとき。)

を処罰するものです。

Q4  性的姿態等撮影罪で処罰されないこととなる「正当な理由」とは、どのようなものですか。

A4 性的姿態等撮影罪においては、A3で述べたとおり、

 ○ ひそかに撮影する行為
 ○ 16歳未満の者に対する撮影行為

について、「正当な理由がないのに」そのような撮影行為をしたことが要件とされています。

 性的姿態等をひそかに撮影する行為について「正当な理由」がある場合としては、例えば、

 ○ 医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合

などが考えられます。

 16歳未満の者に対する撮影行為について「正当な理由」がある場合としては、例えば、

 ○ 親が、子どもの成長の記録として、自宅の庭で上半身裸で、水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合
 ○ 地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合

などが考えられます。


 身内以外を勝手に撮影すると、部位によっては、対象になってしまうと。

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2023/03/14

性犯罪、処罰要件改正へ 「不同意性交罪」閣議決定 刑法見直し、今国会に提出_産経新聞

性犯罪、処罰要件改正へ 「不同意性交罪」閣議決定 刑法見直し、今国会に提出_産経新聞

性犯罪、処罰要件改正へ 「不同意性交罪」閣議決定 刑法見直し、今国会に提出
産経新聞 2023/3/14 09:12
https://www.sankei.com/article/20230314-ZAKHRUT3YJKUNCMGBCP6Z4DE4U/

「新たな要件は「同意しない意思の形成、表明、全う」のいずれかが難しい状態。処罰範囲を明確にするため、要因となる行為・状態8項目を具体的に例示する。現行の要件は曖昧で、判断にばらつきがあるとも指摘されていた。見直しにより、従来は犯罪とされなかった行為が罰せられる可能性もある。」

 もう、女性が言わなくても男性から押すのがマナーという時代は終わる。
 良い悪い別で、それでいいと社会の皆さんが認識したのですかね。

 社会一般の認識と相当乖離あるままに立法が行われつつある気はします。
 岸田首相で、本当によかったんですかね、皆さん。

 彼を後継者候補の1人とした安倍さんは、ちょっと甘かったような。

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2023/03/11

少年院出て2日後に女性殺害、「適切な矯正教育怠った」と遺族が国提訴…福岡地裁に_読売新聞

少年院出て2日後に女性殺害、「適切な矯正教育怠った」と遺族が国提訴…福岡地裁に_読売新聞

少年院出て2日後に女性殺害、「適切な矯正教育怠った」と遺族が国提訴…福岡地裁に
読売新聞 2023/03/10 13:17
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230310-OYT1T50155/

「少年は昨年8月、殺人罪などで不定期刑の上限の懲役10年以上15年以下の判決が確定。判決によると、当時15歳だった少年は20年8月28日夜、商業施設内で性的な興味を抱いて女性客の後をつけ、首などを包丁で刺して殺害した。少年は幼少期から周囲への暴力を繰り返し、19年に少年院に入院。20年8月26日に仮退院し、福岡県内の更生保護施設に入ったが1日で抜け出し、その翌日に事件を起こしていた。」

 少年法を尊重せよとか、死刑廃止を唱える人たちは。
 この事件にどう向き合うのでしょうか。

 基本、社会復帰させられない場合があるという命題をまずどうするか。
 受け入れないのなら、それで弊害を除去できるのか、という話になる。

 そもそも、更正が完了したかどうかなんて、神ならぬ身で分かるはずがない。
 それなら、出すなが自然ですが、それを「人権ガー」の人たちが騒ぐ。

 では、社会復帰後、どうするのと。

 最低限、GPSつけて監視が当然とかやらないと、再犯防止は難しいでしょう。
 監視って言ったって、そんなに人員割けない。

 そもそも、元首相だって殺されたわけですから。
 万全な監視なんて、退院時にできるわけがない。

 もっと言えば、何故犯罪おかした後、フルで人権を行使できるのか。
 加害者の人権を公益のために制約できないというのは、どうしても理解できない。

 正直、ロシアが他国を攻めるなんてありえないなんて言っていた人たちと同じで。 現実を直視できない人たちのにおいを感じてしまうのですよね。

 なんでも人権を訴えて、公益との均衡を考えなくてよいのなら。
 自分の家族が殺されたらどうするのか、ってのは聞いてみたいですね。

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2023/01/17

村木厚子さんはどうなるのか

村木厚子さんはどうなるのか

 かつて不当逮捕されて、どう行政対応したかの先例でもあり。
 村木厚子さんには、尊敬に近い思いがあったのですが。

 ただ、彼女を弁護した弘中弁護士のその後の言動や行動に相当違和感があり。
 なんかもやもやしたものを感じていたのも事実です。

 ゴーンさんが特別過ぎたのかというと、そうでもない気がするのです。
 なんか、あの方には、私の違和感が強く警告してくる。

 その正体が何かということは、断定できないまま。
 でも、なんか、ちょっとおかしい、様子見、でした。

 そして、今、村木厚子さんは、各種団体への関係について。
 いろいろと疑念を取りざたされるようになっています。

 若草プロジェクトは、コラボ問題ではっきりと疑問視されつつある。
 しかし、村木さんは、何も語らない。

 できれば、村木さんは、信じられる存在でいてほしかったですが。
 現状からすれば、恐らく、一番よくて「うすうすおかしいとは思っていたけど」程度の話にしかならないおそれが高い。

