カテゴリー「税務」の658件の記事

2024/07/11

市道として売却したのに市が所有権移転せず…男性に45年課税、訴え無視し差し押さえも_読売新聞

市道として売却したのに市が所有権移転せず…男性に45年課税、訴え無視し差し押さえも_読売新聞

市道として売却したのに市が所有権移転せず…男性に45年課税、訴え無視し差し押さえも
読売新聞 2024/07/06 15:46 (岩倉誠)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240706-OYT1T50046/

「男性によると、男性の父親が1979年11月、山林の一部だった15・57平方メートルについて、当時の石津栄一・川之江市長と土地売買契約を交わした。道路の山側部分の工事は、のり面をコンクリート擁壁にすることになり、工事完了後に市が用地面積を測量して価格を算出し、売買契約を確定させる約束だったという。」

「工事は82年度に完了。しかし、市は土地所有権移転手続きを行わず、「今は予算がないので次年度で実施する」と用地測量や移転登記を延期していた。」

「市建設課や税務課に「市道となった部分はもう民有地ではないから、工事前の面積で課税し続けるのはおかしい」と訴えた。」

「ところが、歴代の担当者は「今は測量調査の予算がない。来年度行う」「旧市時代の話で資料は残っておらず、工事が本当に行われたかどうかも疑問」と繰り返し、測量や課税額の修正に応じなかったという。」

「今年4月には納税催告書が届き、19年度から5年間分として、延滞金を含めて計135万800円を請求すると記されていた。男性が支払いを拒むと、5月に普通預金口座の現金32円を差し押さえられた。」

「そんな中、男性が6月に自宅倉庫を整理していたところ、当時の工事図面や工事請負契約書などが見つかった。関係書類を見た市建設部の石田暁裕部長らは「男性の言い分は事実だった」と初めて認めた。」

「男性は「そもそも現地調査と公図との照合で簡単に判明すること。固定資産税額を修正したくないから、資料がないことを理由に動かなかったとしか思えない」と憤っている。」

 川之江市(現・四国中央市)の市役所って。
 恐らく、他にも信じられない問題がありそうですね、この様子だと。

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2024/04/19

大企業や富裕層が税金対策に悪用する「ペーパーカンパニー」の所有者を見つけるコツをジャーナリストが解説_Gigazine

大企業や富裕層が税金対策に悪用する「ペーパーカンパニー」の所有者を見つけるコツをジャーナリストが解説_Gigazine

大企業や富裕層が税金対策に悪用する「ペーパーカンパニー」の所有者を見つけるコツをジャーナリストが解説
Gigazine 2024年04月04日 21時00分メモ
https://gigazine.net/news/20240404-tracking-shell-companies-secret-owners/

 これって、ネットのパスワード探しに近い部分ありますね。
 逆に言えば、ここに書かれていることは普段から意識すべきなんでしょう。

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2024/02/10

楽しみな通院 秋元秀仁氏_日経

楽しみな通院 秋元秀仁氏_日経

楽しみな通院 秋元秀仁
日本経済新聞 交遊抄 2024年1月8日 2:00 [会員限定記事]
(あきもと・ひでひと=西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 税務顧問)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC042CF0U3A201C2000000/

 秋元先生は雑誌「国際税務」でよく執筆されておられますが。
 西村あさひ顧問だったのですね。

 で、高校の同級生がかかりつけ医なんですね。
 なんかほのぼのかな。

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2023/12/12

大谷から提案 異例の「後払い契約」 ぜいたく税“節税”で生まれた余剰資金でさらに補強可能に_スポニチ

大谷から提案 異例の「後払い契約」 ぜいたく税“節税”で生まれた余剰資金でさらに補強可能に_スポニチ

大谷から提案 異例の「後払い契約」 ぜいたく税“節税”で生まれた余剰資金でさらに補強可能に
スポニチ[ 2023年12月11日 02:30 ]
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/12/11/kiji/20231211s00001007038000c.html

「スポーツ史上最高額の10年総額7億ドル(約1015億円)でドジャースと合意した大谷だが、年俸の支払いに「後払い方式」が採用されたのが特徴だ。大谷自らの提案で、球団は年俸総額の一部の支払いを退団後に回すことで、毎年のぜいたく税(球団総年俸が規定額を超えた場合に科される課金制度)の負担を減らせる。大リーグ公式サイトは「彼は自分の年俸が足かせにならないように後払いにすることで、チームの補強に生かせるようにしたかった」と指摘。チームの勝利を最優先する大谷らしい選択だった。」

