カテゴリー「会社法」の135件の記事

2024/03/13

東芝不正会計の株代訴訟で株主一転敗訴 買収で「原告の資格失った」_朝日新聞

東芝不正会計の株代訴訟で株主一転敗訴 買収で「原告の資格失った」_朝日新聞

朝日新聞デジタル記事
東芝不正会計の株代訴訟で株主一転敗訴 買収で「原告の資格失った」
金子和史 2024年3月6日 20時39分
https://www.asahi.com/articles/ASS366SJFS36UTIL03T.html?iref=pc_national_incident_list_n

「東芝の不正会計問題で、株主が旧経営陣に、同社への損害賠償を求めた株主代表訴訟の控訴審判決が6日、東京高裁(中村也寸志裁判長)であった。東芝は昨年の一審判決後に日本産業パートナーズ(JIP)に買収され、東京証券取引所への上場を廃止。高裁は、この過程で保有株が1未満になった原告らが「原告適格」を失ったと判断。請求を一部認めた一審判決を取り消し、株主らの訴えを却下した。」

「昨年11月には、JIPによる株式公開買い付けに応じなかった株主の保有株を強制的に買い取るのに必要な「株式併合」の実施を決定。翌月には9300万あった株式が1株に併合され、原告の持ち株も1未満となった。」

 仕方ないのかもしれませんが、なんか釈然としない部分がありますね、これ。

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2023/06/14

米国の議決権助言会社の言うがままに反対票を投じるのってなぁ_NHK

米国の議決権助言会社の言うがままに反対票を投じるのってなぁ_NHK


これらの会社は去年の株主総会では賛成していましたが、この1年の間に議決権行使基準を見直していました。いずれも女性取締役が1人もいない場合は、経営トップの選任などに反対するという基準に改めていて、この基準に則ってことしは反対票を投じたとしています。

さらに株主の判断に影響したとみられるのがアメリカの大手議決権行使助言会社ISS。

この会社は株主総会の議案への賛否を投資家にアドバイスしていますが、ことし2月に助言の方針を改定。取締役会に女性が1人もいない企業に対しては、経営トップの取締役選任に反対を推奨するとしていました。

「大物経営者にも反対票」株主総会に異変 NOを突きつけるワケ
NHK 2023年6月6日 18時47分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230606/k10014091231000.html


 ジェンダーって言えば、何でも通るのか、という印象を持ってしまいます。

 日本で最高裁がアファーマティブ・アクションを憲法上認めたとは聞いていないんですが。
 いつの間にか、改憲手続きもなしに、世の中変わったのでしょうか。

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2023/01/01

イギリスの法体系(酒巻俊雄教授)_企業会計

イギリスの法体系(酒巻俊雄教授)_企業会計

 企業会計2023年1月号より。

ある法学者の思い出 第6回
酒巻俊雄(早稲田大学名誉教授)

 かつて商法の大小会社の区分立法の動きがあった際に。
 指導的な地位を果たしたのが、酒巻教授だったと記憶します。

 さて、酒巻先生は、イギリスにお住まいの時期があったのですね。
 イギリス法について述べておられます。

 コモン・ローを普通法として、通常事案は普通法裁判所で解決される。
 しかし、

「コモン・ローで解決すると、かえって正義・衡平(equity)の観点から不当な結果となる場合には、大法官に救済を求め妥当な解決が与えられる。コモン・ローとは別個・独立の法体系として形成されたのが衡平法(equity law)であり、普通法裁判所とは別個の裁判所として形成されたのが衡平法裁判所であり、その長官が大法官であった。信託(trust)や差止命令(injunktion)などが、その典型的分野である。」

 このあたりは、樋口教授の入門信託法あたりで学んでいた部分ですが。
 更に先の部分の説明がありました。

「しかし、経済社会が変化し、コモン・ローでは対応できない状況が多くなると、当然、議会が成文法としての制定法(statute)を定めて対応せざるを得なくなる。その結果、前2者が判例法であるのに対し、制定法は成文法である。したがって、イギリスでは、法体系が普通法、衡平法、制定法の3段階を形成しているが、これら法令の適用順序としては、成文法は判例法に対し特別法の地位にあるので、「特別法は一般法に優先する」という法規則に従い、まず制定法が優先的に適用され、その重要性が増大している。」

