カテゴリー「テレワーク」の25件の記事

2024/12/30

デジタル庁、30代の非常勤職員が通勤手当123万円不正受給 地方で在宅勤務を虚偽申告_産経新聞

デジタル庁、30代の非常勤職員が通勤手当123万円不正受給 地方で在宅勤務を虚偽申告_産経新聞

デジタル庁、30代の非常勤職員が通勤手当123万円不正受給 地方で在宅勤務を虚偽申告
産経新聞 2024/12/25 19:07
https://www.sankei.com/article/20241225-KCRZXAD6M5HIFDMYHMFMXHGSZA/

「デジタル庁は25日、地方からリモートワークで勤務したにもかかわらず、東京都内の本庁に出勤したと虚偽の申告をして通勤手当計123万9020円を不正に受給したなどとして、30代の女性非常勤職員を停職1カ月の懲戒処分にした。」

「デジタル庁によると、女性は令和4年7月ごろから6年6月ごろまで、在宅勤務をしていたにもかかわらず、複数回にわたって東京・紀尾井町にあるデジタル庁に出勤したことにして、通勤にかかった費用を不正に請求した。女性は地方在住で、ほぼテレワークをしていたという。職員の勤務実態に対する調査で上司が通勤手当の受給に気付き、不正が発覚した。」

「また、女性は4年と6年、複数回にわたり、業務にあたっていると偽って無断で海外に渡航した。実態は業務と関係なく、最終的に計19日間が欠勤扱いとなった。」

 リモートワークの悪用について、これから大目に見るがなくなるのでしょう。
 いつまでもコロナ禍と同じ意識でいちゃダメってのが、まだ分かっていない人も少なくない気がします。

 リモートワークで生産性を高められる人は、リモートワーク認められても。
 そうでない人にリモートワークを認めるってのは、中長期的には死の選択でしょう。

 特に、新人に対して、リモートワーク中心の組み立てを許すというのは。
 要するに、AIで代替されるまでの繋ぎって話にしかならないと思います。

 そういう意識の働き方、働かせ方で幸せになれるってのは。
 とてもじゃないけど、想像できないんですよね。

 まぁ、AI活用への道が、下手な新卒採用より良さそうだってのは。
 これから、多くのビジネス関係者は気がついていってしまうのでしょうね。

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2024/09/24

10億円のコロナ融資を無許可で仲介した疑いでみずほ銀行元理事ら3人逮捕…手数料5億円受け取りか_読売新聞

10億円のコロナ融資を無許可で仲介した疑いでみずほ銀行元理事ら3人逮捕…手数料5億円受け取りか_読売新聞

10億円のコロナ融資を無許可で仲介した疑いでみずほ銀行元理事ら3人逮捕…手数料5億円受け取りか
読売新聞 2024/09/18 19:35
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240918-OYT1T50163/

「新型コロナ禍の融資制度を巡り、無登録で貸金業を営んだとして、警視庁は18日、独立行政法人「福祉医療機構」(WAM、東京)元理事(67)(東京都品川区)ら男3人を貸金業法違反容疑で逮捕した。2020年3月~21年11月、全国の医療法人など約40法人に働きかけてWAMから計約64億5000万円の融資を受けさせ、仲介手数料として約5億円を受け取ったとみている。」

「発表によると、3人は20年3月~8月頃、無登録で貸金業を営み、新型コロナ禍で資金繰りが悪化していた医療法人など5法人にWAMから計約10億円の融資を受けるように勧誘。WAMに申込書を提出して融資を仲介した疑い。元理事の男らは法人側に「WAM元理事の口利きで便宜を図る」「審査の優先順位を上げられる」と持ちかけていた。」

「元理事の男は17年10月~19年9月にWAMの理事だった。みずほ銀行によると、翌10月~20年12月にはみずほ銀行の理事に就いていた。」

 みずほは、尾上縫事件以後信用を失った興銀、中小企業をワンタッチオプションで殺したと噂された富士銀行。
 そして、総会屋利益供与事件のDKBという3つが合併してできた銀行ですが。

 度重なるシステムトラブルで有名な銀行として、日本中、知らない人はいないでしょうけれど。
 今後は背任行為の疑いまで、ですか。

 更には、福祉医療機構までも、不正への加担者が出て。
 いやぁ、日本人って、不正大好きな人たちになっていたのですかねぇ。

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2024/08/22

自民党総裁選 小林氏 岸田首相に報告 上川外相 改めて意欲_NHK

自民党総裁選 小林氏 岸田首相に報告 上川外相 改めて意欲_NHK

自民党総裁選 小林氏 岸田首相に報告 上川外相 改めて意欲
NHK 2024年8月21日 13時36分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240821/k10014554541000.html

