カテゴリー「住まい・インテリア」の88件の記事

2025/06/28

トコジラミにはブロフラリニドが効くらしい

トコジラミにはブロフラリニドが効くらしい

 

 下記動画で、アース制約研究所の方々が登場。

 我々の大嫌いなトコジラミについてどうすべきか語ってくれています。

 

結局どうすればトコジラミに勝てるのか?

うごめ紀 2024/07/12

https://www.youtube.com/watch?v=oFlaW4lkTb8

 

 そうか、ブロフラリニドが効能あるのですね。

 既存のものは効かないとかよく聞くので、個人的には有益でした。

 

 ただ、当然ながら、薬剤なので、安全性の最終判断は各自でお願いします。

 必要に応じて、専門家に相談してね、というお断りをさせて頂きます。

 

 私自身は、母が虫大嫌いなので、見る聞くなしで即決になりそうです。

 Amazonでも買えるみたいですしね。

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2025/06/13

カーポートでも建築確認が必要になる場合がある

カーポートでも建築確認が必要になる場合がある

 

設計者・工務店の皆様へ 2025年4月(予定)から4号特例が変わります 国交省パンフ

https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf

 

 これまでは4号建築物になれば、建築確認申請が不要。

 つまり、審査省略制度の対象になっていた。

 

 ところが、従来4号建築物とされていたものが、改正建築基準法では4号が廃止。

 改正法の2号あるいは3号に該当することになると。

 

 そして、3号に該当する場合だけが、従来どおり、審査省略制度対象になると。

 このあたり、国交省は、対応をきちんとするように各都道府県に文書出していると。

 

第2 その他の運用上の留意点

 

1. 審査体制の確保

 

 改正法の施行により、旧4号建築物のうち、新2号建築物となるものを建築しようとする場合には、建築確認・検査における審査・検査の項目が増加するとともに、大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする場合には、新たに建築確認・検査を受けることが必要となり、改正法の施行に伴う業務の増加が見込まれます。 

 

 (略)

 

2. 建築確認等の受付について

 

 (略)

 

3. 不正事案等への対応

 

 今般の改正において、旧4号建築物のうち、新2号建築物となるものについて、適用される全ての規定が審査・検査の対象となることや大規模の修繕又は大規模の模様替が建築確認・検査の対象となること、都市計画区域等の区域外において建築確認・検査の対象外であった建築物のうち、新2号建築物となるものについて、建築確認・検査の対象となることなど、業務負担の増加に伴い、虚偽の確認済証等の作成や無確認着工の容認、審査・検査における建築基準関係規定に適合しない事項の見過ごし等の不正行為等が増加するおそれがあります。

 

 不正行為等に対しては適切かつ厳正に対処する必要があることから、特定行政庁においては、建築士法又は建築基準法に違反している可能性があると判断される建築士及び建築士事務所の不正行為等に係る情報に関しては、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、また、建築基準法に違反している可能性があると判断される指定確認検査機関及び指定構造計算適合性判定機関の不正行為等に係る情報に関しては、指定権者、委任権者及び資格者の登録権者に対して、確実かつ幅広に情報共有してください。

 

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について 」(国住指第425号 令和7年3月17日)

各都道府県 建築行政主務部長 殿 国土交通省 住宅局 建築指導課長

https://www.mlit.go.jp/common/001877517.pdf

 

 で、カーポートはどうなのかですが。

 改正前の文書ですが、神戸市の出しているものがあり、建築物になると。

 

「建築基準法において、屋根・柱があるものは建築物として取り扱われます。そのため、カーポートも建築物として取り扱われ、建築基準法の適用を受けることになります。カーポートを家に設置すると、増築として取り扱われ、建築確認申請が必要になる場合がありますので注意が必要です。」

「Q.カーポートの設置は増築にあたる?」(神戸市すまいるネット すまいのお悩みQ&A 2018年02月13日現在)

https://www.smilenet.kobe-rma.or.jp/faq-list/1153/

 

 具体的な事例解説は、Youtubeでいろいろ動画出ているようですし。

 そのあたりをまた視聴して確認していけばよいのでしょうけれど。

 

 しかし、そもそもこういう話があるってことを知りませんでしたね、

 周知期間を経て施行されているとはいえ、周知が一般人には徹底されていない法律。

 

 怖いなぁ。

 まぁ、こういうのは今後も増えるのでしょうね。

 

 もし、自宅のリフォームや、カーポート設置について検討しているのであれば。

 施工業者が、この改正法対応を踏まえているかどうか、要確認なんでしょうねぇ。

 

参考)

 

2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります 国税庁パンフ

https://www.mlit.go.jp/common/001765901.pdf

 

リフォームにおける建築確認要否の解説事例集(木造一戸建て住宅)

国土交通省 住宅局 参事官(建築企画担当)付

https://www.mlit.go.jp/common/001853472.pdf

 

建築基準法改正によるいわゆる4号特例の廃止

 

 …… 条文として、建築基準法6条1項4号が消滅。

 

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)<令和7年6月1日 施行>

 

○建築基準法 第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

 

 建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

 

◆1 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

 

◆2 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物

 

◆3 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

 

○同 第六条の四(建築物の建築に関する確認の特例)

 

 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。

 

◆1 第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物

 

◆2 認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物

 

◆3 第六条第一項第三号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

 

2 前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事等の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。

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2024/09/07

ゴキブリ被害を防ぐには家の中に入れないことが一番(アース製薬有吉氏)_サンキュ!