 そして、「ベニスの商人」は普通法・衡平法の理解が前提になっているとの理解からトマスモアが著者ではないか、との井上茂教授の説を説明しています。

 へー、ポーシャの説明って、言われればなるほどですね。
 子どもの頃は、一休さんの頓智かいなってな感想でしたけど。

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2022/04/18

IT大手に本社登記要請 事業実態把握へ監視強化_産経新聞

IT大手に本社登記要請 事業実態把握へ監視強化_産経新聞

IT大手に本社登記要請 事業実態把握へ監視強化
産経新聞 2022/4/15 21:21
https://www.sankei.com/article/20220415-EKBQUKWXQJM6HN33WFSVLEVWO4/

「会社法は外国企業が国内で継続的に事業を行う場合、本店の所在地や代表者の氏名といった内容について登記するよう定める。違反しても罰則は100万円以下の過料にとどまるため、海外IT企業の多くは日本法人の情報のみを登記しているとみられる。」

 へー、こんな規定あったのですね。


会社法 第六編 外国会社


(外国会社の日本における代表者)

第八百十七条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。

2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


(登記前の継続取引の禁止等)

第八百十八条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。

2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。


(貸借対照表に相当するものの公告)

第八百十九条 外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するものを日本において公告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である外国会社は、前項に規定する貸借対照表に相当するものの要旨を公告することで足りる。

3 前項の外国会社は、法務省令で定めるところにより、第一項の手続の終結後遅滞なく、同項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報を、当該手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により日本において不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

4 金融商品取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない外国会社については、前三項の規定は、適用しない。


(外国会社の登記)

第九百三十三条 外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地

二 日本に営業所を設けた場合 当該営業所の所在地

2 外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、第九百十一条第三項各号又は第九百十二条から第九百十四条までの各号に掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 外国会社の設立の準拠法

二 日本における代表者の氏名及び住所

三 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法

四 前号に規定する場合において、第八百十九条第三項に規定する措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

五 第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め

六 前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定めがあるときは、その定め

七 第五号の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

3 外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該営業所を第九百十一条第三項第三号、第九百十二条第三号、第九百十三条第三号又は第九百十四条第三号に規定する支店とみなす。

4 第九百十五条及び第九百十八条から第九百二十九条までの規定は、外国会社について準用する。この場合において、これらの規定中「二週間」とあるのは「三週間」と、「本店の所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地)」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。


(日本における代表者の選任の登記等)

第九百三十四条 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。

2 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。

(過料に処すべき行為)

第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

二 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

三 この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。

 略

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2021/09/15

新生銀が買収防衛策を検討 SBIの買収阻止へ「ポイズンピル」_朝日新聞

新生銀が買収防衛策を検討 SBIの買収阻止へ「ポイズンピル」_朝日新聞

新生銀が買収防衛策を検討 SBIの買収阻止へ「ポイズンピル」
朝日新聞デジタル記事 小出大貴 2021年9月14日 21時30分
https://www.asahi.com/articles/ASP9G6V9CP9GULFA02W.html

「新生銀が検討している買収防衛策は「ポイズンピル(食べたら毒が回るという意味)」と呼ばれる。新生銀関係者によると、SBIを含めた既存の株主に事前に新たな株の「予約権」を無償で配り、SBIには予約権の行使に制限をかける。TOBによってSBIが予定する株式数を手に入れたとしても、他の株主が予約権を行使することでSBIの保有割合が相対的に薄まり、買収を阻止する仕組みだという。」

 ポイズンピルって、すごく久々に聞いた言葉です。
 会社法関係者には、行く末が楽しみな事件なのかもしれませんねぇ。いや、不謹慎ですみません。

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2021/08/13

株式の時効取得の可否等_ビジネス法務

株式の時効取得の可否等_ビジネス法務

 ビジネス法務2021年9月号より。

連載 株主・株式からみた中小企業M&Aの実務
最終回 その他の問題
横井伸(日本M&Aセンター法務室長 弁護士)
一色翔太(日本M&Aセンター法務室 弁護士)
下宮麻子(日本M&Aセンター法務課長 司法書士)
越川裕太(日本M&Aセンター法務室 弁護士)

