カテゴリー「書籍・雑誌」の1000件の記事

2023/09/29

数学を使わない数学の講義 その5 第5章 「常識の陥穽」から脱する方法

数学を使わない数学の講義 その5 第5章 「常識の陥穽」から脱する方法

数学を使わない数学の講義
小室直樹
ワック 2005年5月5日初版発行
https://www.amazon.co.jp/dp/4898310826/

kindle版
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQHRVJ5D/

 続きです。

 第5章 「常識の陥穽」から脱する方法で、数量化が意味を持つには条件があると。

「「俺は、柔道三段、空手四段、将棋三段だから、合わせて十段だ」などというのも、冗談としてはおもしろいが、その段数を合計すること自体にはなんの意味もない。つまり、数量化してあれば、異質のもの同士の比較ができるというのは、思い違いにしか過ぎないことは、これでおわかりいただけよう。」(P245)

 これ、まさに似たような話を、大学時代の理系の友人としました。
 彼は、人間の感覚を数量化して測定できれば、いろんな比較ができるだろうと。

 しかし、私は、その感覚が同様である前提が成立しないから、意味がないだろうと。
 彼は不満げでしたが、当時の私が言いたかったのも、上記の話です。

 ただ、理系の人間は、総じてこのような発想の人が少なくない気がします。
 いや、私がそう感じているだけかもしれませんけれど。

 そして、経済学で出てくる合成の誤謬の説明が出てきますが。
 手前で、考え方の基本の説明があります。

「すなわち、全体の命題が部分の命題にすべて成り立つ場合と、全体の命題が部分の命題には成り立たない場合とがあるのである。では、それはいかなる違いなのか。実は、ある集合に関する命題には、集合の個々の要素に関する命題と、集合全体に関する命題の二種類があるのである。」(P261)

 これは、本当に、知らない人は、全く話が通じないわけですね。
 経済学を学べば、何故マクロ経済学が必要かという話で理解するわけですが。

 ただ、話が通じない人たちに、勉強しろと言っても、火に油ですし。
 小室先生の言う通りではありますが、人間社会はなかなか厄介ですよね。

 ということで、久々に小室節を読んでみて。
 この人の本は、読むべき価値があったなと、かつて読んだ自分を褒めてあげたい。

 もちろん、今の皆さんにも是非読んでほしい本ですね。

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2023/09/28

数学を使わない数学の講義 その4 第4章 科学における「仮定」の意味

数学を使わない数学の講義 その4 第4章 科学における「仮定」の意味

数学を使わない数学の講義
小室直樹
ワック 2005年5月5日初版発行
https://www.amazon.co.jp/dp/4898310826/

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 続きです。

 第4章 科学における「仮定」の意味で、科学とそれ以外との違いを問う。

「それでは、科学的知識と、それ以外との知識との根本的な違いは何か。それは、科学的知識に限っては、公理主義によって出現したものなのだから、その知識がどんな仮定によって出てきたものかわかることである。」(P205)

 残念ながら、日本では、科学を誤解している人たちが多いですね。
 そして、ブードゥーの世界に引きずり込もうとしている人たちが少なくない。

 もちろん、日本以外も、そういう人たちっているのですが。
 諸外国は、自分たちの利益のために、そういう行動をしている人たちが多くて。

 日本では、必ずしもそうではない、あるいはそう思っていない人たちが多くて。
 かえって問題を厄介にしていると感じますね。

 そして、この章で印象的なのはもう1つ。
 相手の批判とは、相手の学説の継承であると(P232)。

 確かに、いいとこどりをせず、相手の説を根底から批判すれば。
 結果的に、それをオーバーライドせざるを得ないのでしょうね。

 もちろん、程度の大小はあるでしょうし。
 また、全部じゃなくとも継承と言えることもあるかもしれない。

 つまり、ある程度の部分が系として独立していれば。
 全部じゃなく、その部分だけの継承はあり得るでしょう。

 要するに、つまみ食いにならないよう、体系として取り込んだうえで。
 おかしな部分をメンテして自分のものにすれば、それは継承なのでしょう。

 考えてみれば、学問って、常にそういうものかもしれませんね。

 続きます。

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2023/09/27

数学を使わない数学の講義 その3 第3章 矛盾点を明確に掴む法

数学を使わない数学の講義 その3 第3章 矛盾点を明確に掴む法

数学を使わない数学の講義
小室直樹
ワック 2005年5月5日初版発行
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 続きです。