ゴキブリ被害を防ぐには家の中に入れないことが一番(アース製薬有吉氏)_サンキュ!

夏の終わりこそが「ゴキブリ対策」を行う最重要タイミング!
サンキュ! 2024/8/26(月) 11:52配信
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6511815

 アース製薬の研究部で害虫飼育担当という有吉さんのコメントが非常に参考になります。

「被害を防ぐためには、家の中に入れないことが一番大切なので、家の外に毒餌剤を屋外に設置することをおススメします。玄関付近やベランダ、窓際、エアコン室外機、プランターの横などに仕掛け、侵入を元から防ぐことができます。
 すでに家の中でゴキブリを見かけるという方は、家の中にも毒餌剤を設置したり、1回プッシュするだけで隙間の奥まで薬剤が届く、待ち伏せ型のスプレー剤もお薦めです。1か月に1回のプッシュで効果があります。」

 ゴキブリ大嫌いなあの方に伝えたいな。

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2024/06/15

「リースバック」悪用、マイホームを買いたたく「押し買い」急増…クーリングオフの適用外_読売新聞

「リースバック」悪用、マイホームを買いたたく「押し買い」急増…クーリングオフの適用外_読売新聞

「リースバック」悪用、マイホームを買いたたく「押し買い」急増…クーリングオフの適用外
読売新聞 2024/06/10 14:45(柏原諒輪)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240610-OYT1T50125/

「高齢者がマイホームなどを安価で買いたたかれる「押し買い」の被害が増えている。契約後に解除を申し出ても、自宅の売却には一定期間内ならば契約を取り消せるクーリングオフが適用されないため、高額な違約金の支払いを余儀なくされるケースもある。売却後に賃借して住み続ける「リースバック」が悪用されるなど被害は深刻化し、法改正による対策強化を求める声も上がっている。」

 不動産取引には、クーリングオフは基本なくて。
 業者が売り主の場合に宅建業法の規制はあれど、居住者側が売り手になる場合には救済がないと。

 しかし、悪質事例は増えていると。

「国民生活センターによると、全国の消費生活センターには不動産の押し買いを巡る相談が相次いでおり、60歳以上の男女に限れば昨年度は770件で16年度から3割も増えた。」

 そして、リースバック悪用が目立つと。

「特にターゲットとなっているのがリースバックだ。まとまった資金を得られる上、住み慣れた家で暮らせるため高齢者を中心に関心が高まっているが、これに便乗した業者が不動産の知識を十分に持たない高齢者宅に押しかけ、不当に安く自宅を買い取り、高い賃料を請求するケースが特に首都圏で多発しているとみられる。」

 確かに法改正が必要な分野でしょうね。
 で、政治改革も大事でしょうけど、こういう地道なことを止めないでほしいですね。

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2024/04/06

武豊騎手 京都の自宅で現金や高級腕時計など数百点盗難の被害_NHK

武豊騎手 京都の自宅で現金や高級腕時計など数百点盗難の被害_NHK

武豊騎手 京都の自宅で現金や高級腕時計など数百点盗難の被害
NHK 2024年4月4日 11時41分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240404/k10014412181000.html

「当時、武さんは不在で、自宅にいた家族は犯人の侵入に気づいたということですが、けがはなかったということです。」

 怪我などがなくて、本当に良かったですね。

 セキュリティがなかったとは考えにくいですが。
 プロの窃盗にあえば、こんなものなんでしょう。

 つまり、自宅に貴重品や多額の現金を置くのはダメ。
 というのが理解できない人たちいますけど……。

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2023/09/14

住宅ローン「残価設定型」がじわり広がる理由_東洋経済ONLINE

住宅ローン「残価設定型」がじわり広がる理由_東洋経済ONLINE

住宅ローン「残価設定型」がじわり広がる理由
銀行やハウスメーカーのビジネスも変わる?
東洋経済ONLINE 一井 純 : 東洋経済 記者
https://toyokeizai.net/articles/-/697849

「今、この仕組みを住宅に応用した「残価設定型住宅ローン」の取り組みが始まっている。住宅購入から一定の年数が経過すると、そのままローンを返済し続けるか、ローンの残額(残債)と同額で自宅を売却して完済するかを選べるのだ。」

 つまり、カーリースでは、オープンエンド方式と呼ばれているやり方ですね。
 最近は、スマホの購入まで出てくる話で、びっくりしてしまいますが。

 で、将来の出口は、

【1】残債と同額で住宅を機構に売却してローンを完済する
【2】返済期間を引き延ばして月々の返済額を圧縮し、死亡時に一括して返済するリバースモーゲージのような形式に転換する

