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2023/03/31

「トランプ氏の本性隠そうと必死」安倍晋三元首相の回顧録発売_産経新聞

「トランプ氏の本性隠そうと必死」安倍晋三元首相の回顧録発売_産経新聞

「トランプ氏の本性隠そうと必死」安倍晋三元首相の回顧録発売
産経新聞 2023/2/8 13:03
https://www.sankei.com/article/20230208-DR6XRT3Z4RIIBNZTB3ZL5MVNR4/

 安倍首相の回顧録が出たのですね。
 生前36時間のインタビュー収録はすごい。

安倍晋三 回顧録
中央公論新社 (2023/2/8)
安倍晋三 (著), 橋本五郎 (その他), 尾山宏 (その他), 北村滋 (監修)
https://www.amazon.co.jp/dp/4120056341

「良好な関係にあった米国のトランプ前大統領に関しては「実は軍事行動に消極的な人物」だと北朝鮮が知ったら圧力が利かなくなるため「本性を隠しておこうと必死だった」と振り返った。」

 なるほど。
 言われると納得ですね。

 早速Kindle本をポチりました。

 読み始めましたが、なかなか凄い。
 コロナ戦記の意味もあって、是非読むべきですね。

 なお、下記動画も是非。

【『安倍晋三回顧録』】「小池都知事はジョーカー」「習近平主席『米国人なら共産党には…』」安倍元首相が語った生々しい本音【深層NEWS】
日テレNEWS 2023/02/09
https://www.youtube.com/watch?v=9mpIxIqnuYo

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2023/03/27

債権と請求権は別物とする説その2_ゼロからマスターする要件事実

債権と請求権は別物とする説その2_ゼロからマスターする要件事実

 月刊「税理」2023年4月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第87回
債権と請求権は別物とする説その2
仙台高等裁判所判事 岡口基一

 今回の説明は、久々に、心からなるほどと思いました。
 いや、従来から疑問に思っていた部分がスッキリしました。

 売買契約が成立すると直ちに売買債権=売買代金支払請求権が発生する。
 民法ではこのように説明を受けるわけですが、非常に違和感があります。

 まだやるべきことが終わっていないのに、何故請求権が生じるのか。
 物の引渡が終わっていない段階で、どうして対価請求できるのか。

 前々から、この点疑問でした。
 少なくとも、税法などを理解する前提としてはほぼ無価値な説明。

 いつも読む都度、モヤモヤしていた部分だったわけです。
 ところが今回の話は、この点に解決を与えてくれるものでした。

 結論から言えば、上記の考え方は修正できるだろうというのですね。
 つまり、売買代金支払時期に売買代金支払請求権が発生すると考える。

 売買契約成立時に、即売買債権=売買代金支払請求権が発生と言わない。
 「常識」から離脱した考え方が可能だろうと。

 このような考え方は、平成23年の新問題研究要件事実がベース。
 司法研修所民事裁判教官室が、改説したのだと。

 ただし、この書籍では、移転型契約そのものではなくて。
 貸金返還請求権の事例で説明しているようですが。

 考え方そのものは、貸金債権以外でも応用可能であり。
 請負債権も、完成時に請負報酬請求権が発生すると考えられると。

 同様の役務提供契約である委任・寄託も同様の構造が観念可能だと。
 つまり、債権と債権的請求権を区別することで合理的説明が可能になる。

 うん、今回の説明は以前からの違和感も解消できる説明です。
 税法の前提として民法を学ぶ身には、非常にありがたい説明とも言えます。

 これが理想の要件事実と関わるという話が次回らしいですが。
 その点がどうのこうのは別にして、今回は非常に良かったです。

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2023/03/25

松本大臣も言うべきことは言っていた_WiLL高市大臣手記より

松本大臣も言うべきことは言っていた_WiLL高市大臣手記より

 WiLL 2023年5月号より。

月刊WiLL (ウィル) 2023年 05月号 [雑誌] Kindle版
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZD3KCLX/

独占手記 捏造です!事実に二つなし 早苗の国会月報特別編
高市早苗 経済安全保障担当大臣

「ほとんどのマスコミが報じてくださらないのは、同日の記者会見で松本総務大臣が発言された次の点です。(P35)」


答:これまでも申し上げてきているところですが、相手方の確認をとるとか、正確性を期する手順がとられていないということが判明いたしておりまして、関係者から既に聞き取ったところによれば、これも申し上げているとおり、認識が異なるといったようなことも判明いたしているところでございまして、今もお話がありましたとおり、正確性が確認できないものがあることは判明しているところであります。

