カテゴリー「税務」の652件の記事

2023/03/27

債権と請求権は別物とする説その2_ゼロからマスターする要件事実

債権と請求権は別物とする説その2_ゼロからマスターする要件事実

 月刊「税理」2023年4月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第87回
債権と請求権は別物とする説その2
仙台高等裁判所判事 岡口基一

 今回の説明は、久々に、心からなるほどと思いました。
 いや、従来から疑問に思っていた部分がスッキリしました。

 売買契約が成立すると直ちに売買債権=売買代金支払請求権が発生する。
 民法ではこのように説明を受けるわけですが、非常に違和感があります。

 まだやるべきことが終わっていないのに、何故請求権が生じるのか。
 物の引渡が終わっていない段階で、どうして対価請求できるのか。

 前々から、この点疑問でした。
 少なくとも、税法などを理解する前提としてはほぼ無価値な説明。

 いつも読む都度、モヤモヤしていた部分だったわけです。
 ところが今回の話は、この点に解決を与えてくれるものでした。

 結論から言えば、上記の考え方は修正できるだろうというのですね。
 つまり、売買代金支払時期に売買代金支払請求権が発生すると考える。

 売買契約成立時に、即売買債権=売買代金支払請求権が発生と言わない。
 「常識」から離脱した考え方が可能だろうと。

 このような考え方は、平成23年の新問題研究要件事実がベース。
 司法研修所民事裁判教官室が、改説したのだと。

 ただし、この書籍では、移転型契約そのものではなくて。
 貸金返還請求権の事例で説明しているようですが。

 考え方そのものは、貸金債権以外でも応用可能であり。
 請負債権も、完成時に請負報酬請求権が発生すると考えられると。

 同様の役務提供契約である委任・寄託も同様の構造が観念可能だと。
 つまり、債権と債権的請求権を区別することで合理的説明が可能になる。

 うん、今回の説明は以前からの違和感も解消できる説明です。
 税法の前提として民法を学ぶ身には、非常にありがたい説明とも言えます。

 これが理想の要件事実と関わるという話が次回らしいですが。
 その点がどうのこうのは別にして、今回は非常に良かったです。

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2023/03/25

「反共攻撃」という言葉

「反共攻撃」という言葉

 ふと検索でヒットした文書眺めていて。
 ちょっと気になったのは、「反共攻撃」という日常にない言葉。


映画『不撓不屈』と飯塚税理士の実像
- 飯塚事件とTKC全国会について -
税経新人会全国協議会 東京会 関本秀治
http://www.zsk.ne.jp/zeikei536/ronbun.html

特に、飯塚事件当時、税経新人会に参加していた税理士や、その後、飯塚氏が、TKCという計算センターを使って税経新人会や民主商工会に加えた反共攻撃のことを知っている税経新人会の会員の方からは、税経新人会や税経新報の編集部に対して、この問題を放置してよいのかという意見も寄せられたと聞いています。


 反共攻撃の主体は飯塚氏。
 で、反響攻撃の対象は、この文章によれば、税経新人会や民主商工会ですね。

 つまり、「共」とは、税経新人会や民主商工会のことを意味しているらしい。
 ここまでは、日本語の問題として、誰でもわかります。

 では、「反共攻撃」とは何かとググってみると。
 一番最初にヒットするのは下記。

自公・支配層の反共攻撃はね返す力大きく - 日本共産党
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2021-11-23/2021112302_02_0.html

 あぁ、やっぱり、共産の共だったのですね。
 少なくとも、税経新人会という団体はそれを認めているわけだ。

 えーと、彼らって、正式に認めてましたかね。
 なんかこれって、彼らにはまずい文書なんじゃないかと。

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2023/03/17

マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)のパスワードロックがかかっても_河野太郎大臣twitter

マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)のパスワードロックがかかっても_河野太郎大臣twitter

 そうか、パスワードロックがかかっても。
 4桁のパスワードあれば、なんとかなるんだ。


河野太郎@konotarogomame

マイナンバーカード署名用パスワード(6桁から16桁)のパスワードロックがかかっても、マイナンバーカード利用者証明用パスワード(4桁の数字)を利用可能な場合は、スマートフォンアプリとコンビニのキオスク端末を利用して初期化することができます。

https://jpki.go.jp/jpkiidreset/howto/index.html
午後11:53 2023年3月13日
https://twitter.com/konotarogomame/status/1635293102301933568?cxt=HHwWgMDTpbKa3bEtAAAA


 この知識、いつか役立ちそう。

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2023/03/09

マイナンバー「合憲」初判断 住民側の敗訴確定―最高裁_時事通信

マイナンバー「合憲」初判断 住民側の敗訴確定―最高裁_時事通信

マイナンバー「合憲」初判断 住民側の敗訴確定―最高裁
時事通信 2023年03月09日18時15分
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023030900844&g=soc