 第3章 矛盾点を明確に掴む法は、必要条件と十分条件との峻別がテーマ。
 ここは、必要条件・十分条件につき、もう少し定義をはっきり書いてほしかったかな。

 で、ベン図で理解する下記が分かりやすいと思います。

十分条件・必要条件【超わかる!高校数学Ⅰ・A】~授業~論理と集合#16 - YouTube - 超わかる!授業動画
https://www.youtube.com/watch?v=CltFYLDV5sM

「十分条件・必要条件のポイントは!
・ある命題に対して,矢印の向きを逆にしたものを「逆」という!
・p ⇒ q が真であることを p は q であるための十分条件という!
・p ⇒ q の逆が真であることを p は q であるための必要条件という!
・p ⇒ q とその逆がいずれも真であることを,必要十分条件という!」

 こちらを踏まえると。

 十分条件は、全体集合に入るための部分集合の条件。
 それでなくても、全体集合に入るルートはあり得るわけですが。

 その部分集合であることで、全体集合に入れることが保証されている。
 人間であることは、哺乳類であるための十分条件であると(P147)。

 上記動画「p ⇒ q が真であることを p は q であるための十分条件という」は。
 p=「人間である」q=「哺乳類である」となるわけですね。

 ベン図で言えば、qがpよりも大きい場合、pはqの十分条件だと。

 次に、必要条件とは、その中の部分集合に入るための条件。
 最低限、そこを満たさないと、その中の部分集合を満たせない。

 P146の例で、入国のためには、パスポートが必要条件だというのはどうか。

 動画の「p ⇒ q の逆が真であることを p は q であるための必要条件という」は。
 p=「パスポートがある」q=「入国できる」で確認してみると。

 パスポートがないと、入国できないですね。
 だから、逆が真ですから、確認できたことになります。

 ベン図で言えば、pがqよりも大きい場合、pはqの必要条件だと。

 他の条件が必要かどうか、というのはまた別にして。
 それが条件満たさなければダメというのが、必要条件。

 逆が真になる、ということはそういうことですものね。
 これは、法律でいうところの要件だと言えるでしょう。

 更に、プログラムのifで記載される部分だと。
 プログラムだと、true/falseで判断するので、必ず、必要条件になる。

 と理解していいのかなと。
 違ってたら、誰か指摘してねですが。

 で、本に戻ると、面白かったのは、内面の自由の話(P178)。
 欧米では、内面の問題と外面の問題が、理念的には、はっきり二分されていると。

 これが日本だと区別されていないので、面従腹背だと首がとぶと(p181)。
 日本では、外面と内面とを揃えないと嫌われるというわけです。

 しかし、欧州での君臣関係の基本は、外面的行動で、主君の契約を守ればよい。
 面従腹背で、全く問題ないのだと。

 このあたり、根本的に、日本の発想と違いますね。
 同じ制度を使っていても、根本が違い過ぎるなと改めて感じます。

 続きます。

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2023/09/26

数学を使わない数学の講義 その2 第2章 数学的思考とは何か

数学を使わない数学の講義 その2 第2章 数学的思考とは何か

数学を使わない数学の講義
小室直樹
ワック 2005年5月5日初版発行
https://www.amazon.co.jp/dp/4898310826/

kindle版
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 続きです。

 第2章 数学的思考とは何か、は集合論の重要性。
 全空間に対する部分集合と、その部分集合に属さない補集合について理解しているか。