 の2通りだと。

 つまり、リバースモゲージと同様の問題点は抱えていると。

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2023/06/01

恐ろしい…保険料が1年で470万円から6,000万円に!「米国不動産購入」で避けては通れないリスク_幻冬舎GOLD ONLINE

恐ろしい…保険料が1年で470万円から6,000万円に!「米国不動産購入」で避けては通れないリスク_幻冬舎GOLD ONLINE

恐ろしい…保険料が1年で470万円から6,000万円に!「米国不動産購入」で避けては通れないリスク
幻冬舎GOLD ONLINE 2023/5/30(火) 10:02配信 石橋 由美子(エボルーション リアルティ コンサルティング 不動産エージェント)
https://news.yahoo.co.jp/articles/f20f324d368f6e3152081dec05e645cb64c17b61

「米国で融資を受ける場合にはホームオーナーズ保険への加入が条件です。現金購入者は任意ですが、加入を怠ると当然万が一のときのリスクが高くなります。」

「また別のコンドミニアムのHOAでは、保険金額が約10倍近く上がるのに対し、保証金額が以前の80%も減額されてしまうという問題が発生しました。これにより、臨時徴収金のほか、ユニットの壁の内側部分だけではなく、外壁、建物の骨組み、屋根まで十分にカバーされる保険に、オーナー自身で個々の責任において加入するなどの措置をとっているのが現状です。」

 米国不動産購入を「節税」だと勧奨している業者って、いますよね。
 どのくらい、現地事情を説明しているのでしょうか。

 金融商品を買うのと同じような調子で売っていることもあるような気がします。
 不動産が個性の強い商品だということに、頬かむりしつつ。

「見落としがちなのがこの「保険料の金額」です。思わぬ出費を少しでも軽減する方法は、物件購入前にその地域の保険エージェントに保険の見積もりをとってもらうことです。」

 高額な機械装置を購入する際には、維持管理費の金額も確認するようにというのは、よく話をしますけれど。
 不動産の場合も、維持管理費を確認すべきなのでしょうねぇ。

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2022/03/30

「住宅団地再生の手引き」を公表しました_国土交通省

「住宅団地再生の手引き」を公表しました_国土交通省

住宅団地再生の取組を後押し!
~「住宅団地再生の手引き」を公表しました~
国土交通省 令和4年3月29日
https://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000217.html

○住宅団地再生の手引き 本編(全体)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001473586.pdf

 別冊資料編
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001473589.pdf

 うーん、タイトル見てちょっと期待したのですが、残念。
 総論的な話に終始していました。

 別冊資料編の事例集はまだしも。
 具体的に考える際のフレームワークがない。

 もっと言えば、再生が必要な団地をフェーズで分ける指標がほしい。
 どういう段階で手を打てば間に合うか、とかですね。

 端的に、建築時期や高齢者世帯の割合とか、何か出しようはあったと思います。
 たたき台を作ったワーキンググループがダメだったんですかね。

 テーマとか、すすめ方のフローとか言う前に。
 まずは診断でしょう。

 まぁ、何を持って再生というのかもそもそも難しいのでしょうから。
 仕方ないのかもですが、もう少し提言のやりようはあったのでは。

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2022/03/10

郵便受け「ダイヤルを2、3回ずらしたら開いた」_NHK

郵便受け「ダイヤルを2、3回ずらしたら開いた」_NHK

「郵便受けを勝手に開けられた」さらにフカボリしてみたら
NHK 2022年2月24日 11時31分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220224/k10013494661000.html

 郵便局員のモラルが、一般論として低いのは今更ですが。
 そもそも、ダイヤルロックに問題があるのですね。

「日本郵便によると、配達員は「ダイヤルを2、3回ずらしたら開いた」と話したそうです。」

「多くのダイヤルロック式の郵便受けは、左右にダイヤルを回し、2つや3つの番号を合わせてカギを開けます。
そのあと、ダイヤルを回してカギをかけますが、この時、「1回転以上」回さないと、最後の番号を1つ合わせるだけで、カギが開いてしまう可能性があるのです。」

「「施錠するときは、最後に回したのと同じ方向に、1周以上ダイヤルを回す」
郵便受けを勝手に開けられないためには、多少面倒でも、これを徹底することが大切なのです。」

 うーん、横着しちゃうと危険なのですね。

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2022/02/19

違法盛り土を厳罰化、法人への罰金最高3億円…熱海土石流受け政府が改正案_読売新聞

違法盛り土を厳罰化、法人への罰金最高3億円…熱海土石流受け政府が改正案_読売新聞

【独自】違法盛り土を厳罰化、法人への罰金最高3億円…熱海土石流受け政府が改正案
読売新聞 2022/02/16 05:00
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220215-OYT1T50267/

 県知事指定の規制区域内では、一定規模以上の土石を積むのに許可が必要になる。
 法人への罰金は最高3億円で、造成工事の中間・完了検査も実施すると。

 所有者に安全状態維持責務があることを明記して。
 危険が生じた場合、所有者以外に、造成業者、過去の所有者にも是正措置可とする。

 かなり強力な措置ですね、これは。
 過去への遡及、現状対応など経過措置規定がどうなるか、注目されます。

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