カテゴリー「テレワーク」の19件の記事

2023/09/19

在宅手当、残業代算定から除外検討 手取り減る可能性_日本経済新聞

在宅手当、残業代算定から除外検討 手取り減る可能性_日本経済新聞

在宅手当、残業代算定から除外検討 手取り減る可能性
日本経済新聞 2023年9月17日 19:00 [有料会員限定記事]
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA188ZB0Y3A810C2000000/

 除外は、経団連要望だったのですね。

 在宅手当について、労働基準法施行規則の改正で対応予定とのことですが。


労働基準法施行規則 第十九条

② 休日手当その他前項各号に含まれない賃金は、前項の計算においては、これを月によつて定められた賃金とみなす。


 こちらが変更される、ということでしょうか。
 いや、正直、自信はないのですが。

 そもそも、こういうのを厚労省が省令で決めるのが違和感あります。
 労働法制の硬直性は、私が生きている間は、変わらないのでしょうかねぇ。

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2022/10/22

奨学金過払いめぐり東京地裁でも和解 学生支援機構が対応方針も説明_朝日新聞

奨学金過払いめぐり東京地裁でも和解 学生支援機構が対応方針も説明_朝日新聞

朝日新聞デジタル記事
奨学金過払いめぐり東京地裁でも和解 学生支援機構が対応方針も説明
田中恭太2022年10月13日 20時35分
https://www.asahi.com/articles/ASQBF6D5DQBFUTIL02S.html

「機構は、保証人が複数いる場合に各保証人が返済義務を等分に負うとされる民法上の「分別の利益」を、保証人に告げずに全額請求していた。別の保証人が起こした訴訟で、札幌高裁が5月、半額を超えて支払われた分などの返金を機構に命じ、そのまま確定。機構は、同様の保証人約2千人に過払い分計約10億円を返す方針を明らかにしていた。」

「保証人への通知で、元の借り主に再び請求する場合があることを必要以上に強調するなど、返金申請をためらわせる文言を使わないことや、返金申請書の提出期限が過ぎたり、記録が破棄されたりしても、柔軟・丁寧な対応に努めることなどを明言した。」

 要するに、過去の行動は完全に間違っていたと認めるってことですね。

「原告の埼玉県の男性は「和解は良かったが、問題の報道後すぐに機構が適切に対応してくれれば裁判をする必要はなかったし、今回のような対応をすべきだったのではと思う」と話した。」

 おっしゃるとおり。

 ただ、そもそも奨学金ありきで大学に行くのって。
 学校側が、生徒に普通に勧めるからですよね。

 大学に行くより、将来の就職を考えるのであれば。
 専門学校や高専の方が良い場合も、決して少なくない筈ですね。

 経済的負担や将来の付加価値を考えるのであれば。
 大学に行くことの意味は、再度問われるべきです。

 仮に、好きな学問で大学院に行くのだという場合でも。
 文系の場合、その後の就職先がなくて経済的貧困になりやすいというのも徐々に知られつつある筈。

 返済あり奨学金は、就職・結婚後も返済が続いてトラブルになりやすい。
 その事実について、学校の進学相談担当教師への教育が大事でしょう。

 進学率ありきなのかどうかはわかりませんが。
 返済のある奨学金前提での進学は、誰にでも勧めるべきではない。

 私はそのように思います。
 繰り返し書きますが、大学に何のために行くのか、社会が再度考えるべき時期ではないかとも。

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2022/05/16

「ネットを通じた医療」がいよいよ普及?「オンライン診療」に関わるルールが4月に緩和_ INTERNET Watch

「ネットを通じた医療」がいよいよ普及?「オンライン診療」に関わるルールが4月に緩和_ INTERNET Watch

「ネットを通じた医療」がいよいよ普及?「オンライン診療」に関わるルールが4月に緩和
現実に即したオンライン診療ルールで次のステップを睨む
INTERNET Watch 本田 雅一 2022年5月11日 06:55
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/1407003.html