 現代数学では、ロジックと集合は同じものだと(P70)。
 これを踏まえ、日本は「無規範」だという。

 これは、規範がないというのではなくて、論理に従う規範がないと。
 つまり、予測可能性がないという意味での無規範だというのですね。

 契約書も、違反時の処理が不明確で、本来の契約と言えない(P78)。
 日本には、「そもそも規範がない」のだと(P80)。

 諸外国は、「規範はあるがそれを守らない」というのはあるが。
 規範そのものは明確に存在していると。

 このあたりの理解の違いが、外交音痴である点にも繋がっていると。
 日本の政治家が信用されないのは当然だろうと(P88以下)。

 日本の法制度そのものも、おかしいと。
 裁判所の機能の一部を警察や検事が担っているだろうと(P113以下)。

 なるほど、確かに、制裁するかどうかを、裁判所ではなくて。
 手前の警察や検察が決定権持っているのは、言われれば異常ですね。

 ただ、これが日本的行政の特質かなという気もします。
 行政が一定の裁量権持っていることは、ある意味当然だと。

 とはいえ、諸外国の考え方から言えば、やはり異質でしょうね。
 法律で禁止されていないことは何やってもいい、が近代法だというのなら(P118)。

 そして、民法こそが近代法として、全ての法律の基本だと(p126)。
 弁護士も検事もattorney(代理人)だというのも、当事者対等だから。

 対して、古代社会では、基本法は刑法で、市民法の性格がなかったと(P131)。
 公認会計士の話(P132)も面白いのですが、ここでは省略。

 そして、近代所有概念について3つの特徴があると(134以下)。
 3つ目の「直和性」というのは、言われてなるほどです。

 これはまさにこれまで説明された、集合論の考え方なのでしょうね。
 部分集合と補集合との区別がついているか、と。

 ここから更に、外交の話に戻って、諸外国においては。
 敵と味方をはっきりと区別する、これは直和分解だと(P138以下)。

 続きます。

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2023/09/25

数学を使わない数学の講義 その1 第1章 論理的発想の基本

数学を使わない数学の講義 その1 第1章 論理的発想の基本

数学を使わない数学の講義
小室直樹
ワック 2005年5月5日初版発行
https://www.amazon.co.jp/dp/4898310826/

kindle版
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQHRVJ5D/

 20年近く前に読んでいる筈なのですが。
 最近、また気になって、中古で買いました。

 買ったらkindle本あることが分かって。
 まぁ、そちらもポチりましたけど。

 読み直すと、いろいろ再確認。
 覚えていることもありましたが、再確認含めて良かったなと。

 初版は昭和56年だそうですが。
 私は、多分、平成17年のワック版で初めて読んだと思います。

 以下、各章を読み直してのメモ。

 第1章 論理的発想の基本は、存在問題の重要性。

 本来、そもそもの前提を確認しないと、全て無駄になるわけですが。
 存在していない可能性が念頭にない人って、少なくないんですよね。

 で、今回読み直して、確認できたのは、存在問題はその先があるという話。

「ここで、もう一度、存在問題を要約してみると、存在問題には二つあって、一つは果たして存在するのかどうか。もう一つは存在するとして、与えられた方法で解を見つけることができるかどうかということである。そして、この二つは、別な問題だということ。つまり、存在するとしても、与えられた方法では解は求め得ないといった皮肉な結果も、十分生じ得るということだ。」(P47)

