カテゴリー「刑罰・えん罪」の91件の記事

2024/04/24

草津町長室での性交渉なしと認定 町長の名誉毀損で元町議らに賠償命令_産経新聞

草津町長室での性交渉なしと認定 町長の名誉毀損で元町議らに賠償命令_産経新聞

草津町長室での性交渉なしと認定 町長の名誉毀損で元町議らに賠償命令
産経新聞 2024/4/17 21:07
https://www.sankei.com/article/20240417-PKQ7QIFH7ZI4PFIU7I3MP6O454/

「田中芳樹裁判長は判決で、町長と元町議の面会時の録音や元町議の供述から、性交渉はなかったと認定。元町議の言動は「原告が公的空間で性交渉する人物という印象を与えるものだ」と指摘し、名誉毀損を認めた。飯塚氏については、性交渉があったことが真実か否か十分取材しなかったとして、共同不法行為が成立するとした。」

 草津町長を非難して、その後黙っている人たちって。
 発言する権利を停止する措置を導入すべきなんじゃないか。

 個人的には、そういう思いすら浮かびます。
 極論のようですが、回復不能の被害を容易に作り出すSNSの現状は放置すべきと思えません。

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2024/01/04

「上からの強い圧力があったというよりは、上司たちの個人的な出世欲だった」大川原化工機事件捜査員の発言_日テレNEWS NNN

「上からの強い圧力があったというよりは、上司たちの個人的な出世欲だった」大川原化工機事件捜査員の発言_日テレNEWS NNN

「事件はねつ造」証言も 捜査員が抱いていた“疑問” 「大川原化工機」国賠訴訟…27日に判決
日テレNEWS NNN 2023年12月25日 19:55
https://news.ntv.co.jp/category/society/9b4aa4a5f8564ae08ea269e6d87d4c1f

「捜査員 「輸出規制のルールが曖昧で、上司がむしろチャンスだと思っていた。こっちで決められると。上からの強い圧力があったというよりは、上司たちの個人的な出世欲だった」」

 テレビドラマだと、上からの強い圧力を理由にしてしまいますし。
 政治的には、それを理由に現政権批判したい人がいますが。

 しかし、現実に一番多いパターンはこれで、一部の功名心による暴走でしょうね。
 行政は、時に、自分の「権力」を抑制せず、踏み越えて行使し、人権を踏みにじる。

 その事実を一般人が知ることが、何より大事でしょう。
 我々の平穏な毎日は、容易に崩される危険性を孕んでいるのですから。

 警察もののテレビドラマって、ひどいなぁと思うことってあるはずですが。
 現実は、あんな単純な図式ではない、というのが最大の問題なのだと思います。

 で、今の警察組織というのは、こういうのがまかり通る組織であり。
 他にも相当数の類似例があるだろうことは、容易に推測できます。

 そして、恐らく、自助だけでは自浄できないところまで来ているでしょう。
 ここに手をつけられる政治家が現れる日は来るのかしら。

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2023/12/27

大川原化工機訴訟 捜査違法性認め、国と都に賠償命じる 東京地裁_産経新聞

大川原化工機訴訟 捜査違法性認め、国と都に賠償命じる 東京地裁_産経新聞

大川原化工機訴訟 捜査違法性認め、国と都に賠償命じる 東京地裁
産経新聞 2023/12/27 14:12
https://www.sankei.com/article/20231227-7DRLZK55SJNSBFSHAZQNKFCMS4/

「外為法違反(無許可輸出)罪などに問われ、後に起訴が取り消された横浜市都筑区の「大川原化工機」の大川原正明社長(74)らが捜査の違法性などを主張して国と東京都に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、国と都に賠償を命じた。」

 地裁判決は、予想通り。
 というか、まぁ捏造の話がバカバカ出てきているので、地裁も他の判断出せないんでしょうが。

 本件、国や都が控訴を断念して、早期に捜査体制見直しに着手すべきでしょうけれど。
 今の国や都は控訴しちゃって、長引きそうな予感。

 立件段階で、捏造と言われても仕方ないレベルの悪意ある行動が行われていた。
 このことを、行政だけでなく、司法サイドも十分に認識すべきだと思うのですが。

 さて。

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2023/11/01

ストーカー規制法違反で執行猶予中の男、浜松マンションの女性ら2人切り付け容疑で逮捕_読売新聞

ストーカー規制法違反で執行猶予中の男、浜松マンションの女性ら2人切り付け容疑で逮捕_読売新聞

ストーカー規制法違反で執行猶予中の男、浜松マンションの女性ら2人切り付け容疑で逮捕
読売新聞 2023/10/29 20:26
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231029-OYT1T50093/