 まぁ、当然でしょうね。

 不必要にガチガチでセキュリティ優先した作りになっているので。
 これでダメなら、世の中のシステムは大抵アウトになってしまう。

令和4年(オ)第39号 マイナンバー(個人番号)利用差止等請求事件
令和5年3月9日 第一小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/846/091846_hanrei.pdf

「これらの諸点を総合すると、番号利用法に基づく特定個人情報の利用、提供等に関して法制度上又はシステム技術上の不備があり、そのために特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない。

4 そうすると、行政機関等が番号利用法に基づき特定個人情報の利用、提供等をする行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできない。したがって、上記行為は、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないと解するのが相当である。また、以上に述べたところからすれば、被上告人が番号利用法に基づき上告人らの特定個人情報の利用、提供等をする行為は上告人らのプライバシー権を違法に侵害するものであるとする上告人らの主張にも理由がないものというべきである。」

 反対意見、補足意見すらなく、全員一致の意見。
 悩む余地なく当たり前だ、ということを確認して終わった。

「原告側の武藤糾明弁護士は「結果は残念だが、判決は個人番号の利用がやみくもに広がったら問題だという意識を示してくれたと思う。われわれが求めた歯止めは掛けられたのではないか」と話した。」

 逆なんだと思いますね。
 法的な結論を最高裁が出したことで、もう制度を止めることはできなくなった。

 判決文に悩みを表現させる裁判にできていれば、意味あったのでしょうけど。
 結果からは、それだけのスキル持つ弁護団ではなかった、ということでしょうね。

 客観的に見て、裁判で争ったのが失敗でしょう。
 KO負け食らってしまった以上、もう場外乱闘しかできない。

 マイナンバーの合憲性が確かめられた以上、今度は、いかに合理化するか。
 DXで行政スリム化に役立てないと、何のためにやるのかって話になります。

 もう、マイナンバーで脱税丸裸的な幻想はやめていい時代でしょう。
 世の中、マイナンバーなんてなくても、そうなりつつあるのですから。

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2023/03/02

大間マグロの漁獲量未報告、水産会社社長2人を再逮捕…漁師4人と共謀_読売新聞

大間マグロの漁獲量未報告、水産会社社長2人を再逮捕…漁師4人と共謀_読売新聞

大間マグロの漁獲量未報告、水産会社社長2人を再逮捕…漁師4人と共謀
読売新聞 2023/02/27 15:52
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230227-OYT1T50172/

「青森県大間産クロマグロの漁獲量未報告事件で、県警は27日、同県大間町の水産会社社長2人を漁業法(漁獲報告義務)違反の疑いで再逮捕した。」

 漁獲高を県に報告する義務があるのですね。


漁業権にかかる資源管理の状況等の報告について 神奈川県

概要
 令和2年12月1日の改正漁業法の施行に伴い、漁業権(共同漁業権、区画漁業権、定置漁業権)の免許を受けている場合は、知事に対して資源管理の状況や漁場の活用状況(漁獲量、操業日数等)などについて年1回以上報告することが義務付けられました【漁業法第90条第1項】。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/kb2/gyogyouken_houkoku.html


 漁業権を有する者つまり漁業権者には、報告義務が課されていると。


・漁業法 第九十条(資源管理の状況等の報告)

 漁業権者は、農林水産省令で定めるところにより、その有する漁業権の内容たる漁業における資源管理の状況、漁場の活用の状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定により都道府県知事に報告した事項については、この限りでない。


 これ、素直に考えると、税務申告でも外していた可能性高いんでしょうね。
 つまり、脱税行為もセットになっていてもおかしくないわけですが、さて。

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2023/02/28

債権と請求権は別物とする説その1_ゼロからマスターする要件事実

債権と請求権は別物とする説その1_ゼロからマスターする要件事実

 月刊「税理」2023年3月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第86回
債権と請求権は別物とする説その1
仙台高等裁判所判事 岡口基一

 従来の日本の法学会では債権と請求権は同一というのが常識だったと。
 しかし、この2つは本当に同じかと。

 先日亡くなった京大の潮見教授は、履行請求権という考え方を提唱。
 2つは違うというのが有力説にはなったものの、通説には至っていないと。

 そして、これとは別に、司法研修所民事裁判教官室がやはり異説を提唱。
 通常の債権である貸金債権で、債権と請求権を別の概念とする見解だと。

 これを次回説明するそうです。

 で、文中で出てきた下記が、恐らく次回展開されそうな気がします。

「民法は、行為規範か裁判規範かそのいずれかであるというものの考え方をしてきましたが、そうではなく、民法の中に、行為規範と裁判規範が混在していうという考え方もできるとすると、要件事実論は、裁判において用いる理論ですから、民法の規定のうち、裁判規範であるもののみを念頭に理論を構築すればいいことになります。」(注:文中「混在していう」は原文のまま)

