カテゴリー「災害関係」の28件の記事

2026/06/19

「マンション住民は災害時も在宅で」 政府が新指針策定へ 避難所定員超過の恐れ_テレ朝NEWS 

「マンション住民は災害時も在宅で」 政府が新指針策定へ 避難所定員超過の恐れ_テレ朝NEWS 

 

「マンション住民は災害時も在宅で」 政府が新指針策定へ 避難所定員超過の恐れ

テレ朝NEWS  グッド!モーニング 2026年6月8日 11:08 

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/900192404.html

 

災害が発生した時、マンションに住んでいる人は避難所に来ないでマンションにとどまってもらうよう、政府がマニュアル作りに動き出しました。 

(上記記事)

 

 これって、平田直東京大学名誉教授・元東京大学地震研究所所長の著書にある話ですね。

 私は、2年前に買った本ですが。

 

地震を知って震災に備える

平田直 亜紀書房 2024年9月30日初版第1刷発行

亜紀書房のサイト

https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=1181

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4750518468/

 

 その時にも書きましたが、本書は、誰でも読むべきだなと。

 過去の常識で書き換えるべきものが、多々書いてあるからで。

 

 そのうちの1つが、これで。

 

 新耐震基準で建てられた自宅であれば、7割8割の人は住み続けられるのだから、家が壊れて住めない人以外は、避難所に行くべきではないとの話。

 

 更に、避難所は、家が壊れて住めない人のためのものだと。

 家が壊れてないのなら、家具を固定し、水・食糧等を確保して、そのままでいろと。

 

 ようやく、平田教授の提言が生きることになるのかしら。

 

 ただ、どうしてそうなのかを周知することが大事ですね。

 この記事だけだと、誤解する人が出そうで、ちょっと心配です。

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2026/05/11

自転車利用者の違反事例を取材_読売新聞

自転車利用者の違反事例を取材_読売新聞

 

自転車のホルダーに固定したスマホで地図確認は「青切符?」…歩行者に危険なスピードで「歩道徐行義務違反」の交付も

 読売新聞 2026/05/04 05:00(木村雄二、丸山滉一) 

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260504-GYT1T00010/ 

 

東京都豊島区の宅配サービス配達員男性(30)は仕事中、自転車のホルダーに固定したスマホで地図を確認しているが、「どこまでがセーフなのか」と迷うことが多いという。

 警察庁によると、固定したスマホを走行中にチラッと見る程度は問題ないが、画面を見続けたことで危険な状況が生じれば摘発の対象になる。このため、同庁は信号待ちなど停車中の利用を求めている。
(上記記事)

▽ 

 

 チラ見はOKだが、見続けるのはNGになり得るとの整理ですか。

 要するに、車の場合と同じってことですかね。

 

 ただ、車と違って、自転車はホルダー固定スマホが前提ってことでしょう。

 自転車の場合、片手でスマホを持って運転していると、それ自体が違反なので、上記は、車とは話の前提が違う点には注意が必要ですね。

 

 そう言えば、先週、女子高生が片手でスマホ操作して運転していて、本当に危ないなぁと。

 あぁいうのは、本当にちゃんと摘発してほしいところ。

 

各地の警察に寄せられている問い合わせで目立つのが「歩道走行」についてだ。警察庁によると、自転車は車道の左側通行が原則だが、道路標識や標示で走行を認めている歩道のほか、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者らは規制の対象外となっている。このほか、車道に工事現場や駐車車両がある場合や、道幅が狭い、交通量が多いといった場合も歩道を走れる。

 

 読売新聞の取材では、京都府の歩道で男子学生が歩行者をすり抜けて電動自転車を走らせ、警告後も走行を続けたとして、「通行区分違反」で摘発されたケースがあった。愛知、千葉両県では、歩道でスピードを出して歩行者に危険を生じさせたなどとする「歩道徐行等義務違反」の交付も各1件あった。

(上記記事)

▽ 

 

 去年くらいの話ですが、歩道を自転車に乗ってきたおばちゃんに「危ない。気をつけろ」と、徒歩の私が怒られたってのがありました。理不尽過ぎ。

 ただ、自転車利用者が、歩道を走ってはいけないという意識が低すぎるのは、いまだ変わっていないという気がします。

 

 学校や公民館などで警察が指導していくことが喫緊の課題ではないかと。

 