松本総務大臣閣議後記者会見の概要(令和5年3月7日)総務省
https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02001218.html


 なるほど。

 総務省を庇いつつも、高市さんのために必要なことは言っていると。
 ただ、マスコミが切り取り報道で、無視しているのだと。

 であれば、松本大臣に対する見方は変えないといけないか。
 ただ、やはり、高市さんをきちんと支えない自民党との心象は皆持っているのかな。

阿比留記者解説 高市早苗氏を守らない自民党
チャンネル正論 2023/03/24
https://www.youtube.com/watch?v=ALvZ_tZeYKY

 で、月刊WiLLですが、医療関係は、キワモノの人たちばかり記事書いている印象。
 結果的に、他の人達の記述の信頼性も疑わせることに繋がりますね。

 編集部内で、誰も疑問を呈さないんでしょうか。
 ちょっと残念ですねぇ。

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2023/03/04

「ドイツと日本 : 体験的ドイツ論」崎村茂久

「ドイツと日本 : 体験的ドイツ論」崎村茂久

ドイツと日本 : 体験的ドイツ論
崎村茂久 著. 三修社, 1982.1

Amazon(中古のみ)
https://www.amazon.co.jp/dp/4384021038/

 いや、大昔に読んだ本だったのですが。
 タイトルうろ覚えで見つからず。

 最近、ふとしたことで、「そうだ、ドイツと言えば三修社じゃん」と。
 思い浮かんで検索したら、国会図書館デジタルコレクションでヒットしました。

 私が一番印象的だったのは、下記の部分。

「そのようなこともあって、戦争を体験したことのある中年以上のドイツ人と若い年代の人たちとはおのずと、日本人観が違っている。酒場で飲んでいると、中年の労働者ふう、職人ふうのドイツ人から、「この次やるときはイタ公抜きでやろうぜ、わが戦友よ。日本語ではツム・ボールをなんて言う。そうかカンパイか、それではカンパイだ」と、シュナップスすなわちショーチュウとビールをおごられた経験のある留学生は多いと思う。ときどき、ソ連の収容所で日本兵と一緒だったと、なつかしそうに寄ってくるものもいた。」(P11-12)

 多分、私がかつてドイツにあこがれたのは、たぶん。
 このあたりを読んだせいだと思うんですよね。

 まぁ、若き日々でしたからね。
 出版年からすると、40年ほど経過しているのに感無量でもある。

 その後、メルケル政権になって、反日的な行動が目立つようになって。
 今は、それほどドイツ好きになれなくなりました。

 この点は、世の中もそう思っている人増えてきたのかなって感じ。

「オタク文化の『ドイツ人気』が、過去の物になりつつある」という議論
togetter 2023年3月2日
https://togetter.com/li/2091812

 あと、

「「うちはお金のために研究所にくる外国人に部屋を貸しているわけではありません。さっさとお帰りください」と奥さんは言った。奥さんは、日本でも、戦争に負けてアメリカ人の悪いところだけ学んだ若者がいるのね、と嘆いていた。」(P20)

 あたりも印象的でした。

 それにしても、絶版図書がデジタルで図書館に収録されているってのは、すごいことですねぇ。

 でも、なんかやっぱり手元で読みたくなってしまって。
 Amazonで中古をポチってしまいました。

 あ、私は安かったから買ったので。
 もし興味あれば、国会図書館のデジタル版で読んでみてくださいな。

 ただ、先に国会図書館の登録済ませておかないとダメなのがネックですか。

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2023/02/28

債権と請求権は別物とする説その1_ゼロからマスターする要件事実

債権と請求権は別物とする説その1_ゼロからマスターする要件事実

 月刊「税理」2023年3月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第86回
債権と請求権は別物とする説その1
仙台高等裁判所判事 岡口基一