 なるほど。
 これ、米国の税制の扱いは、どうなるんでしょうね。

 税金だけ先行して支払うという話にならないという前提がないと。
 恐ろしい話になるので、当然、確認済みなのでしょうけれど。

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2023/10/11

自民 世耕氏 “税収増を還元 法人税や所得税の減税が有効”_NHK

自民 世耕氏 “税収増を還元 法人税や所得税の減税が有効”_NHK

自民 世耕氏 “税収増を還元 法人税や所得税の減税が有効”
NHK 2023年10月10日 15時49分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231010/k10014220781000.html

「政府の新たな経済対策について、自民党の世耕参議院幹事長は税収が増えた分を国民に還元するためには法人税や所得税の減税が有効だと指摘しました。」

 これ、どのような位置づけだと理解すべきなんでしょうね。
 通例だと「減税のためには財源が」となって、減税のふりした増税が大半。

 果たして、これもそうではないのか。
 いや、どうも疑い深くなってしまいますね。

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2023/04/22

ゼロからマスターする要件事実は最終回_月刊「税理」

ゼロからマスターする要件事実は最終回_月刊「税理」

 月刊税理2023年5月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第88回【最終回】
暫定版「理想の要件事実」は正しかった
岡口基一(仙台高等裁判所判事)

 終わりと本文中に記載がないのですが。
 タイトル部分に最終回表記がありました。

 要するに、第80回で書いた内容は正しかった。
 いつか民法変わるかもしれないが、当面は今のままだという話ですが。

 少し「え」と思ったのは。

「現在の法曹実務家は、この連載の読者のみなさんと同様に、そのほぼ全員が、民法を行為規範であると考えていますが、……」(p125)

 そうなのですか。

 実務家は、行為規範と裁判規範の混合と考えているのかと思ってました。
 今度、知り合いの弁護士さんに聞いてみようっと。

 で、この連載のタイトルの書籍も出版されたことですし。
 連載終わりは、頃合いとして良かったのでしょうね。

 お疲れ様でした、というところ。
 著者もこれからいろいろ大変でしょうしね。

 ただ、もう「税理」毎月買うのはやめようと思っていたら。
 品川教授の新連載が始まって、うーん、という感じです。

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2023/03/27

債権と請求権は別物とする説その2_ゼロからマスターする要件事実

債権と請求権は別物とする説その2_ゼロからマスターする要件事実

 月刊「税理」2023年4月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第87回
債権と請求権は別物とする説その2
仙台高等裁判所判事 岡口基一

 今回の説明は、久々に、心からなるほどと思いました。
 いや、従来から疑問に思っていた部分がスッキリしました。

 売買契約が成立すると直ちに売買債権=売買代金支払請求権が発生する。
 民法ではこのように説明を受けるわけですが、非常に違和感があります。

 まだやるべきことが終わっていないのに、何故請求権が生じるのか。
 物の引渡が終わっていない段階で、どうして対価請求できるのか。

 前々から、この点疑問でした。
 少なくとも、税法などを理解する前提としてはほぼ無価値な説明。

 いつも読む都度、モヤモヤしていた部分だったわけです。
 ところが今回の話は、この点に解決を与えてくれるものでした。

 結論から言えば、上記の考え方は修正できるだろうというのですね。
 つまり、売買代金支払時期に売買代金支払請求権が発生すると考える。

 売買契約成立時に、即売買債権=売買代金支払請求権が発生と言わない。
 「常識」から離脱した考え方が可能だろうと。

 このような考え方は、平成23年の新問題研究要件事実がベース。
 司法研修所民事裁判教官室が、改説したのだと。

 ただし、この書籍では、移転型契約そのものではなくて。
 貸金返還請求権の事例で説明しているようですが。

 考え方そのものは、貸金債権以外でも応用可能であり。
 請負債権も、完成時に請負報酬請求権が発生すると考えられると。

 同様の役務提供契約である委任・寄託も同様の構造が観念可能だと。
 つまり、債権と債権的請求権を区別することで合理的説明が可能になる。

 うん、今回の説明は以前からの違和感も解消できる説明です。
 税法の前提として民法を学ぶ身には、非常にありがたい説明とも言えます。

 これが理想の要件事実と関わるという話が次回らしいですが。
 その点がどうのこうのは別にして、今回は非常に良かったです。

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2023/03/25

「反共攻撃」という言葉

「反共攻撃」という言葉

 ふと検索でヒットした文書眺めていて。
 ちょっと気になったのは、「反共攻撃」という日常にない言葉。


映画『不撓不屈』と飯塚税理士の実像
- 飯塚事件とTKC全国会について -
税経新人会全国協議会 東京会 関本秀治
http://www.zsk.ne.jp/zeikei536/ronbun.html