 ただ、これを言い出すと、今までの議論の多くは無駄じゃないか……。
 いや、まぁ、どこを着地点とするのか、もう少し見るしかないですか。

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2023/02/17

ふるさと納税の返礼品経費、138市町村が基準超過…「寄付の5割以下」守られず_読売新聞

ふるさと納税の返礼品経費、138市町村が基準超過…「寄付の5割以下」守られず_読売新聞

ふるさと納税の返礼品経費、138市町村が基準超過…「寄付の5割以下」守られず
読売新聞 2023/02/16 00:21(苅田円、北島美穂)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230215-OYT1T50326/

「送料や仲介サイトへの手数料などがかさんでいるためで、総務省は改善しなければ制度から除外する可能性があるとし、超過している自治体に警告書を送った。」

 確かに送料高の影響はありますね。
 Amazonで送料無料から探すのもそのせいかも。

 そういえば、Amazonは手数料で数十万円という詐欺的手法が話題。
 ついうっかり押さないようにしないと危険ですね。

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2023/02/11

個人投資家対象の「NISA」拡充を前に企業で株式分割の動き_NHK

個人投資家対象の「NISA」拡充を前に企業で株式分割の動き_NHK

個人投資家対象の「NISA」拡充を前に企業で株式分割の動き
NHK 2023年2月7日 6時03分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230207/k10013972881000.html

「上場するこの会社の株は100株から購入が可能で、現在、190万円以上の資金が必要となり、年間の購入額の上限が120万円までの「一般NISA」の制度は利用できません。」

「「信越化学工業」の福井真二 広報部長は「いまは個人投資家の割合が4%から5%だが、NISAの拡充を踏まえ、個人投資家の増加を期待して株式の分割を決めた」と話しています。」

 なるほど、NISA改正が影響するのですね。
 オリエンタルランドも株式分割やると。

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2023/02/10

マイナンバーカードがあればマイナポータルから転出届をオンラインで提出可能に

マイナンバーカードがあればマイナポータルから転出届をオンラインで提出可能に

 河野デジタル大臣がアピールしていた件ですが。
 地元市役所ではあまり告知積極的じゃなくて、お知らせでてきませんでした。

 ただ、該当箇所に行けば、パンフレットはちゃんと確認できました。

ご存知ですか?2023年2月6日スタート!
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます!(パンフレット)
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/uploaded/attachment/239332.pdf

 私なら、住民票取得がコンビニで休日の深夜・早朝でも可能なことも踏まえ。

 「マイナンバーカードは、忙しい現代人のための必須ツールです。」

とアピールしますね。

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2023/01/27

債権=請求権?_ゼロからマスターする要件事実

債権=請求権?_ゼロからマスターする要件事実

 月刊「税理」2023年2月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第85回
債権=請求権?
仙台高等裁判所判事 岡口基一

 またちゃぶ台返しがありました。

「民事訴訟の大半は債権に基づくものですから、それが、ヴィントシャイトの発明した請求権に基づくものではなく、もともと実体法にある債権自体に基づくものであるとすると、民法は裁判規範かもしれないと思えてきた前回までの検討もまた軌道修正を余儀なくされます。」

 結局、立脚点が右往左往するから、こうなるのでしょうね。
 行為規範か裁判規範かによって、何が大きく影響受けて、何が無視できない差異になるのか。

 そこから話を進めていかないから、都度、結論が入れ替わります。
 そりゃそうでしょう、元々、両面持っている制度なんですから。

 恐らく、著者は、連載には向いていない人なんでしょうね。
 書籍だと、途中のこういう問題が解消して出版され、整合性だけ見える。

 多分、雑誌連載で読む読者の感想と。
 書籍で読む読者の感想が、全く違う人なんじゃないかと。

 で、素人目からは、物権と債権との関係についてですが。
 ルールの意味合いが違うので、フラットに扱えるのかという疑問があります。

 以前、物権法は「秩序」だと四宮・能見本で学びましたので。

「第四に、市民社会における活動を支える前提的な秩序に関するルールがある。これは、さらに物や財の種類・帰属に関する物権的秩序(民法の物権編が扱う)と、婚姻・親子といった生活の基盤に関する家族的秩序(民法典の親族相続編が扱う)とに分かれる。」(「民法総則〔第6版〕」四宮和夫・能見善久 弘文堂 平成14年4月30日第6版1刷発行 P3)

 取引ルールと言ってよい債権法とは、根本の性質が違うわけでしょう。
 それをまとめて扱うのなら、冒頭に書いたように、

”行為規範か裁判規範かによって、何が大きく影響受けて、何が無視できない差異になるのか”

を先に詰めないと、また行ったり来たりするのだと思います。

 いや、これは法律も民法も永遠の素人である者の勝手な独り言ですが。

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