 株式の時効取得の可否については、裁判例が少なく。
 要件が不明確な部分があると。

 株式の善意取得については、東京高判平成5年11月16日が参考になると。
 譲渡制限ある株式取得に際して、取得する株式の変遷を調査して然るべきとしていると。

 実務では、重過失なく株券の譲渡を受け、善意取得が認められるのは。
 限定的な場合であり、現実的には期待できないだろうと。

 なるほど、これらは書籍になどにちらっと書いてあるものの。
 現実には、気持ち程度の話にしかならないということか。

 あと、所有と経営が分離している会社でのM&Aの注意点として。
 開示がデリケートであることや、対立した場合に問題があること。

 更に、オーナー企業と違って、退職金支給で株価を抑えるスキームは使えない。
 それでも引き継ぎを考慮して、相応の退職金支給すべしと。

 今回が第14回で最終回ということですが。
 そのうち、書籍でまとまった段階でまた読んでみたいですね。

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2021/06/02

Opinion Shoppingは会計監査だけではない

Opinion Shoppingは会計監査だけではない

 自社に都合のよい監査報告書を出してくれる会計監査人を選ぶため。
 既存の監査人を切り捨てて、別の監査人を選ぶ行為。

 これを、Opinion Shoppingと呼びます。
 批判されますが、当事者は理屈を付けて、そうではないと言い張ります。

 で、このOpinion Shoppingって、マスコミのやっている行為そのものですね。
 自分がほしい意見を出す「有識者」「専門家」だけを拾ってくる。

 今回のコロナ禍では、特に顕著に目立ちましたが。
 過去からずっと生じていることです。

 BPOなんてまやかしの仕組みではなくて。
 根本的な自浄の仕組みを作らないと、いつかそれこそ報道の自由いらないになりますね。

 テレビや新聞は一切見ず、YouTubeやtwitterをまずは見る。
 恐らく、最近の若者の視聴傾向ってこれでしょう。

 今やっている行為が自殺行為の幇助にすぎないと。
 マスコミ各位には認識がないのでしょうね。

 自分たちにだけ都合のよい世界というのは、いつか終わるのだと。
 わかっていないからこそなんでしょうけど。

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2021/05/12

減資を行うメリットとデメリット_TSRレポート

減資を行うメリットとデメリット_TSRレポート
 
 季刊「事業承継」2021年4月号より。

 TSRレポート令和3年5月7日号より。

佐藤未央弁護士のビジネス処方箋 Vol.53
減資を行うメリットとデメリット
佐藤未央 弁護士

 減資には、有償減資と無償減資があると。
 これ、ちょっと気になりますね。

 旧商法と違い、会社法では捨てられた分類ですよね。
 なにせ、会社法は、資本金の額を減らすことを減資というだけ。

 もし、有償減資のように株主への払戻を伴うのであれば。
 減資手続きとともに剰余金の配当手続きをしなさいが会社法のマナー。

 ただ、読者にわかりやすくするためにこう書いたのかと思いきや。
 なぜか減資の説明は、会社法通り。
 
 有償・無償を区別していない。
 なんじゃこれ。

 そして、減資のメリットで、有償減資・無償減資に分けて。
 有償減資のメリットを、「株主への剰余金の配当を行うことができる点」だと。

 ん?意味わかりません。
 しかも、その後「会社に利益が出ておらず、分配可能額がない場合」と続き。
 
 有償減資で、分配可能額を増やすと配当ができるようになると。
 いや、無償だろうが有償だろうが分配可能額増えますよね。

 失礼ですが、根本のところがわかっていないのでは……。
 いやまぁ、私の読み違いかもしれませんが。

 なお、実務で、有償減資・無償減資の区別が無用かというと。
 そうでもありません。

 というのは、税務的な理解をする際には、未だにこの区分有用だからです。
 ま、なんか疲れたので、この辺で。

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2021/04/18

「政策保有株式」とは

「政策保有株式」とは

 金融庁の資料で、政策保有株式の話が出てきます。
 これって、なんだろうかと。

「政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等について開示を求めるとともに、個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大する 等」
令和2年度 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項 令和3年4月8日 金融庁企画市場局
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210408/01.pdf

政策保有株式:投資家が期待する好開示のポイント(例)
金融庁 2021年3月22日
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210322/03.pdf

政策保有株式:投資家が期待する好開示のポイント(例)
https://www.fsa.go.jp/news/r1/20191129_2/03.pdf

  要は、持ち合い株式のことなのですね。

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2021/01/18

株式分割・株式併合銘柄のチェックに使える松井証券のサイト

株式分割・株式併合銘柄のチェックに使える松井証券のサイト

 NTTが株式分割したり、みずほFGが株式併合していて。
 落とし穴多いなと思って、確認できるサイトを探したら。
 
 松井証券のところにありました。

銘柄情報 株式分割 松井証券
https://ca.image.jp/matsui/

銘柄情報 株式併合 松井証券
https://ca.image.jp/matsui/?type=5

 株式交換・移転や合併などいろいろ検索できるようですね。
 これは便利そう。
 

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