特に、飯塚事件当時、税経新人会に参加していた税理士や、その後、飯塚氏が、TKCという計算センターを使って税経新人会や民主商工会に加えた反共攻撃のことを知っている税経新人会の会員の方からは、税経新人会や税経新報の編集部に対して、この問題を放置してよいのかという意見も寄せられたと聞いています。


 反共攻撃の主体は飯塚氏。
 で、反響攻撃の対象は、この文章によれば、税経新人会や民主商工会ですね。

 つまり、「共」とは、税経新人会や民主商工会のことを意味しているらしい。
 ここまでは、日本語の問題として、誰でもわかります。

 では、「反共攻撃」とは何かとググってみると。
 一番最初にヒットするのは下記。

自公・支配層の反共攻撃はね返す力大きく - 日本共産党
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-11-23/2021112302_02_0.html

 あぁ、やっぱり、共産の共だったのですね。
 少なくとも、税経新人会という団体はそれを認めているわけだ。

 えーと、彼らって、正式に認めてましたかね。
 なんかこれって、彼らにはまずい文書なんじゃないかと。

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2023/03/17

マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)のパスワードロックがかかっても_河野太郎大臣twitter

マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)のパスワードロックがかかっても_河野太郎大臣twitter

 そうか、パスワードロックがかかっても。
 4桁のパスワードあれば、なんとかなるんだ。


河野太郎@konotarogomame

マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)のパスワードロックがかかっても、マイナンバーカード利用者証明用パスワード(4桁の数字)を利用可能な場合は、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して初期化することができます。

https://jpki.go.jp/jpkiidreset/howto/index.html
午後11:53 2023年3月13日
https://twitter.com/konotarogomame/status/1635293102301933568?cxt=HHwWgMDTpbKa3bEtAAAA


 この知識、いつか役立ちそう。

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2023/03/09

マイナンバー「合憲」初判断 住民側の敗訴確定―最高裁_時事通信

マイナンバー「合憲」初判断 住民側の敗訴確定―最高裁_時事通信

マイナンバー「合憲」初判断 住民側の敗訴確定―最高裁
時事通信 2023年03月09日18時15分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023030900844&g=soc

 まぁ、当然でしょうね。

 不必要にガチガチでセキュリティ優先した作りになっているので。
 これでダメなら、世の中のシステムは大抵アウトになってしまう。

令和4年(オ)第39号 マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
令和5年3月9日 第一小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/091846_hanrei.pdf

「これらの諸点を総合すると、番号利用法に基づく特定個人情報の利用、提供等に関して法制度上又はシステム技術上の不備があり、そのために特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。

4 そうすると、行政機関等が番号利用法に基づき特定個人情報の利用、提供等をする行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできない。したがって、上記行為は、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないと解するのが相当である。また、以上に述べたところからすれば、被上告人が番号利用法に基づき上告人らの特定個人情報の利用、提供等をする行為は上告人らのプライバシー権を違法に侵害するものであるとする上告人らの主張にも理由がないものというべきである。」

 反対意見、補足意見すらなく、全員一致の意見。
 悩む余地なく当たり前だ、ということを確認して終わった。

「原告側の武藤糾明弁護士は「結果は残念だが、判決は個人番号の利用がやみくもに広がったら問題だという意識を示してくれたと思う。われわれが求めた歯止めは掛けられたのではないか」と話した。」

 逆なんだと思いますね。
 法的な結論を最高裁が出したことで、もう制度を止めることはできなくなった。

 判決文に悩みを表現させる裁判にできていれば、意味あったのでしょうけど。
 結果からは、それだけのスキル持つ弁護団ではなかった、ということでしょうね。

 客観的に見て、裁判で争ったのが失敗でしょう。
 KO負け食らってしまった以上、もう場外乱闘しかできない。

 マイナンバーの合憲性が確かめられた以上、今度は、いかに合理化するか。
 DXで行政スリム化に役立てないと、何のためにやるのかって話になります。

 もう、マイナンバーで脱税丸裸的な幻想はやめていい時代でしょう。
 世の中、マイナンバーなんてなくても、そうなりつつあるのですから。

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