カテゴリー「ギャンブル」の6件の記事

2018/05/26

当てた3億馬券申告せず脱税、市職員を懲戒免職(読売新聞)

当てた3億馬券申告せず脱税、市職員を懲戒免職(読売新聞)

 そりゃ、他の職員からすれば、いい迷惑ですね。

 「おまえのところの税務室課長は脱税してるじゃねぇか」
 なんて言われたら、やりきれない。


当てた3億馬券申告せず脱税、市職員を懲戒免職
読売新聞 2018年05月23日 09時05分

 (略)

 同被告は元税務室課長。起訴休職中の今月9日、大阪地裁で懲役6月、執行猶予2年、罰金1200万円を言い渡され、控訴中。市人事室は「納税者の模範となるべき立場でありながら、市役所への信用を失墜させた」としている。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180523-OYT1T50043.html

 まだ訴訟ではご本人争っていますし、気持ちは分からなくもないですが。
 しかし、根本的なところで、欠落しているものがあったのでしょう。

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2017/05/27

リスク商品提案、野村証券に1億4千万賠償命令

リスク商品提案、野村証券に1億4千万賠償命令

 長女次女は、損害賠償が認められた。
 父親と思われる男性は、認めてくれなかった。


リスク商品提案、野村証券に1億4千万賠償命令
2017年05月26日 21時44分

 (略)

 判決によると、男性と長女(46)、次女(42)の3人は2008年、一定価格で株式などを売買する権利を取引する「オプション取引」の口座を同社で開設。同年9月のリーマン・ショック後も取引を続け、約5億1000万円の損失が出た。

 判決は男性の請求を棄却したが、長女と次女については、リスクが高く、理解の難しい取引を同社社員から提案されたと指摘。「投資経験を考えれば取引を行う適性を欠いていた」として、2人の損失の一部について同社の責任を認めた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20170526-OYT1T50176.html?from=ytop_ylist

 父親は、投資経験がそれなりにあるという認定なのでしょうね。
 で、長女次女も、損害の一部の賠償が認められたに過ぎない。

 とは言え、各証券会社、金融機関にはショックの大きい判決でしょうね。
 事前説明同意書のサインがなかったとは、とても想像できない。

 つまり、今各社のやっている対応では、基本、完全免責ではない。
 そう、断じられたも同然だろうから。

 当然、野村證券は控訴するでしょうけど、判決は出なかったことにならない。
 皆さん、野村證券に恨み節だろうな。

 まぁ、私から言えば、オプション取引に手を出す人たちというのは。
 どうみても、正気の沙汰ではないのですが。

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2017/02/28

ギャンブラーの家族は金銭的な助力はNG

ギャンブラーの家族は金銭的な助力はNG

 まぁ、そうなんですけど。
 つい、「なんとか」してあげようとするのが、負の連鎖を作り出す。


 ギャンブラーの家族は、当事者の金銭的な問題に手を差し伸べ、身軽な状態にしてあげてはいけません。大抵の場合、家族は、愛する人を救いたいと借金の肩代わりをしてしまいます。

 「これに懲りて、もうギャンブルはやめてくれるだろう」

 そんな希望的観測は、残念ながら、ほとんどが裏切られることになります。借金がなくなっても、病気の症状はなくなりません。脳内の強迫観念はずっと抱えたままなのです。

 ギャンブル依存症から回復するには、「もう無理だ。自分一人ではどうにもならない」と助けを求める必要性を当事者が認めることが大事です。金も精根もつきた、という「底つき体験」がきっかけになるのです。

「普通の主婦だった私がギャンブル依存症になったワケ」(ギャンブル依存症問題を考える会代表理事 田中紀子)読売新聞 2017年02月22日 02時22分
http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20170220-OYT8T50104.html?page_no=6&from=yartcl_page

 ただ、この記事を読んでいると、結局は、時間しか解決の手立てはないように思えます。
 覚醒剤とかと同じで、短期的には、救いがないのかな。

 何か、脳の働きを阻害する薬が登場するのを待つしかないのかもしれない。

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2015/07/21

試乗ボート転覆でファン重傷=兵庫・尼崎の競艇場

試乗ボート転覆でファン重傷=兵庫・尼崎の競艇場

 マンガ「モンキーターン」では。
 主人公波多野憲二が、やはりペアボート試乗時に転覆させるシーンがありました。

 そうか、結構危ないんですね。
 主人公も、マンガの後半では、手に大怪我しちゃうんでした。

試乗ボート転覆でファン重傷=兵庫・尼崎の競艇場
2015年7月20日(月)0時1分配信 時事通信

 19日午後4時40分ごろ、兵庫県尼崎市が運営する競艇場「ボートレース尼崎」(同市水明町)で、ファン向けのイベント「ペアボート試乗会」中に選手が操縦するボートが転覆、同乗した男性会社員(54)が投げ出され、恥骨骨折の重傷を負った。県警尼崎南署は業務上過失傷害の疑いもあるとみて、関係者から事情を聴いている。

 (略)

http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jiji-2015072000001/1.htm

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2015/02/21

外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ

外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ

 さて、どういう整理をしたのだろう。
 納税者を勝たせてもいいけど、基準を作らないと、今後のトラブルは避けがたい。


外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ
西山貴章
2015年2月18日20時17分

 競馬の外れ馬券の購入費が「経費」として認められるかが争われた脱税事件の上告審で、最高裁が経費と認める判断をする見通しとなった。二審の結論を見直す際に必要な弁論を開かず、3月10日に判決が言い渡されることが決まった。ただ、今回争われたのは「資産運用の一種」と認められるほど大量に買い続けたケースの外れ馬券の扱いで、楽しむ程度の一般の競馬ファンにはあてはまらない。

 (略)

http://www.asahi.com/articles/ASH2L5PYJH2LUTIL033.html

 なお、最高裁裁判長は、家族法関係で有名な岡部喜代子先生ですね。
 租税関係の裁判で見ると、ちょっと違和感ですが、裁判長だから別に分野は関係ないのかな。

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2014/03/14

検察「経費、当たり馬券のみ」…競馬配当無申告(読売新聞)

検察「経費、当たり馬券のみ」…競馬配当無申告(読売新聞)

 5月9日、楽しみですね。


検察「経費、当たり馬券のみ」…競馬配当無申告

 (略)

 判決は5月9日。

 (略)

 控訴審で、検察側は「馬券配当は、偶発的に得られたため一時所得として扱うべきだ」とする租税法学者の意見書を証拠提出し、必要経費について「収入に直接要した金額」として当たり馬券分と主張。

 弁護側は、継続的な購入方法による配当は雑所得と分類すべきだとする論文などを提出し、1審判決を維持するよう求めた。
(2014年3月12日 読売新聞)

http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20140312-OYO1T00484.htm?from=main3

 この租税法学者というのは、どなたなのか、興味ありますね。

 で、租税法理論はどうか、あるいは裁判所の判決はどうなるのか。
 そこはさておいて、個人的な感想ですが。

 ギャンブルを継続的にやったら必要経費になる。
 そういうことを堂々と言える世の中なのですね、今って。

 それは凄いことだと思う。
 少なくとも、従前の価値観での社会倫理は、もはや崩壊しているってことだ。

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