 1つめは、昔からよく言っているので、認識できていますが。
 2つめは、実体験でよくわかっている、ということで言語化まではしてなかった。

 それを再認識できた、という意味で有意義でした。

 続きます。

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2023/04/27

入院した子供が心配でAIに質問したら_週刊東洋経済

入院した子供が心配でAIに質問したら_週刊東洋経済

2023.4.22週刊東洋経済 「編集部から」より。

 chatGPT特集号で買ったのですけれど。
 最初の方にある、編集者が書いていることに目が止まりました。

 特集の制作中に、編集者の1歳のお子さんが緊急入院して。
 あまりにも不安だったので、chatGPTに質問したら。

 なんと最初に共感を示す、寄り添った回答が来たのだと。
 しかも、それ以外も助言が適切だったと。

 そこまではいいのですが、この編集者の方なんと。

「夫からはまず出ない言葉です。」

 ……おーい。
 夫さん、ディスられてまっせ。

 ただ、

「AIは意味を理解しないので、相手に感情労働を強いる罪悪感はナシ。対話型AIをケアに使う可能性を感じました。」

 というのは、なるほどですね。
 ただ、ますます、リアルな人間関係は忌避されそうですが。

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2023/04/22

ゼロからマスターする要件事実は最終回_月刊「税理」

ゼロからマスターする要件事実は最終回_月刊「税理」

 月刊税理2023年5月号より。

ゼロからマスターする要件事実 第88回【最終回】
暫定版「理想の要件事実」は正しかった
岡口基一(仙台高等裁判所判事)

 終わりと本文中に記載がないのですが。
 タイトル部分に最終回表記がありました。

 要するに、第80回で書いた内容は正しかった。
 いつか民法変わるかもしれないが、当面は今のままだという話ですが。

 少し「え」と思ったのは。

「現在の法曹実務家は、この連載の読者のみなさんと同様に、そのほぼ全員が、民法を行為規範であると考えていますが、……」(p125)

 そうなのですか。

 実務家は、行為規範と裁判規範の混合と考えているのかと思ってました。
 今度、知り合いの弁護士さんに聞いてみようっと。

 で、この連載のタイトルの書籍も出版されたことですし。
 連載終わりは、頃合いとして良かったのでしょうね。

 お疲れ様でした、というところ。
 著者もこれからいろいろ大変でしょうしね。

 ただ、もう「税理」毎月買うのはやめようと思っていたら。
 品川教授の新連載が始まって、うーん、という感じです。

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2023/04/21

「片山氏の口利き」文春の敗訴確定_産経新聞

「片山氏の口利き」文春の敗訴確定_産経新聞

「片山氏の口利き」文春の敗訴確定
産経新聞 2023/4/20 18:40
https://www.sankei.com/article/20230420-T2TTLBKLEVMPXKVWVNZQR6JETY/

「自民党の片山さつき参院議員が、国税庁への口利き疑惑と報じた週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の文芸春秋に1100万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は、同社側の上告を退ける決定をした。19日付。同社に330万円の支払いを命じた二審東京高裁判決が確定した。」

「一審東京地裁判決が関係者証言の信用性を認めて請求を棄却したのに対し、二審判決は、片山氏の当時のスケジュールから会社経営者と面会したとの内容には重大な疑問があり、裏付けが不十分だと指摘。面会や国税幹部に電話をかけたとする点は真実と認められず、真実と信じる相当の理由もないとした。」

 一審判決の事実認定が甘かったと。
 そして、文春の報道は眉唾ってことの例証がまた1つかな。

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2023/04/06

最高裁の解釈手法は文理解釈に加え体系的解釈を重視・目的論的解釈よりも優先させる姿勢_山岸秀彬氏

最高裁の解釈手法は文理解釈に加え体系的解釈を重視・目的論的解釈よりも優先させる姿勢_山岸秀彬氏

論説
法律行為の解釈と法解釈の交錯
―定款の解釈をめぐる裁判例を題材として―
前東京大学法科大学院客員准教授・判事
山岸秀彬
Vol.17 2022.12 東京大学法科大学院ローレビュー
http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/17/papers/LR17_yamagishi.pdf