 まぁ、石破さんを担がない理由って意味では。
 進次郎でも、まだマシってのは、なんとなくわかる気もしてくるのが怖い。

 ところで、

「午前中は立候補に意欲を示している加藤元官房長官の事務所を訪れ、表明したことを報告すると、加藤氏は「私も早くこうしてあいさつ回りをしたい」と笑顔で応じていました。」

 加藤さんって、今じゃないとは思いますが。
 いつの日にか、首相になる日があるかもしれませんね。

 比較的世界が安定した時期の宰相であれば、ありだと思うな。
 だって、かつては、あのブッチーだって首相になったのですから。

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2024/06/28

菅前首相、裏金「首相に責任」 月刊誌のインタビューで_共同通信

菅前首相、裏金「首相に責任」 月刊誌のインタビューで_共同通信

菅前首相、裏金「首相に責任」 月刊誌のインタビューで
2024年06月26日 15時15分共同通信
https://www.47news.jp/11112872.html

「自民党の菅義偉前首相は26日発売の月刊誌「Hanada」のインタビューで、派閥裏金事件を巡る岸田文雄首相の責任に言及した。「首相は処分を自身に科し、責任を取るべきだった」と述べた。9月の党総裁選に関し、若手を含めた複数の候補による論戦を通じて「自民を覆っている嫌なムードを払拭する機会にしなければならない」と強調した。」

 つまり、今まで我慢していたけど、もう限界、ってことですね。

 ある意味、菅さんが言わないと、若手の集団離党すらある。
 恐らく、そのあたりを察知しての行動でしょうね。

 問題は、キッシーが素直に聞けるか、なんだよなぁ。

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2024/02/10

楽しみな通院 秋元秀仁氏_日経

楽しみな通院 秋元秀仁氏_日経

楽しみな通院 秋元秀仁
日本経済新聞 交遊抄 2024年1月8日 2:00 [会員限定記事]
(あきもと・ひでひと=西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 税務顧問)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC042CF0U3A201C2000000/

 秋元先生は雑誌「国際税務」でよく執筆されておられますが。
 西村あさひ顧問だったのですね。

 で、高校の同級生がかかりつけ医なんですね。
 なんかほのぼのかな。

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2024/01/18

昇進早めたい若手は出勤を、定型業務はAIが担う-PwC英部門会長_Bloomberg

昇進早めたい若手は出勤を、定型業務はAIが担う-PwC英部門会長_Bloomberg

昇進早めたい若手は出勤を、定型業務はAIが担う-PwC英部門会長
Sabah Meddings、Katherine Griffiths
Bloomberg 2024年1月16日 7:30 JST
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-01-15/S7BK8TT1UM0W00

「会計事務所プライスウォーターハウスクーパース(PwC)の英部門幹部は、従来は若手に任されていた定型業務を人工知能(AI)が担う準備が整いつつあることから、若手社員は昇進を早めるためにオフィスで勤務する時間を増やすべきだと述べた。

  PwC・UKのケビン・エリス会長は、スイスのダボスで開幕した世界経済フォーラム(WEF)年次総会でのインタビューで、生成AIは「若手社員がこれまで訓練し経験を積んできた業務」を除去しつつあると指摘。「対面で仕事をする時間を増やすことが重要だ」とし、「だからこそオフィスにいる人たちをもっと協働させる必要がある」と述べた。」

 先輩のやり方などを見て学ぶ機会がないわけですから。
 そりゃそうだろ、ですが。

 これに納得いかない人たちもいますね。
 現場の採用・教育担当者は頭抱えているんだろうなぁ。

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2023/09/19

在宅手当、残業代算定から除外検討 手取り減る可能性_日本経済新聞

在宅手当、残業代算定から除外検討 手取り減る可能性_日本経済新聞

在宅手当、残業代算定から除外検討 手取り減る可能性
日本経済新聞 2023年9月17日 19:00 [有料会員限定記事]
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA188ZB0Y3A810C2000000/

 除外は、経団連要望だったのですね。

 在宅手当について、労働基準法施行規則の改正で対応予定とのことですが。


労働基準法施行規則 第十九条

② 休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。


 こちらが変更される、ということでしょうか。
 いや、正直、自信はないのですが。

 そもそも、こういうのを厚労省が省令で決めるのが違和感あります。
 労働法制の硬直性は、私が生きている間は、変わらないのでしょうかねぇ。

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2022/10/22

奨学金過払いめぐり東京地裁でも和解 学生支援機構が対応方針も説明_朝日新聞

奨学金過払いめぐり東京地裁でも和解 学生支援機構が対応方針も説明_朝日新聞

朝日新聞デジタル記事
奨学金過払いめぐり東京地裁でも和解 学生支援機構が対応方針も説明
田中恭太2022年10月13日 20時35分
https://www.asahi.com/articles/ASQBF6D5DQBFUTIL02S.html