 そして、自転車のルールは、実は、歩行者や自動車運転者も知らないと、安全な通行ができないわけですが。

 日本の場合、国交省や警察は、自転車以外のユーザーへの自転車ルールの周知が必要だということを、あまりにも軽視しすぎではないかと感じます。

 

 なんかため息出ますね。

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2026/02/11

「マンション共用部の欠陥で漏水」は管理組合に賠償責任_読売新聞

「マンション共用部の欠陥で漏水」は管理組合に賠償責任_読売新聞

 

「マンション共用部の欠陥で漏水」は管理組合に賠償責任…最高裁が初判断、救済を受けやすくなる可能性

読売新聞 2026/01/23 15:54

https://www.yomiuri.co.jp/national/20260122-GYT1T00479/

 

「外壁などマンション共用部分の欠陥が原因で居室に漏水などが生じた場合、部屋のオーナー(区分所有者)は管理組合に損害賠償を請求できるかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は22日、「賠償請求できる」との初判断を示した。」(上記記事)

 

 最高裁サイトに判決文も出ていると。

 

令和6年(受)第385号 損害賠償等請求事件

令和8年1月22日 第一小法廷判決 判決文

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95402.pdf

 

「判示事項 建物の区分所有等に関する法律3条前段所定の団体は、特段の事情がない限り、区分所有建物の共用部分について、民法717条1項本文にいう「占有者」に当たる」

https://www.courts.go.jp/hanrei/95402/detail2/index.html

 

 マンション管理組合が、原則として、占有者に該当すると。

 すると、民法717条1項本文により、被害者への賠償責任を負うよと。

 

○民法 第717条

 

 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

 ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

 

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

 

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

 この判決がどういう意味を持つかは、記事に説明があります。

 

「共用部分の欠陥を巡る損害について賠償を求めるには、全ての部屋の区分所有者を相手取る必要があるとの司法判断もあったが、大規模な集合住宅では、区分所有者の特定が困難で、訴訟を起こしにくいと批判されていた。区分所有者でつくる管理組合に一括して賠償請求することが認められたことで、今後は司法による救済を受けやすくなる可能性がある。」(上記記事)

 

 なるほど、全部の部屋の区分所有者相手に訴訟を起こせとか、非現実的。

 すると、管理組合にまとめて賠償請求できることに大きな意味があると。

 

 すると、これまで泣き寝入りだった物件で、訴訟が起きやすくなるのか。

 ということは、中古マンションを購入する際に、共用部分の問題を事前に調べることが、より重要になるのかな。

 

 そもそも、管理組合自体が機能不全の場合も少なくないのでしょうし。

 素人による中古マンションの購入は、かなりのリスクなのかも。

 

 いや、中古に限らず、新築であっても、長期保有するつもりなら話は同じか。

 マンションという構造物って、そもそも一般人は買ってはいけない物件のような気がしています。

 

 だって、将来、必ず、大規模修繕が必要になることが予定されており。

 しかも、それが予定通りになるとは限らないわけですし。

 

 更に、マンション全体の大規模修繕だけで済まない場合も有り得る。

 個別にマンション内部に手を入れざるを得ない場合もあるでしょう。

 

 すると、よほど資金的に余裕があるか、将来の中長期を見渡せる所有者でないと、マンションの所有から生じる損失に耐えきれない可能性があるのかと。

 

 ということで、やはり、マンション保有って、どうなのか。

 異論はもちろんあるでしょうけれど、一軒家などとは全く違うリスクについて、購入者が気がつくのは数十年後というのは、どう評価すべきなのでしょうね。

 

 プロが買うのは別にして、素人が買うのは、よくよく検討してね、かなと。

 まぁ、長期保有せず、すぐ転売できるのなら、この種の問題はないのかもですが。

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2026/01/02

断水時にトイレを風呂水で流すのはNG行動_TBS NEWS DIG 

断水時にトイレを風呂水で流すのはNG行動_TBS NEWS DIG 

 

断水時に風呂水で流すのは「絶対にやってはいけないNG行動」 大規模災害で盲点となるトイレ問題と自治体の対策 | TBS NEWS DIG

宮崎放送 2025年12月22日(月) 14:00 TBS NEWS DIG 

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2360955

 