 従来の日本の法学会では債権と請求権は同一というのが常識だったと。
 しかし、この2つは本当に同じかと。

 先日亡くなった京大の潮見教授は、履行請求権という考え方を提唱。
 2つは違うというのが有力説にはなったものの、通説には至っていないと。

 そして、これとは別に、司法研修所民事裁判教官室がやはり異説を提唱。
 通常の債権である貸金債権で、債権と請求権を別の概念とする見解だと。

 これを次回説明するそうです。

 で、文中で出てきた下記が、恐らく次回展開されそうな気がします。

「民法は、行為規範か裁判規範かそのいずれかであるというものの考え方をしてきましたが、そうではなく、民法の中に、行為規範と裁判規範が混在していうという考え方もできるとすると、要件事実論は、裁判において用いる理論ですから、民法の規定のうち、裁判規範であるもののみを念頭に理論を構築すればいいことになります。」(注:文中「混在していう」は原文のまま)

 ただ、これを言い出すと、今までの議論の多くは無駄じゃないか……。
 いや、まぁ、どこを着地点とするのか、もう少し見るしかないですか。

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2023/01/27

債権=請求権?_ゼロからマスターする要件事実

債権=請求権?_ゼロからマスターする要件事実

 月刊「税理」2023年2月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第85回
債権=請求権?
仙台高等裁判所判事 岡口基一

 またちゃぶ台返しがありました。

「民事訴訟の大半は債権に基づくものですから、それが、ヴィントシャイトの発明した請求権に基づくものではなく、もともと実体法にある債権自体に基づくものであるとすると、民法は裁判規範かもしれないと思えてきた前回までの検討もまた軌道修正を余儀なくされます。」

 結局、立脚点が右往左往するから、こうなるのでしょうね。
 行為規範か裁判規範かによって、何が大きく影響受けて、何が無視できない差異になるのか。

 そこから話を進めていかないから、都度、結論が入れ替わります。
 そりゃそうでしょう、元々、両面持っている制度なんですから。

 恐らく、著者は、連載には向いていない人なんでしょうね。
 書籍だと、途中のこういう問題が解消して出版され、整合性だけ見える。

 多分、雑誌連載で読む読者の感想と。
 書籍で読む読者の感想が、全く違う人なんじゃないかと。

 で、素人目からは、物権と債権との関係についてですが。
 ルールの意味合いが違うので、フラットに扱えるのかという疑問があります。

 以前、物権法は「秩序」だと四宮・能見本で学びましたので。

「第四に、市民社会における活動を支える前提的な秩序に関するルールがある。これは、さらに物や財の種類・帰属に関する物権的秩序(民法の物権編が扱う)と、婚姻・親子といった生活の基盤に関する家族的秩序(民法典の親族相続編が扱う)とに分かれる。」(「民法総則〔第6版〕」四宮和夫・能見善久 弘文堂 平成14年4月30日第6版1刷発行 P3)

 取引ルールと言ってよい債権法とは、根本の性質が違うわけでしょう。
 それをまとめて扱うのなら、冒頭に書いたように、

”行為規範か裁判規範かによって、何が大きく影響受けて、何が無視できない差異になるのか”

を先に詰めないと、また行ったり来たりするのだと思います。

 いや、これは法律も民法も永遠の素人である者の勝手な独り言ですが。

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2023/01/14

長いインタビューでは年表を用意する_

長いインタビューでは年表を用意する_

NHKアナウンサーのはなす きく よむ
2005(平成17)年4月1日発行
編集 日本放送協会・日本放送出版協会
発行 日本放送出版協会

 アナウンサーたちが、話す・聞く・読むについて語る。
 ラジオ第二放送のテキスト。

 正直、もう少し内容がないのかなと思うものが大半でした。
 いや、仕方ないのかなと思いますが。

 ただ、なるほどと思ったのは。
 岸慎治氏パートの一部。

「私たちは長いインタビューをするときには、相手の年表を作ります。」

 そういえば、以前読んだ下記で、山根一眞氏が作ると書いてましたね。

5人のプロに聞いた!一生モノの学ぶ技術・働く技術
阿部正浩・前川孝雄
有斐閣 平成29年10月20日初版第1刷発行
https://www.amazon.co.jp/dp/4641174342

 数年前に座談会の司会をやった時に用意しておけば良かったかと反省。
 でも、自分が誘導できる立場でもなかったので、無理か。

 むしろ、別方面で考えていくべきなんだろうなと。
 長いインタビューでは年表を用意するは、覚えておこう。

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2023/01/01

イギリスの法体系(酒巻俊雄教授)_企業会計

イギリスの法体系(酒巻俊雄教授)_企業会計

 企業会計2023年1月号より。

ある法学者の思い出 第6回
酒巻俊雄(早稲田大学名誉教授)