「機構は、保証人が複数いる場合に各保証人が返済義務を等分に負うとされる民法上の「分別の利益」を、保証人に告げずに全額請求していた。別の保証人が起こした訴訟で、札幌高裁が5月、半額を超えて支払われた分などの返金を機構に命じ、そのまま確定。機構は、同様の保証人約2千人に過払い分計約10億円を返す方針を明らかにしていた。」

「保証人への通知で、元の借り主に再び請求する場合があることを必要以上に強調するなど、返金申請をためらわせる文言を使わないことや、返金申請書の提出期限が過ぎたり、記録が破棄されたりしても、柔軟・丁寧な対応に努めることなどを明言した。」

 要するに、過去の行動は完全に間違っていたと認めるってことですね。

「原告の埼玉県の男性は「和解は良かったが、問題の報道後すぐに機構が適切に対応してくれれば裁判をする必要はなかったし、今回のような対応をすべきだったのではと思う」と話した。」

 おっしゃるとおり。

 ただ、そもそも奨学金ありきで大学に行くのって。
 学校側が、生徒に普通に勧めるからですよね。

 大学に行くより、将来の就職を考えるのであれば。
 専門学校や高専の方が良い場合も、決して少なくない筈ですね。

 経済的負担や将来の付加価値を考えるのであれば。
 大学に行くことの意味は、再度問われるべきです。

 仮に、好きな学問で大学院に行くのだという場合でも。
 文系の場合、その後の就職先がなくて経済的貧困になりやすいというのも徐々に知られつつある筈。

 返済あり奨学金は、就職・結婚後も返済が続いてトラブルになりやすい。
 その事実について、学校の進学相談担当教師への教育が大事でしょう。

 進学率ありきなのかどうかはわかりませんが。
 返済のある奨学金前提での進学は、誰にでも勧めるべきではない。

 私はそのように思います。
 繰り返し書きますが、大学に何のために行くのか、社会が再度考えるべき時期ではないかとも。

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2022/05/16

「ネットを通じた医療」がいよいよ普及?「オンライン診療」に関わるルールが4月に緩和_ INTERNET Watch

「ネットを通じた医療」がいよいよ普及?「オンライン診療」に関わるルールが4月に緩和_ INTERNET Watch

「ネットを通じた医療」がいよいよ普及?「オンライン診療」に関わるルールが4月に緩和
現実に即したオンライン診療ルールで次のステップを睨む
INTERNET Watch 本田 雅一 2022年5月11日 06:55
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/1407003.html

 既に4月から大きくルールが変わっていたとは。
 ただし、在宅限定なのですね。

「 実際にオンライン診療を実施するとなれば、オンライン会議アプリをインストールし、URLを開いて接続するなどの手順が必要になってくるが、高齢者などは自力でそうした環境を整えることが難しいだろう。
 しかし、「自宅にいなければならない」という制約のため、例えば「近隣の公民館や役所などに行ってITサポートを受けながらオンライン診療を受ける」といったことができない。
 また、老人介護施設に入所している方も、オンライン診療の対象外だ。老人特別養護施設など、医師や管理栄養士との契約が前提で国費が割り当てられている場所でのオンライン診療解禁に医師会などが反対していることなどが背景としてある。そうした施設が内部対応できる疾患の大多数はオンライン診療で事足りてしまうため、自宅外でのオンライン診療が解禁されてしまうと制度そのものの見直しが進む可能性があるからだ。」

 正直、今回のコロナ禍における日本医師会対応が悪すぎたために。
 世の中で、市井の医療従事者達への感謝が吹き飛んでしまったりした面はあり。

 その意味で、この記事書いた方の医師会への悪意はわからなくもないのですが。

 しかし、コロナ禍で自分自身が感染や死亡リスクを負いながら。
 頑張ってくれた医療従事者の方々への敬意がないのは悲しいところ。

 悪徳な医師なんて、医療従事者全体の本当に僅かで。
 精神擦り切らせて頑張っている方々が大半でしょう。

 私は、もっと前向きに国民が医療を考えていってほしいと思いますね。
 どれだけ自分たちが恵まれているのか、感謝すべきだとも。

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2022/04/28

「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている_togetter

「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている_togetter

togetter 2022年4月13日
「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている
https://togetter.com/li/1872299