「「断水しても、お風呂の残り水で流せば大丈夫」と考えている方は多いかもしれません。しかし、大規模地震においてそれは「絶対にやってはいけないNG行動」の一つです。 」(上記記事)

 

 え、ダメなんだ。

 そうか、詰まると、どうしようもなくなるんですね。

 

「水が流れないトイレを使用したら、あっという間に便器内は大小便の山となってしまう。 東日本大震災で津波被害に遭った地域ではこのようなトイレが数多く見られ、到底使用出来る状況ではなかった。 」

(「避難所における トイレの確保・管理ガイドライン」平成28年4月内閣府(防災担当))

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/1604hinanjo_toilet_guideline.pdf#page=6

 

 なるほど、この辺は知らないとハマりますね。

 というか、緊急時の簡易トイレの準備がなければ、分かっていてもやりそう。

 

 要するに、簡易トイレは、必ず買っておかないとダメ。

 ということなんでしょうね、うん。

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2025/11/10

津波の脅威_1mで想定死亡率100%_カンテレNEWS 

津波の脅威_1mで想定死亡率100%_カンテレNEWS 

 

 岩手県に津波情報が出ていますが。

 そこでアナウンスされた、1mとはどの程度のものなのか。

 

 能登半島地震を受けての、テレビ取材動画がありました。

 

【津波の脅威】1mで想定死亡率100% 数十センチでも両足に100キロほどの力がかかる 能登半島地震では最大5mの津波 南海トラフ巨大地震で押し寄せる津波は能登半島地震より大規模になる可能性あり

カンテレNEWS 2024/01/21

https://www.youtube.com/watch?v=8gNwKUAL9l4

 

 知らないと、たかだか1mと言ってしまいますが。

 そうではないと。

 

 改めて、動画を視聴してくださいですが。

 これを前提に、下記を見てください。

 

南海トラフ地震最大津波高(内閣府HPより)<動画中フリップ>

https://www.youtube.com/watch?v=8gNwKUAL9l4&t=1m25s

 

 高知県34m、静岡県33m。

 桁間違いかと思ったくらいです。

 

 広島県にいると、本当に危機感持てませんけれど。

 日本全体としては、真剣に周知していくべきなんでしょうね。

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2025/10/31

男鹿市教育委員会 クマ出没対応マニュアル 

男鹿市教育委員会 クマ出没対応マニュアル 

 

敷地内や通学路にクマ出没、教育現場混乱…60回目の記念行事中止・保護者に送迎要請

読売新聞 2025/10/30 13:13(大治有人、氷見優衣)

https://www.yomiuri.co.jp/national/20251030-OYT1T50071/

 

この記事で、「男鹿市教育委員会 クマ出没対応マニュアル」の存在を知りました。

 

男鹿市教育委員会 クマ出没対応マニュアル

https://edu.city.oga.akita.jp/wp/wp-content/uploads/2024/06/%E7%94%B7%E9%B9%BF%E5%B8%82%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%83%84%E3%82%AD%E3%83%8E%E3%83%AF%E3%82%B0%E3%83%9E%E5%87%BA%E6%B2%A1%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.pdf

 

我々の自治体でも、住宅地に猿やイノシシが出てきており。

近隣市である三原市では数年前に、住宅地にクマが出没したということがありました。

 

ぜひ、参考にして、対応を検討してほしいものですね。

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ハンターがクマ駆除“拒否”1カ月超え 町議の暴言詳細明らかに_テレ朝news

ハンターがクマ駆除“拒否”1カ月超え 町議の暴言詳細明らかに_テレ朝news

 

ハンターがクマ駆除“拒否”1カ月超え 町議の暴言詳細明らかに…新たな問題も

テレ朝news 2025年10月29日 19:43

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/900176717.html

 

 こちらの記事では、北海道積丹町の町議の名前は出さないものの。

 

「事の発端とされるのは、クマ出没で出動したハンターらに町議が発したという「辞めさせてやる」との言葉。この言葉以外の発言があったことも分かりました。」

 

 との内容で、暴言が引き金になったと報道。

 

 で、下記記事では、誰のことか、特定できる形で報道が。

 

【独自】渦中の副議長が激白「僕は悪くない」北海道積丹町の猟友会"出動拒否" クマ出没頻発も問題長期化へ

HTBNEWS 2025年10月30日 16:15 掲載

https://www.htb.co.jp/news/archives_34204.html

 

