知人の猫盗む、容疑で男を逮捕 マイクロチップで特定_産経新聞
知人の猫盗む、容疑で男を逮捕 マイクロチップで特定_産経新聞
知人の猫盗む、容疑で男を逮捕 マイクロチップで特定
2023/2/21 17:29
産経WEST
https://www.sankei.com/article/20230221-DZOUEEZ575JPVISVNGSGDJXCUQ/
「所有者情報を登録したマイクロチップの装着を義務付ける改正動物愛護法は昨年6月1日に施行された。環境省によると、チップは長さ1センチ、直径2ミリほどの円筒形の電子器具で、首の後ろ辺りに専用の注射器で埋め込む。」
実際にこれで特定されたというのですから。
今後は、必須って話になってくるのかニャン。
改正動物愛護管理法の概要
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
https://www.env.go.jp/council/14animal/mat51_1-1.pdf
へー、2019年の改正で、経過措置として段階的に施行されたものだったのだ。
「○公布から3年以内 マイクロチップの装着・登録義務等のマイクロチップ関連の事項全般」
「○公布から2年以内
• 環境省令等で定める動物取扱業者の遵守基準
• 出生後56日を経過しない犬・猫の販売規制
※いわゆる8週齢規制」
このあたりも、コロナ禍でペット飼う人増えてた際に。
いろいろ問題報道された際に言及されていた記憶。
で、マイクロチップ装着義務化ですが。
「マイクロチップの装着等の義務化 第39条の2~第39条の26
①犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着、情報登録の義務化
②MCを装着した犬猫を譲り受けた者については、変更登録の義務化
※犬猫販売業者以外については、装着は努力規定
③狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス化)
④都道府県等による所有者への指導・助言(努力義務)
⑤環境大臣による指定登録機関の指定
○MC装着に伴う犬の情報登録時には、市町村長に通知
○装着されたMCは、狂犬病予防法上の鑑札とみなす(第39条の7)
○大臣が指定する者に、登録等の業務を行わせることができる
○環境省は、事業計画の認可、立入検査等を行う
○登録機関が複数ある場合には、相互に連携を図る(第39条の10~26)」
基本は犬猫だが、狂犬病があるので、犬が中心みたいだワン。
では、犬猫以外は、チップどうやって誰が装着するんだろう。
まぁ、そのうちにいろいろわかってくるニャンね。
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