「著作権契約書作成支援システム」文化庁
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-template/index.php

契約書マニュアル 文化庁(注:平成18年3月作成のため現行法への対応が一部不足)
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/keiyaku_intro/chosakukenkeiyaku_manual.pdf

「このシステムは、著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者とその利用を職業としない者の契約(一般人どうしの契約)を想定して開発されています。」

 つまり、ビジネスでの利用は想定していないと。

 しかし、早速検討した方がいいかなというのが、マニュアルに幾つかありました。
 だんだん、世知辛い世の中になってきていますからね。


「講演、パネルディスカッション、座談会に関する契約書」

講演後の利用に関する規定例
第○条 (利用の許諾)
3 甲は、乙(または乙が指定する者)が次に掲げる方法で講演を利用することを許諾する。
(3)講演録等を○年○月○日までの間インターネット(http://www・・・)に掲載し、無料で配信すること
(9) 録音物等を○年○月○日までの間インターネット(http://www・・・)に掲載し、無料で配信すること
(12)録画物等を○年○月○日までの間インターネット(http://www・・)に掲載し、無料で配信すること
(13)録画物等を○○○○で放送すること
(14)録画物を上映するとともに、甲が使用した資料を複製し、視聴者に配布すること

4 甲が講演で使用した資料のみを利用する場合(講演録または講演の録音物・録画物を編集・加工したものとあわせて利用しない場合)は、前項の規定にかかわらず、別途甲の許諾を得るものとする。

著作者人格権に関する規定例
第○条(著作者人格権)
1 第○条の利用を行う場合には、乙(または乙が指定する者)は、合理的と認められる方法により甲の氏名を表示しなければならない。
2 乙(または乙が指定する者)が、講演録および講演要旨の作成、これらの翻訳並びに講演の録音物・録画物の編集・加工を行うときには、あらかじめ甲に対して内容確認の機会を与えなければならない。


 このあたりは、契約書でなくても、講演会のレジメの最後にでもつけてもいいかなと思ったり。


「原稿執筆、イラストの作成、写真撮影などの依頼の際の契約書」

①著作者に著作権を残す場合

対象著作物が文章の場合の規定例
第○条 甲は、乙に対し、本著作物を、下記の態様で利用することを許諾する。
(1)印刷物における利用
・印刷物の名称:広報○○
・発行部数:1,000部
・販売期間:平成○年○月○日から1年間
・販売地域:日本国内
・発行日(予定):平成○年○月○日
(2)インターネットホームページにおける利用
・サイト名:○○社公式サイト
・URL:http://www.○○.co.jp
・掲載期間:平成○年○月○日から1年間
(3)翻訳・乙は、本著作物を英訳し、上記(1)(2)の各利用をすることができる。

②依頼者に著作権を譲渡する場合
規定例第○条(著作権の移転)
本著作物の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)は、第○条の対価の完済により、乙に移転する。

③著作者人格権
規定例(変更のつど許諾を要し、かつ、氏名表示を要する場合)第○条 1 乙は、本著作物を改変する場合、事前に甲の承諾を得なければならない。2 乙は、本著作物を利用するにあたって、次のとおり著作者名を表示する。○○○○ 3 甲乙は、本著作物の公表日を、平成○年○月○日以降とすることを確認する。

④対価
規定例(一括払い・著作権移転の一例)
第○条(対価)乙は、甲に対し、本著作物創作業務および本著作物に関する著作権譲渡の対価として、金○万円(消費税別途)を、平成○年○月末日までに、別途甲が指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。振り込み手数料は乙の負担とする。なお、対価の内訳は、以下のとおりとする。
金△万円:本著作物創作業務に対する対価
金□万円:本著作物に関する著作権譲渡の対価


 著作権譲渡条項がないと、そもそも移転しないというのは、一般人の誤解の多いところ。
 更に、翻案権・二次的著作物利用権を譲渡を明示しないと移転しない、というのも一般人は知らない人多いですよね。


著作権法 第六十一条(著作権の譲渡)

 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

同 第二十七条(翻訳権、翻案権等)

 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。


同 第二十八条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。


 一応、このマニュアルにも、

「【留意点】●著作権を譲渡する契約において、二次的著作物を創作する権利(著作権法第27条)および二次的著作物を利用する権利(著作権法第28条)を譲渡の対象として明記しないときは、これらの権利は譲渡の対象としなかったという推定を受けます。」

と、さらっと書いてはあるのですが、読み飛ばす人が多いんじゃないかな。

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