「(略)容疑者は4月、この女性に対するストーカー規制法違反容疑で逮捕され、その後有罪判決を受け、執行猶予中だった。7月9日には同署を訪れ、「女性に連絡を取りたくなる」などと相談。指導、警告を受けていた。同署は女性に緊急通報装置を貸し出すなどしていたという。」

 いや、もう諸外国の例にならって、日本でもGPS装着しかないでしょう。
 特に性犯罪者はGPS埋め込みでもいいと思います。

 執行猶予を許すのに、野放しに近いのはもう社会の病理でしかないと思います。
 もっと言えば、執行猶予にすべきでない刑まで執行猶予になっているのは異常です。

 裁判所におかしいと言わないと、異常が当たり前になってしまう。
 まぁ、このことに限っていませんが。

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2023/09/12

性的暴行で懲役25年の判決 元リクルート関連社員_産経新聞

性的暴行で懲役25年の判決 元リクルート関連社員_産経新聞

性的暴行で懲役25年の判決 元リクルート関連社員
産経新聞 2023/9/4 11:43
https://www.sankei.com/article/20230904-GD5DQKY2VVIYLFCACOJ4GFSL6Y/

「多数の女性に睡眠薬入りの飲料を飲ませて性的暴行を加えたなどとして、準強制性交や準強制わいせつなどの罪に問われた元リクルート関連会社社員、(略)被告(33)に東京地裁(野村賢裁判長)は4日、懲役25年(求刑懲役28年)の判決を言い渡した。」

 28年を25年にしたのですね。
 恩赦等なければ、刑の終了時58歳ですか。

 性犯罪者は、再犯の恐れがあるというのが最早一般的認識ですが。
 58歳の刑期終了時に野に放たれるのは、流石に問題でしょう。

 制度的な対応が急がれます。

「起訴状によると、2017年4月~20年10月、女性らに飲食店や自宅などで睡眠薬入りの飲料を飲ませ、抵抗できない状態に陥らせ、ホテルや自宅でわいせつな行為をしたなどとしている。」

 GPS埋め込みなど、諸外国で先行している制度の導入を急ぐべきでしょうね。
 近年の人権尊重は、加害者の権利尊重に走りすぎていることが少なくない。

 被害者の意識にきちんと寄り添っていかなければ。
 法治国家であることの大前提は崩れかねません。

「就職活動中の女子大学生らが被害を受けたとして警視庁が逮捕を重ねた。」

 被害者たちの傷は癒えることがないかもしれないのですから。

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2023/08/18

誤認逮捕の男性を不起訴 地検は謝罪、一方で「システムエラー」とも_朝日新聞

誤認逮捕の男性を不起訴 地検は謝罪、一方で「システムエラー」とも_朝日新聞

誤認逮捕の男性を不起訴 地検は謝罪、一方で「システムエラー」とも
朝日新聞 山本逸生 2023年8月16日 20時54分
https://www.asahi.com/articles/ASR8J6KGFR8JPTIL009.html

「副部長からは「当時の証拠に照らせば、やむを得ないシステムエラーだった」との発言もあったといい、森島弁護士は「男性は今も逮捕のトラウマで生活に支障が出ている。逮捕直後に予定された弟の結婚式もキャンセルになった。仕方がなかったとの認識は誠に遺憾だ」と話した。」

「森島弁護士によると、性的画像を送ったアカウントの一つは男性の名字が使われ、大阪府北部で3月下旬の夜に開設されていた。その後、男性がこの時間帯に大阪府北部から離れた自宅にいたことが確認され、誤認逮捕が判明した。府警は捜査に問題がなかったか調べている。捜査員が取り調べ中に居眠りをしていたことを府警は弁護士に認めたという。」

 これって、要するに、逮捕状を出したのが間違いだったという話ですね。
 本人の同定のために最低限何をやるべきかの教育が、恐らくされていないのでしょう。

 システムエラーという認識だと、間違いなく再発しますね。
 むしろ、システムとして成立していないのが現状なのでしょう。

 警察は真面目で優秀な人が多いという意見もありますが。
 これらのジャンルへの教育不足は、かなり顕著に見えてしまいますね。

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2023/07/26

「撮影罪」広島県内で初適用 福山市の会社員を逮捕_広島ホームテレビ

「撮影罪」広島県内で初適用 福山市の会社員を逮捕_広島ホームテレビ

「撮影罪」広島県内で初適用 福山市の会社員を逮捕
広島ホームテレビ 2023.07.25(火) 9:43
https://www.home-tv.co.jp/news/content/?news_id=20230725215761