 既に4月から大きくルールが変わっていたとは。
 ただし、在宅限定なのですね。

「 実際にオンライン診療を実施するとなれば、オンライン会議アプリをインストールし、URLを開いて接続するなどの手順が必要になってくるが、高齢者などは自力でそうした環境を整えることが難しいだろう。
 しかし、「自宅にいなければならない」という制約のため、例えば「近隣の公民館や役所などに行ってITサポートを受けながらオンライン診療を受ける」といったことができない。
 また、老人介護施設に入所している方も、オンライン診療の対象外だ。老人特別養護施設など、医師や管理栄養士との契約が前提で国費が割り当てられている場所でのオンライン診療解禁に医師会などが反対していることなどが背景としてある。そうした施設が内部対応できる疾患の大多数はオンライン診療で事足りてしまうため、自宅外でのオンライン診療が解禁されてしまうと制度そのものの見直しが進む可能性があるからだ。」

 正直、今回のコロナ禍における日本医師会対応が悪すぎたために。
 世の中で、市井の医療従事者達への感謝が吹き飛んでしまったりした面はあり。

 その意味で、この記事書いた方の医師会への悪意はわからなくもないのですが。

 しかし、コロナ禍で自分自身が感染や死亡リスクを負いながら。
 頑張ってくれた医療従事者の方々への敬意がないのは悲しいところ。

 悪徳な医師なんて、医療従事者全体の本当に僅かで。
 精神擦り切らせて頑張っている方々が大半でしょう。

 私は、もっと前向きに国民が医療を考えていってほしいと思いますね。
 どれだけ自分たちが恵まれているのか、感謝すべきだとも。

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2022/04/28

「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている_togetter

「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている_togetter

togetter 2022年4月13日
「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている
https://togetter.com/li/1872299

「著作権契約書作成支援システム」文化庁
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-template/index.php

契約書マニュアル 文化庁(注:平成18年3月作成のため現行法への対応が一部不足)
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/keiyaku_intro/chosakukenkeiyaku_manual.pdf

「このシステムは、著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者とその利用を職業としない者の契約(一般人どうしの契約)を想定して開発されています。」

 つまり、ビジネスでの利用は想定していないと。

 しかし、早速検討した方がいいかなというのが、マニュアルに幾つかありました。
 だんだん、世知辛い世の中になってきていますからね。


「講演、パネルディスカッション、座談会に関する契約書」

講演後の利用に関する規定例
第○条 (利用の許諾)
3 甲は、乙(または乙が指定する者)が次に掲げる方法で講演を利用することを許諾する。
(3)講演録等を○年○月○日までの間インターネット(http://www・・・)に掲載し、無料で配信すること
(9) 録音物等を○年○月○日までの間インターネット(http://www・・・)に掲載し、無料で配信すること
(12)録画物等を○年○月○日までの間インターネット(http://www・・)に掲載し、無料で配信すること
(13)録画物等を○○○○で放送すること
(14)録画物を上映するとともに、甲が使用した資料を複製し、視聴者に配布すること

4 甲が講演で使用した資料のみを利用する場合(講演録または講演の録音物・録画物を編集・加工したものとあわせて利用しない場合)は、前項の規定にかかわらず、別途甲の許諾を得るものとする。

著作者人格権に関する規定例
第○条(著作者人格権)
1 第○条の利用を行う場合には、乙(または乙が指定する者)は、合理的と認められる方法により甲の氏名を表示しなければならない。
2 乙(または乙が指定する者)が、講演録および講演要旨の作成、これらの翻訳並びに講演の録音物・録画物の編集・加工を行うときには、あらかじめ甲に対して内容確認の機会を与えなければならない。