 かつて商法の大小会社の区分立法の動きがあった際に。
 指導的な地位を果たしたのが、酒巻教授だったと記憶します。

 さて、酒巻先生は、イギリスにお住まいの時期があったのですね。
 イギリス法について述べておられます。

 コモン・ローを普通法として、通常事案は普通法裁判所で解決される。
 しかし、

「コモン・ローで解決すると、かえって正義・衡平(equity)の観点から不当な結果となる場合には、大法官に救済を求め妥当な解決が与えられる。コモン・ローとは別個・独立の法体系として形成されたのが衡平法(equity law)であり、普通法裁判所とは別個の裁判所として形成されたのが衡平法裁判所であり、その長官が大法官であった。信託(trust)や差止命令(injunktion)などが、その典型的分野である。」

 このあたりは、樋口教授の入門信託法あたりで学んでいた部分ですが。
 更に先の部分の説明がありました。

「しかし、経済社会が変化し、コモン・ローでは対応できない状況が多くなると、当然、議会が成文法としての制定法(statute)を定めて対応せざるを得なくなる。その結果、前2者が判例法であるのに対し、制定法は成文法である。したがって、イギリスでは、法体系が普通法、衡平法、制定法の3段階を形成しているが、これら法令の適用順序としては、成文法は判例法に対し特別法の地位にあるので、「特別法は一般法に優先する」という法規則に従い、まず制定法が優先的に適用され、その重要性が増大している。」

 そして、「ベニスの商人」は普通法・衡平法の理解が前提になっているとの理解からトマスモアが著者ではないか、との井上茂教授の説を説明しています。

 へー、ポーシャの説明って、言われればなるほどですね。
 子どもの頃は、一休さんの頓智かいなってな感想でしたけど。

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2022/12/27

「やはり民法は裁判規範であったのか」って_ゼロからマスターする要件事実_「税理」

「やはり民法は裁判規範であったのか」って_ゼロからマスターする要件事実_「税理」

 月刊「税理」2023年1月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第84回
やはり民法は裁判規範であったのか
仙台高等裁判所判事 岡口基一


この連載では、民法が行為規範であるという前提で、あるべき要件事実というものを考えてきました。それはそれで一つの方向性であるとは思うのですが、そういう理論構成を考える「実益」の有無という観点からの検証も必要であったようです。


 あっちにいったり、こっちにいったり。
 今後の展開を予告して、それを後で裏切るのって……。

 読者はついていけているのでしょうかね、これ。
 私は、そろそろ危険水域です。

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2022/11/30

請求権の発明_ゼロからマスターする要件事実_「税理」

請求権の発明_ゼロからマスターする要件事実_「税理」

 月刊「税理」2022年12月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第83回
請求権の発明
仙台高等裁判所判事 岡口基一

 請求権が、ローマ法のアクチオ(訴権)から脱皮するという話なのかな。
 ヴィントシャイトが、実体上の権利から請求権が生じるとしたと。

 たぶん、順番として、今回が前回より先に来た方が良かったんでしょう。
 前回は、違いを踏まえず類似ばかり語っていましたから。

 で、債権と請求権との関係を奥田教授を持ち出して語っているのですが。
 なんだか、私のような素人にはわけわからない説明でした。

 ということで、著者の説明から離れますが。
 私の頭の整理用に、今村隆先生の説明を貼っておきます。


 ここで給付訴訟の対象となる権利は,物権や債権ではなく,請求権となる。物権と債権との区別は,何人にも主張できるのが債権で,特定の相手方にしか主張できないのが債権であるが,民事訴訟は,原告が被告に対する判決を求めるものであり,物権の場合も被告に対する権利という形で問題となることから,物権の典型の所有権も「所有権に基づく引渡請求権」というように請求権としてとらえられるのである(注34)。

注34 元々請求権(Anspruch)というのは,ドイツのヴィントシャイトがローマ法の actio から考え出したものであり(奥田昌道『請求権概念の生成と展開』207頁),物権や債権が実体法上の観点からの権利の区分であるのに対し,請求権というのは,訴訟法的な観点からの概念である。

課税訴訟における要件事実論(第1回)─基礎編─
駿河台大学法科大学院教授 今村隆
租税研究2010年9月P131


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