「警察によりますと盗撮などを防ぐため7月13日に新たに施行された「性的姿態撮影処罰法」による逮捕者は広島県内で初めてだということです。」

 すごい名前の法律ですね。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)
施行日: 令和五年七月十三日
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=505AC0000000067_20230713_000000000000000



性犯罪関係の法改正等 Q&A 令和5年7月 法務省

◆ 性的姿態撮影等処罰法関連

〔処罰対象行為について〕
Q1  この法律で処罰対象となる行為は、どのようなものですか。

A1 人の意思に反して性的な姿を撮影したり、それによって出来上がった記録を第三者に提供するといった行為が行われると、そのような記録の存在・拡散などによって、撮影時以外の機会に他人にそれを見られる危険が生じ、ひいては、不特定・多数の者に見られるという重大な事態が生じる危険があります。

 そこで、性的姿態撮影等処罰法では、

 (1) 他人の性的な姿を一定の態様・方法で撮影する行為
 (2) (1)の撮影行為により生まれた記録を提供したり、公然と陳列したりする行為
 (3) (1)の撮影行為により生まれた記録を、提供・公然陳列の目的で保管する行為
 (4) 他人の性的な姿を一定の態様・方法でライブストリーミングにより不特定・多数の者に配信する行為
 (5) (4)の配信行為により送信された影像を記録する行為

が処罰対象とされています。

Q2  この法律で処罰対象となる行為は、これまで処罰できなかったのですか。

A2 例えば、いわゆる盗撮行為については、これまでも、各都道府県のいわゆる迷惑防止条例や、児童買春等処罰法のひそかに児童ポルノを製造する罪などにより処罰対象とされてきたものはありました。

 しかし、迷惑防止条例は、都道府県ごとに処罰対象が異なりますし、児童ポルノ製造罪も、保護の対象は児童のみであり、必ずしも、これらの条例や法律だけでは対応しきれない事例が存在します。

 性的姿態撮影等処罰法では、そのような事例も含めて、意思に反して自分の性的な姿を他の機会に他人に見られないという権利利益を守るため、意思に反して性的な姿を撮影したり、これにより生まれた記録を提供する行為などを処罰することとされています。

〔性的姿態等撮影罪について〕
Q3  性的姿態等撮影罪で処罰される行為は、どのようなものですか。

A3 性的姿態等撮影罪は、次の「性的姿態等」、具体的には、

 ○ 性的な部位、すなわち、性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部
 ○ 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を覆っている部分
 ○ わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

を、次の態様・方法で撮影する行為、具体的には、

 (1) 正当な理由がないのに、ひそかに撮影する行為
 (2) 同意しない意思の形成・表明・全うが困難な状態にさせ、又はその状態にあることを利用して撮影する行為
 (3) 誤信をさせ、又は誤信をしていることを利用して撮影する行為
 (4) 正当な理由がないのに、16歳未満の者を撮影する行為(13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長の者であるとき。)

を処罰するものです。

Q4  性的姿態等撮影罪で処罰されないこととなる「正当な理由」とは、どのようなものですか。

A4 性的姿態等撮影罪においては、A3で述べたとおり、

 ○ ひそかに撮影する行為
 ○ 16歳未満の者に対する撮影行為

について、「正当な理由がないのに」そのような撮影行為をしたことが要件とされています。

 性的姿態等をひそかに撮影する行為について「正当な理由」がある場合としては、例えば、

 ○ 医師が、救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合

などが考えられます。

 16歳未満の者に対する撮影行為について「正当な理由」がある場合としては、例えば、

 ○ 親が、子どもの成長の記録として、自宅の庭で上半身裸で、水遊びをしている子どもの姿を撮影する場合
 ○ 地域の行事として開催される子ども相撲の大会において、上半身裸で行われる相撲の取組を撮影する場合

などが考えられます。


 身内以外を勝手に撮影すると、部位によっては、対象になってしまうと。

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2023/03/14

性犯罪、処罰要件改正へ 「不同意性交罪」閣議決定 刑法見直し、今国会に提出_産経新聞

性犯罪、処罰要件改正へ 「不同意性交罪」閣議決定 刑法見直し、今国会に提出_産経新聞

性犯罪、処罰要件改正へ 「不同意性交罪」閣議決定 刑法見直し、今国会に提出
産経新聞 2023/3/14 09:12
https://www.sankei.com/article/20230314-ZAKHRUT3YJKUNCMGBCP6Z4DE4U/