 まぁ、かつての私に、見る目がなかったということなんでしょうね。
 今後の反省事項にしたいと思っています。

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2022/08/08

安倍晋三元首相の暗殺に使われた「パイプ銃」を再現してしまったYouTuberが登場_Gigazine

安倍晋三元首相の暗殺に使われた「パイプ銃」を再現してしまったYouTuberが登場_Gigazine

 元の投稿動画は規約違反で削除されているそうですが。


安倍晋三元首相の暗殺に使われた「パイプ銃」を再現してしまったYouTuberが登場
Gigazine 2022年08月04日 06時00分
https://gigazine.net/news/20220804-testing-pipe-gun/

(略)

試射は2回とも少し締まらない結果でしたが、Herrera氏は手製の銃を再現してみた感想として「このパイプ銃はまだ完成品ではないと言えます。とはいえ、もう少し調整すれば、とんでもなく粗雑なつくりのものでも目的を果たすことは可能だということが、容易に想像できるのではないでしょうか」と述べました。


 うーん、どの程度の模倣犯が出てくるのか。
 ちょっと想像もできませんね。

 で、テロ対策という意味では。
 今後、警察関係者は、新たな対応を求められるのは間違いなさそう。

 また、警戒も大事ですが、刑罰の厳格化などもやっておくべきなんじゃないかしら。
 少なくとも、おもしろ半分に試す層に対しての効果はあるような気がします。

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2022/02/19

乳腺外科医事件、最高裁が高裁判決を「破棄」、高裁へ差し戻し_m3.comニュース

乳腺外科医事件、最高裁が高裁判決を「破棄」、高裁へ差し戻し_m3.comニュース

乳腺外科医事件、最高裁が高裁判決を「破棄」、高裁へ差し戻し
レポート 2022年2月18日 (金) 高橋直純(m3.com編集部)
https://www.m3.com/news/open/iryoishin/1016654

 まずは最高裁判断で有罪にならなくて良かった、ですが。
 差し戻しされた高裁での判断がどうなるか、まだ油断できませんね。

 ちなみに、弁護団は、当然即刻無罪とすべきだったと仰っています。

乳腺外科医の準強制わいせつ事件 最高裁判決を受け、弁護団が声明「過酷な試練を与える非人間的な判断」
弁護士ドットコム 2022年02月18日 16時06分
https://www.bengo4.com/c_1009/n_14138/

 私自身は、親が術後にせん妄状態になる可能性があると告げられ。
 その日の深夜、まさにそうなって、病院に駆けつけた体験があります。

 誰にでもあり得る話であるのに、どうして検察はその事実を無視できたのか。
 いろんな意味で違和感がある、というのが正直なところです。

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2021/11/01

昨年法律が変わって、賠償金払わないと刑事罰になったんです_深水英一郎氏

昨年法律が変わって、賠償金払わないと刑事罰になったんです_深水英一郎氏

 民事執行法改正で、財産開示手続が強化されたというのは読んだ記憶ありましたが。
 そうか、刑事罰で強制力を持つようにしていたのですね。


ひろゆきが賠償金を払った理由(深水英一郎氏寄稿)
おたくま経済新聞 update:2021/10/28 15:00
https://otakei.otakuma.net/archives/2021102806.html

ひとことでいうと
 昨年法律が変わって、賠償金払わないと刑事罰になったんです。なので、これまでは賠償金を払わずに逃げられてたんですが、そうはいかなくなりました。ひろゆきはこの法律改正を知っていて、刑事罰を受けるのを避けたかったんだと思います。

 私も、賠償金の支払いがなければアクションせざるを得ないかなと考えて準備を進めていました。

 そしてひろゆきも、私が財産開示請求や差し押さえまでやってくるかもしれないと予想して、支払ったんだと思います。


 なるほど。


改正のポイント②
 債務者の不出頭等に対する罰則が強化されました(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)。

民事執行法とハーグ条約実施法が改正されました
法務省パンフレット
https://www.moj.go.jp/content/001343332.pdf


 裁判で勝って、確定判決や執行証書があっても。
 逃げ回ればよい、という姑息な真似はもう許さないぞと。

 まさに、本家本元を狙い撃ちしたような恰好ですね。
 あの頃こういう法律があれば、でしたね。

 で、これは、離婚訴訟などで泣き寝入りしていた方々にも影響するのでしょうか。
 だとすると、とてつもないインパクトありそうですね。

 なお、深水英一郎氏自身がインタヴューで語っている動画もありました。

「ひろゆき」に損害賠償請求の裁判をして自力で賠償金を回収した漢に話を聞いた
二番煎じと言われても【弁護士藤吉修崇】 2021/10/20
https://youtu.be/zJUMXC-9dP0

 訴状作るところまでは、弁護士さんに依頼していたのですね。
 相手の居住地であるパリに訴状送達してからは、自分でやったという話。

 いや、それだけでもすごいですけどね。
 振込額の端数の話は笑いました。

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