 このあたりは、契約書でなくても、講演会のレジメの最後にでもつけてもいいかなと思ったり。


「原稿執筆、イラストの作成、写真撮影などの依頼の際の契約書」

①著作者に著作権を残す場合

対象著作物が文章の場合の規定例
第○条 甲は、乙に対し、本著作物を、下記の態様で利用することを許諾する。
(1)印刷物における利用
・印刷物の名称:広報○○
・発行部数:1,000部
・販売期間:平成○年○月○日から1年間
・販売地域:日本国内
・発行日(予定):平成○年○月○日
(2)インターネットホームページにおける利用
・サイト名:○○社公式サイト
・URL:http://www.○○.co.jp
・掲載期間:平成○年○月○日から1年間
(3)翻訳・乙は、本著作物を英訳し、上記(1)(2)の各利用をすることができる。

②依頼者に著作権を譲渡する場合
規定例第○条(著作権の移転)
本著作物の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)は、第○条の対価の完済により、乙に移転する。

③著作者人格権
規定例(変更のつど許諾を要し、かつ、氏名表示を要する場合)第○条 1 乙は、本著作物を改変する場合、事前に甲の承諾を得なければならない。2 乙は、本著作物を利用するにあたって、次のとおり著作者名を表示する。○○○○ 3 甲乙は、本著作物の公表日を、平成○年○月○日以降とすることを確認する。

④対価
規定例(一括払い・著作権移転の一例)
第○条(対価)乙は、甲に対し、本著作物創作業務および本著作物に関する著作権譲渡の対価として、金○万円(消費税別途)を、平成○年○月末日までに、別途甲が指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。振り込み手数料は乙の負担とする。なお、対価の内訳は、以下のとおりとする。
金△万円:本著作物創作業務に対する対価
金□万円:本著作物に関する著作権譲渡の対価


 著作権譲渡条項がないと、そもそも移転しないというのは、一般人の誤解の多いところ。
 更に、翻案権・二次的著作物利用権を譲渡を明示しないと移転しない、というのも一般人は知らない人多いですよね。


著作権法 第六十一条(著作権の譲渡)

 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

同 第二十七条(翻訳権、翻案権等)

 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。


同 第二十八条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。


 一応、このマニュアルにも、

「【留意点】●著作権を譲渡する契約において、二次的著作物を創作する権利(著作権法第27条)および二次的著作物を利用する権利(著作権法第28条)を譲渡の対象として明記しないときは、これらの権利は譲渡の対象としなかったという推定を受けます。」

と、さらっと書いてはあるのですが、読み飛ばす人が多いんじゃないかな。

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2021/08/21

カメラ画像等の利活用時における企業の対応事項_ビジネス法務

カメラ画像等の利活用時における企業の対応事項_ビジネス法務

 ビジネス法務2021年9月号より。

実務解説 個人情報・プライバシーへの配慮を
カメラ画像等の利活用時における企業の対応事項
柴山吉報(阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・機械学習エンジニア)

 「顔画像を特徴量データに変換する」

 いかにもデジタルの時代の話ですが。
 この特徴量データは、個人情報に該当し得ると。

 で、マスク着用確認のために顔画像などを撮影する技術が導入されつつあるが。
 緊急性が高いこともあり、個人情報保護法やプライバシーへの配慮がないと。

 これについて、総務省と経産省が資料を取りまとめ、注意喚起していると。

「民間事業者によるカメラ画像を利活用した公共目的の取組における配慮事項」総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000739118.pdf

「民間事業者によるカメラ画像を利活用した公共目的の取組における配慮事項」経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/CameraGuideBook_Kansensho_Usecase.pdf