 これは、地元の報道機関ゆえの危機感の現れ、なのでしょうか。

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2024/12/16

YAHOO!リアルタイム震度(強震モニタ)

YAHOO!リアルタイム震度(強震モニタ)

YAHOO!リアルタイム震度(強震モニタ)
https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/kyoshin/

 今揺れたでしょって時に、真っ先に見るのがこちらです。
 ニュースなど見ても、報道があるまでに必ずタイムラグありますが。

 これだと震源地がすぐ分かります。
 ブクマしておくべきページです。

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2024/09/23

東海道新幹線ストップ→北陸新幹線で“かなり快適に脱出”できました 「非常時こそ金をかけろ」という教訓_乗りものニュース

東海道新幹線ストップ→北陸新幹線で“かなり快適に脱出”できました 「非常時こそ金をかけろ」という教訓_乗りものニュース

東海道新幹線ストップ→北陸新幹線で“かなり快適に脱出”できました 「非常時こそ金をかけろ」という教訓
乗りものニュース 2024.09.05 安藤昌季(乗りものライター)
https://trafficnews.jp/post/134763

 これ、いざという時のために、是非知っておくべき知識ですね。


JR西日本のインターネット予約サービス「e5489」を使えば、バスの中からでもスマートフォンで当日予約できます。災害時の「みどりの窓口」は大行列ですから、買うのはチケットレス特急券一択です。

 しかし大阪から敦賀乗り換えで東京までのきっぷを一度に買おうとすると、チケットレスでは発券できないので、割高ですが大阪~敦賀間と、敦賀~東京間を分けて買います。大阪~敦賀間は特急で2190円。乗車券を同時に買えないのが不便ですが、同区間運賃の2310円は交通系ICカードから引き落とせば、自動改札を通れます。


 そして、下記も、真似するかどうかは別にして。
 一考の余地ありですか。


「つるぎ20号」は自由席、「かがやき532号」はグランクラスとしました。チケットレスで3万800円(サンダーバードを含めると3万5300円)と相当高くなりますが、これは「災害時は上級設備を確保する」という筆者の考えに基づくものです。

 かつて筆者は悪天候時に東海道新幹線に乗車したところ、途中で運行中止となり、車内に閉じ込められた経験があります。乗車した普通車自由席は立客もいる状態で、空気も悪くなっていました。子連れで閉じ込められるのは厳しいと考え、車掌を探し車内でグリーン券を購入したことで、動かない数時間、体力を温存できたわけです。


 災害時は、そこに何時間いるかわからない。
 であれば、確かに、長時間でも我慢しやすい環境が一番ですか。

 現実問題、乗ってからの変更はできないのでしょうから。
 乗る前に考えろ、ですね。

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2024/09/17

地震を知って震災に備える(平田直)

地震を知って震災に備える(平田直)

地震を知って震災に備える
平田直
亜紀書房 2024年9月30日初版第1刷発行

亜紀書房のサイト
https://www.akishobo.com/book/detail.html?id=1181

Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4750518468/

 大阪のジュンク堂書店大阪本店で買いました。

 著者平田氏は、東京大学名誉教授で、元東京大学地震研究所所長。
 この本は、亜紀書房編集部が聞き手で進んでいきますが、会話調で読みやすい。

 端的に、本書は、誰でも読むべきだと思いました。
 理由は、過去の常識で書き換えるべきものが、多々あるから。

 新耐震基準で建てられた自宅であれば、7割8割の人は住み続けられる。
 家が壊れて住めない人以外は、避難所に行くべきではないと。

 避難所は、家が壊れて住めない人のためのものだと。
 実際には、なんかあればすぐ避難所へと誘導する自治体ばかり、ではないでしょうか。

 家が壊れてないのなら、家具を固定し、水・食糧等を確保して、そのままでいろと。
 また、ぐらっと来ても、今は火は勝手に止まるので、むしろ自分の体を守れと。

 職場でも、早期退社にすべきではなく、基本は留まれ、そのために準備をしておけと。
 そのために東京都は2012年に帰宅困難者対策条例を作っていると。

 こういう役割分担、各地方自治体の担当者たちが理解しているか。
 我々含め、中途半端な理解で、アップデートされていないままなのを恐れますね。

 末尾の13のまとめだけでも読んでおくべきでしょうね。
 A5サイズで111ページしかないので、すぐ読めます。

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