「新たな要件は「同意しない意思の形成、表明、全う」のいずれかが難しい状態。処罰範囲を明確にするため、要因となる行為・状態8項目を具体的に例示する。現行の要件は曖昧で、判断にばらつきがあるとも指摘されていた。見直しにより、従来は犯罪とされなかった行為が罰せられる可能性もある。」

 もう、女性が言わなくても男性から押すのがマナーという時代は終わる。
 良い悪い別で、それでいいと社会の皆さんが認識したのですかね。

 社会一般の認識と相当乖離あるままに立法が行われつつある気はします。
 岸田首相で、本当によかったんですかね、皆さん。

 彼を後継者候補の1人とした安倍さんは、ちょっと甘かったような。

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2023/03/11

少年院出て2日後に女性殺害、「適切な矯正教育怠った」と遺族が国提訴…福岡地裁に_読売新聞

少年院出て2日後に女性殺害、「適切な矯正教育怠った」と遺族が国提訴…福岡地裁に_読売新聞

少年院出て2日後に女性殺害、「適切な矯正教育怠った」と遺族が国提訴…福岡地裁に
読売新聞 2023/03/10 13:17
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230310-OYT1T50155/

「少年は昨年8月、殺人罪などで不定期刑の上限の懲役10年以上15年以下の判決が確定。判決によると、当時15歳だった少年は20年8月28日夜、商業施設内で性的な興味を抱いて女性客の後をつけ、首などを包丁で刺して殺害した。少年は幼少期から周囲への暴力を繰り返し、19年に少年院に入院。20年8月26日に仮退院し、福岡県内の更生保護施設に入ったが1日で抜け出し、その翌日に事件を起こしていた。」

 少年法を尊重せよとか、死刑廃止を唱える人たちは。
 この事件にどう向き合うのでしょうか。

 基本、社会復帰させられない場合があるという命題をまずどうするか。
 受け入れないのなら、それで弊害を除去できるのか、という話になる。

 そもそも、更正が完了したかどうかなんて、神ならぬ身で分かるはずがない。
 それなら、出すなが自然ですが、それを「人権ガー」の人たちが騒ぐ。

 では、社会復帰後、どうするのと。

 最低限、GPSつけて監視が当然とかやらないと、再犯防止は難しいでしょう。
 監視って言ったって、そんなに人員割けない。

 そもそも、元首相だって殺されたわけですから。
 万全な監視なんて、退院時にできるわけがない。

 もっと言えば、何故犯罪おかした後、フルで人権を行使できるのか。
 加害者の人権を公益のために制約できないというのは、どうしても理解できない。

 正直、ロシアが他国を攻めるなんてありえないなんて言っていた人たちと同じで。 現実を直視できない人たちのにおいを感じてしまうのですよね。

 なんでも人権を訴えて、公益との均衡を考えなくてよいのなら。
 自分の家族が殺されたらどうするのか、ってのは聞いてみたいですね。

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2023/01/17

村木厚子さんはどうなるのか

村木厚子さんはどうなるのか

 かつて不当逮捕されて、どう行政対応したかの先例でもあり。
 村木厚子さんには、尊敬に近い思いがあったのですが。

 ただ、彼女を弁護した弘中弁護士のその後の言動や行動に相当違和感があり。
 なんかもやもやしたものを感じていたのも事実です。

 ゴーンさんが特別過ぎたのかというと、そうでもない気がするのです。
 なんか、あの方には、私の違和感が強く警告してくる。

 その正体が何かということは、断定できないまま。
 でも、なんか、ちょっとおかしい、様子見、でした。

 そして、今、村木厚子さんは、各種団体への関係について。
 いろいろと疑念を取りざたされるようになっています。

 若草プロジェクトは、コラボ問題ではっきりと疑問視されつつある。
 しかし、村木さんは、何も語らない。

 できれば、村木さんは、信じられる存在でいてほしかったですが。
 現状からすれば、恐らく、一番よくて「うすうすおかしいとは思っていたけど」程度の話にしかならないおそれが高い。

 まぁ、かつての私に、見る目がなかったということなんでしょうね。
 今後の反省事項にしたいと思っています。

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