 中身には触れませんが、個人的に気になっていることはなにかというと。
 海外から輸入したこの種のセンサー機器が大丈夫か。

 某国製アイロンのようにwifiついていて、情報を海外に送っているなんて。
 今どき全く冗談で済まない事態がないかな、という懸念があります。

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2021/08/19

Microsoft Teamsでのパブリック・プライベートは当初プライベート一択で良さそう

Microsoft Teamsでのパブリック・プライベートは当初プライベート一択で良さそう

 Microsoft365の利用を開始したので、いろいろ学習中です。
 で、Teamsの当初設定方法を確認中ですが、下記動画がよさそう。

【入門講座】明日から使いこなせる!Microsoft Teams の基本機能(チームとチャネルの違いと作り方・メンバーの招待・便利機能など)
Youseful / 人材教育の図書館 2020/09/15 よーた:神川陽太
https://www.youtube.com/watch?v=0nSMLbTErNI

00:42 1.チームとチャネルの違い
https://www.youtube.com/watch?v=0nSMLbTErNI&t=42s

 Teamsでのチームとチャネルの概念で、パブリックとプライベートとの違いについて。
 下記書籍P14-15では、迷ったらプライベートにしろとあるのですが。

Microsoft Teams踏み込み活用術 達人が教える現場の実践ワザ(できるビジネス) 太田浩史
https://www.amazon.co.jp/dp/4295011762

 後からでもプライバシーをパブリックに変更できるから、と説明してあるものの。
 何故そうすべきなのかの説明があまりなくて、ピンときていませんでした。

 この動画で、プライベートにせず、パブリックにした場合の問題を提示。
 なるほど、検索で知らない人に発見されてしまう恐れがあるのですね。

 つまり、最初、まだよく分からないなら、プライベートで作成する一択なのだ。
 慣れてきて、判断が付くようになるまでは、パブリックは厳禁。

 ネットワーク・ファイル共有などの考え方と基本同じだ。
 そのように理解すればいいのですね。

 あと、外部メンバーの追加方法についても違いがあると。
 リンクでの招待が使えるのは、パブリックだけなのですね。

 プライベートチャネルの場合、メンバー追加での招待しかダメだと。
 このあたりも、初心者にはなるほどでした。

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2021/08/17

在宅勤務における「従業員監視」はどこまで許されるか_ビジネス法務

在宅勤務における「従業員監視」はどこまで許されるか_ビジネス法務

 ビジネス法務2021年9月号より。

実務解説
在宅勤務における「従業員監視」はどこまで許されるか?
川端小織(太田・石井法律事務所パートナー弁護士)

 従業員に対するモニタリングの限界で問題になるのは。
 主に個人情報保護法とプライバシー権であると。

 まず、個人情報保護法において、企業は情報利用目的の特定が必要。
 本人同意なく目的外利用はできないと。

 「社内メールが個人情報保護法の代表例となる。」
 あれ、これで終わりですか、うーん。

 で、プライバシー権侵害となる場合、判断基準について。
 私用メールを会社が調査した裁判例が参考になると。

 東京地判平成13年12月3日労判826号76頁
 F社Z事業部(電子メール)事件

 モニタリングの目的、手段、態様を考慮、従業員の不利益と比較衡量が必要で。
 情報セキュリティ保護目的で、企業の業種や在宅勤務者の業務内容次第では、より広いモニタリングが認められる可能性があると。

 以下省略しますが、このあたりって、大きな会社目線のような気がします。
 中小企業・零細では、具体的にどうすべきなのか、誰か語ってくれないものか。


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2021/05/27

Google Classroomにおける課題の再利用方法

Google Classroomにおける課題の再利用方法

 職場の研修記録の管理用に、Google Classroomを利用し始めました。
 Googleドキュメントで添削できて、記録が従業員も管理者も確認できる。

 ちなみに添削は、選択してから、Ctrl+Alt+Mでコメントを入れます。
 要するに、Googleドキュメントを共有してやりとりしているだけですが。

 職場内での文章の添削って、こういうのが便利。 
 電子付箋で済むほど完成された文書を読まされるわけではないので。

 で、毎月の課題を出すという、同じようなことを繰り返していくと。
 再利用方法ってあるんだろうなと当然に思います。

 でも、面倒なので調べていませんでした。
 今回調べたら、あら簡単。


お知らせ、課題、質問、資料を再利用する

 (略)