 経過措置型医療法人の退社時持分払戻しに関しての定款解釈で。
 最高裁の解釈姿勢が見て取れると。


 これに対し,最高裁は,第二審のような解釈手法を否定した。最高裁は,前記のような立法事実や政策目的自体は否定していないが,定款の文言からその意味内容が明らかな場合には,(立法事実や政策目的はともかく)これに忠実に解釈すべきであるとの姿勢を貫いているように思われる。そして,文言解釈に当たっては,問題となっている定款 8 条の文言に着目することはもとより,他の定款の条文にも目を向け,定款全体の構成,その中での各条項の関係にも着目している。すなわち,最高裁は,Y の定款 33 条が,解散時の残余財産の分配について「払込出資額に応じて」分配すると規定しており,同文言が(出資額を限度としない)出資割合に応じた分配を規定していることが明らかであることを指摘した上 65),定款 8 条と 33 条で同じ「出資額に応じて」との文言が用いられていることも考慮すると,定款 8 条の「出資額に応じて」との文言も,(出資額を限度としない)出資割合に応じた分配を規定したものであると解釈すべきであるとしたのである。

 このような最高裁の定款解釈の手法は,文理解釈に加えて体系的解釈を重視するものであり,これらの解釈手法を目的論的解釈よりも優先させる姿勢を見て取ることができるのではないだろうか 66)。

1 最一判平成 22 年 4 月 8 日民集64 巻 3 号 609 頁
http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/17/papers/LR17_yamagishi.pdf#page=11


 なるほど。

 過度の目的論解釈で、文理解釈や体系的解釈を犠牲にするのはどうなのですね。
 納得できるバランス感覚かなと思います。


 一般に法曹実務家は法解釈に関心が薄く,研究者は事実認定に関心が薄いということが指摘されている。しかし,実務家として,法解釈の方法に関心を深めることは,事実認定の精度を高めることにつながるかもしれないし,そこに事実認定論における理論と実務の架橋のヒントがあるのかもしれない。

http://www.sllr.j.u-tokyo.ac.jp/17/papers/LR17_yamagishi.pdf#page=16


 このあたりも納得。
 もっと言えば、法解釈と事実認定は、行ったり来たりなのではないかなと。

 事実認定を踏まえると、法解釈はこう考えるべきかもだったり。
 法解釈を踏まえると、事実認定はこの方向性でとかだったり。

 相互作用的に働くというのが正しいような気がします。
 いや、法律家じゃないので、実務的な感覚としてというだけですが。

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2023/03/31

「トランプ氏の本性隠そうと必死」安倍晋三元首相の回顧録発売_産経新聞

「トランプ氏の本性隠そうと必死」安倍晋三元首相の回顧録発売_産経新聞

「トランプ氏の本性隠そうと必死」安倍晋三元首相の回顧録発売
産経新聞 2023/2/8 13:03
https://www.sankei.com/article/20230208-DR6XRT3Z4RIIBNZTB3ZL5MVNR4/

 安倍首相の回顧録が出たのですね。
 生前36時間のインタビュー収録はすごい。

安倍晋三 回顧録
中央公論新社 (2023/2/8)
安倍晋三 (著), 橋本五郎 (その他), 尾山宏 (その他), 北村滋 (監修)
https://www.amazon.co.jp/dp/4120056341

「良好な関係にあった米国のトランプ前大統領に関しては「実は軍事行動に消極的な人物」だと北朝鮮が知ったら圧力が利かなくなるため「本性を隠しておこうと必死だった」と振り返った。」

 なるほど。
 言われると納得ですね。

 早速Kindle本をポチりました。

 読み始めましたが、なかなか凄い。
 コロナ戦記の意味もあって、是非読むべきですね。

 なお、下記動画も是非。

【『安倍晋三回顧録』】「小池都知事はジョーカー」「習近平主席『米国人なら共産党には…』」安倍元首相が語った生々しい本音【深層NEWS】
日テレNEWS 2023/02/09
https://www.youtube.com/watch?v=9mpIxIqnuYo

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