機内でマスク拒否し客室乗務員の腕ひねった元大学職員、2審も有罪…大阪高裁_読売新聞
機内でマスク拒否し客室乗務員の腕ひねった元大学職員、2審も有罪…大阪高裁_読売新聞
機内でマスク拒否し客室乗務員の腕ひねった元大学職員、2審も有罪…大阪高裁
読売新聞 2023/10/30 14:42
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231030-OYT1T50115/
機内の秩序維持に支障を及ぼす行為だという認識がないのが不思議。
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航空法施行規則 第百六十四条の十六(安全阻害行為等の禁止)
法第七十三条の四第五項の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
三 航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの
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なので、有罪は当然と思いますが、執行猶予をつけるのさえ本当はどうなのか。
「判決によると、男は2020年9月、釧路空港発関西空港行きのピーチ・アビエーション機でマスク着用を拒否。客室乗務員の腕をひねり、新潟空港に緊急着陸させるなどした。」
暴力まで振るっている上に、反省が見られないのだから。
執行猶予判決には、違和感ありますけどね。
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