再利用する投稿が含まれているクラスをクリックします。

該当する投稿をクリックします。

 (略)

[再利用] をクリックします。

 (略)

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272593?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja


 要するに、クラスの作成のところから、再利用のメニューを選ぶだけ。
 再利用のメニューあったのね、という感じですが。

 その後、再利用対象となる投稿を選んで、再利用ボタンを押す。
 するとコピーができるので、適宜修正。

 これで「課題を作成」を押せばよい……のですが、ちょっと待ちましょう。
 そのボタン右横の下向き矢印を押して、「予定を設定」を選べば。

 「課題のスケジュール設定」の画面を選ぶことができるようになります。
 つまり、今月の課題を来月の課題に設定して、即リリースするのではなく。

 例えば、来月の5日の9時半までとか。
 受講者にとって適当な時期にリリースできるわけです。

 再利用の場合は、この予定の設定も忘れずに、でしょうね。

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2021/04/23

地域金融機関の9割 営業担当に個別のメールアドレス設定せず_NHK

地域金融機関の9割 営業担当に個別のメールアドレス設定せず_NHK

地域金融機関の9割 営業担当に個別のメールアドレス設定せず
NHK 2021年4月21日 6時35分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210421/k10012986441000.html

「新型コロナウイルスの影響が長期化する中、取引先とやり取りする手段が対面や電話に限られるケースもあり金融庁は監督指針を改正し、通信手段の整備を促していく方針です。」

「この中で、営業担当者に個別のメールアドレスを用意しているか尋ねたところ、「用意していない」と答えた地域金融機関が全体の91%を占めました。」

 そうでしょうね。
 都銀の担当者の名刺以外で、電子メールアドレス入っているの見たことがないです。

「こうした現状に、金融庁は営業担当者が私用の端末を使って外部と情報をやり取りし、情報が漏れるおそれがあると懸念しています。」

 なるほど。
 こちらも心配。

「また、店舗と取引先を結ぶオンライン会議システムを導入している地域金融機関は49%にとどまっています。」

 そうだろうなと。
 コロナ禍で機能不全になっているところ結構ありそう。

「金融庁は、この調査結果を全国地方銀行協会などと共有するとともに、地域金融機関の監督指針を改正し通信手段の整備を促していく方針です。」

 アンケートとらなくても、金融庁にはわかっていたと思いますが。
 今度は強制的にいろいろやっていくってことなのでしょうね。

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2021/03/27

情弱教員のオンライン講義_月刊監査役_道垣内弘人

情弱教員のオンライン講義_月刊監査役_道垣内弘人

 月刊監査役 令和3年3月号(No.719)より。

羅針盤 情弱教員のオンライン講義
専修大学法科大学院教授/弁護士 道垣内 弘人

 道垣内弘人先生は、東大を退官されて、専修大学教授になっておられたのですね。
 で、月刊監査役の巻頭の「羅針盤」に寄稿。

 いや、コロナ禍のオンライン授業やソーシャルディスタンスに苦戦していると。
 ほぼ泣き言のようにも聞こえますが、多くの大学教授の代弁者でもあるのでしょう。

「といったわけで、ネットの力を存分に利用した新しいタイプの教育を、私はしていない。そして、この状態が長く続いても、私の教育方法がオンラインに合致した方向で改善されていくことはない。現状維持がせいぜい。私をオンライン講義のベテランにしてみても、たんに疲弊した高齢教員になるだけである。 監査(妥当性監査?)を受けた方がよいかもしれない。」

 そうか、最後の1文で、ようやく、これが月刊監査役の巻頭エッセイだと気がつく。
 ちょっと苦しいかなって感じですが、畑違いだし、仕方ないですよね。

 早くコロナが収束して、道垣内節をいろいろ炸裂させてほしいです。


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