カテゴリー「文化・芸術」の23件の記事

2022/04/28

「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている_togetter

「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている_togetter

togetter 2022年4月13日
「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている
https://togetter.com/li/1872299

「著作権契約書作成支援システム」文化庁
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/c-template/index.php

契約書マニュアル 文化庁(注:平成18年3月作成のため現行法への対応が一部不足)
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/keiyaku_intro/chosakukenkeiyaku_manual.pdf

「このシステムは、著作物の創作や演技・演奏等の実演を職業としない者とその利用を職業としない者の契約(一般人どうしの契約)を想定して開発されています。」

 つまり、ビジネスでの利用は想定していないと。

 しかし、早速検討した方がいいかなというのが、マニュアルに幾つかありました。
 だんだん、世知辛い世の中になってきていますからね。


「講演、パネルディスカッション、座談会に関する契約書」

講演後の利用に関する規定例
第○条 (利用の許諾)
3 甲は、乙(または乙が指定する者)が次に掲げる方法で講演を利用することを許諾する。
(3)講演録等を○年○月○日までの間インターネット(http://www・・・)に掲載し、無料で配信すること
(9) 録音物等を○年○月○日までの間インターネット(http://www・・・)に掲載し、無料で配信すること
(12)録画物等を○年○月○日までの間インターネット(http://www・・)に掲載し、無料で配信すること
(13)録画物等を○○○○で放送すること
(14)録画物を上映するとともに、甲が使用した資料を複製し、視聴者に配布すること

4 甲が講演で使用した資料のみを利用する場合(講演録または講演の録音物・録画物を編集・加工したものとあわせて利用しない場合)は、前項の規定にかかわらず、別途甲の許諾を得るものとする。

著作者人格権に関する規定例
第○条(著作者人格権)
1 第○条の利用を行う場合には、乙(または乙が指定する者)は、合理的と認められる方法により甲の氏名を表示しなければならない。
2 乙(または乙が指定する者)が、講演録および講演要旨の作成、これらの翻訳並びに講演の録音物・録画物の編集・加工を行うときには、あらかじめ甲に対して内容確認の機会を与えなければならない。


 このあたりは、契約書でなくても、講演会のレジメの最後にでもつけてもいいかなと思ったり。


「原稿執筆、イラストの作成、写真撮影などの依頼の際の契約書」

①著作者に著作権を残す場合

対象著作物が文章の場合の規定例
第○条 甲は、乙に対し、本著作物を、下記の態様で利用することを許諾する。
(1)印刷物における利用
・印刷物の名称:広報○○
・発行部数:1,000部
・販売期間:平成○年○月○日から1年間
・販売地域:日本国内
・発行日(予定):平成○年○月○日
(2)インターネットホームページにおける利用
・サイト名:○○社公式サイト
・URL:http://www.○○.co.jp
・掲載期間:平成○年○月○日から1年間
(3)翻訳・乙は、本著作物を英訳し、上記(1)(2)の各利用をすることができる。

②依頼者に著作権を譲渡する場合
規定例第○条(著作権の移転)
本著作物の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)は、第○条の対価の完済により、乙に移転する。

③著作者人格権
規定例(変更のつど許諾を要し、かつ、氏名表示を要する場合)第○条 1 乙は、本著作物を改変する場合、事前に甲の承諾を得なければならない。2 乙は、本著作物を利用するにあたって、次のとおり著作者名を表示する。○○○○ 3 甲乙は、本著作物の公表日を、平成○年○月○日以降とすることを確認する。

④対価
規定例(一括払い・著作権移転の一例)
第○条(対価)乙は、甲に対し、本著作物創作業務および本著作物に関する著作権譲渡の対価として、金○万円(消費税別途)を、平成○年○月末日までに、別途甲が指定する銀行口座に振り込む方法で支払う。振り込み手数料は乙の負担とする。なお、対価の内訳は、以下のとおりとする。
金△万円:本著作物創作業務に対する対価
金□万円:本著作物に関する著作権譲渡の対価


 著作権譲渡条項がないと、そもそも移転しないというのは、一般人の誤解の多いところ。
 更に、翻案権・二次的著作物利用権を譲渡を明示しないと移転しない、というのも一般人は知らない人多いですよね。


著作権法 第六十一条(著作権の譲渡)

 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

同 第二十七条(翻訳権、翻案権等)

 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。


同 第二十八条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。


 一応、このマニュアルにも、

「【留意点】●著作権を譲渡する契約において、二次的著作物を創作する権利(著作権法第27条)および二次的著作物を利用する権利(著作権法第28条)を譲渡の対象として明記しないときは、これらの権利は譲渡の対象としなかったという推定を受けます。」

と、さらっと書いてはあるのですが、読み飛ばす人が多いんじゃないかな。

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2021/06/22

「ファスト映画」投稿急増 映画産業界に危機感 法的措置も_NHK

「ファスト映画」投稿急増 映画産業界に危機感 法的措置も_NHK

「ファスト映画」投稿急増 映画産業界に危機感 法的措置も
NHK 2021年6月20日 19時20分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210620/k10013094761000.html

 確かに、最近、YouTubeで推奨出てくるの、この手のものが多いですね。
 ストーリーをバラすだけ、というのが大半なのも事実。

 こういうところがこういう面から見てどうなんだ、とか。
 こういうところが好きとか嫌、とか。

 ある種の批評、あるいは何も主観的な評価が混じらない上に。
 広告収入だけブン取っていくってのは、創る側からは腹に据えかねるのでしょうね。

 私の場合、書評は、全く知らないジャンル以外については。
 自分なりのコメントを加えるのが基本方針です。

 そうでないと、世の中に、自分の文章を出す意味がないから。
 その本読め、で終わりますから。

 ただ、内容はある程度紹介しないと、批評ができない場合というのもあり。
 サマリをどの程度まで出すべきかは、結構悩んでいます。

 ロジックを追いかけられないと意味がない場合とか。
 元の著述のここが引っかかるから、とかは必要じゃないかとか。

 いや、歌詞をつぶやいただけで削除になったなんて話もあるので。
 正直、どこまでが良いのかの境界線は難しいですね、としか言えませんが。

 いつか、表現の自由とのバランスをうまくとった標準スタイルが生まれて。
 原著者含めて、皆ハッピーになる世の中になればいいんですけどね。

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2021/03/19

生徒の演奏は著作権対象外 JASRACが部分敗訴_朝日新聞

生徒の演奏は著作権対象外 JASRACが部分敗訴_朝日新聞

生徒の演奏は著作権対象外 JASRACが部分敗訴
朝日新聞 赤田康和 2021年3月18日 14時36分
https://www.asahi.com/articles/ASP3L4RRRP3LUTIL01S.html

 知財高裁の判決が出たのですね。

「JASRAC側の主張を認めて講師や生徒の演奏に著作権が及ぶと判断した一審判決を一部変更し、生徒の演奏には著作権が及ばないとする判断を示した。」

「生徒の演奏は「自らの技術の向上が目的」で、その本質は「あくまでも教師に演奏を聞かせ、指導を受けること自体にある」と指摘。公衆に聞かせることが目的とはいえないと結論づけた。」

 そりゃそうだ。

 しかし、

「講師の演奏については、一審と同様に著作権の徴収対象と認めた。」

とすると、今後の実務にどう影響するのでしょうね。

 額が少しくらい安くなるのでしょうか。

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2020/10/15

漫画の「キャラクター」は著作物ではない? 「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた_ねとらぼ

漫画の「キャラクター」は著作物ではない? 「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた_ねとらぼ

ねとらぼ 2020年10月09日 19時00分 公開
漫画の「キャラクター」は著作物ではない? 「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた
同人作家が無断転載サイトを訴えていた裁判の控訴審が決着、判決文に意外な形で注目が集まりました。
[池谷勇人,ねとらぼ]

 二次創作同人誌の法的位置付けについての知財高裁令和2年10月6日判決の解説記事。
「“同人誌転載サイト”に自身の作品を無断で掲載されたとして、同人作家の女性がサイト運営元に対し損害賠償を求めていた」事案。

 これ被告はBL同人サイト運営者だったのですね。
 大きな争点は、「二次創作同人誌は著作権で保護されるか」だったと。

 同人誌は漫画やアニメを元にした二次創作だった。
 これについて、「違法な二次的著作物」になっちゃうかどうかと。

 なるほど、いろいろ影響が大きそうな事案だったわけだ。
 これダメなら、同人誌作家は、権利守って貰えなくなるわけだ。

 で、この裁判では、漫画の「キャラクター」は著作物にあたらないと判断されたのだと。
 そして、二次創作同人誌は「原則として、原作の複製権を侵害する違法なものではなく、適法に権利行使できる作品である」だと。

 へー、後者は「原則として」がつくので理解できますが。
 前者は、ちょっと驚いてしまいますね。

 裁判所の判断によれば、前者は、抽象的概念であって、具体的表現そのものではないのだと。
 だから、原著作物と同一あるいは類似であっても、それだけでは著作権侵害の問題は生じないと。

 具体的に、原作の特定のシーンに類似しているということが必要だと。
 つまり、キャラを独り歩きさせることを認めているわけですね。

 そうなんですか。

 著作者が同一性保持権とか主張できないのか、気になりますが。
 そもそも、抽象的概念だから、その対象にならないという整理なのかな。

 いや違うな。
 これ、運営サイトを二次著作の同人誌作家が訴えた事案だから。

 運営者は著作者でない以上、同一性保持権を主張できるわけがない。
 そりゃ当然か。

 判決に戻ると、特定のシーンについても、すべて著作権侵害の問題になるわけではないと。
 キャラクターの「容姿や服装など基本的設定に関わる部分」だけだと。

 それ以外は、「二次的著作権が成立し得る」のだと。
 ということは、世の中の同人誌作家は、相当ほっとしたってことになるのかな。

 ただし、この裁判例については、限界も指摘されていると。

「上岡弁護士:そういうことになります。ただし、今回のケースはあくまで「同人作家と第三者の裁判」です。二次創作同人誌が“二次的著作物”だとすると、原著作物の著作権も及ぶという判例がありますので(※)、今後もし「原作者と同人作家の裁判」となった場合には、さまざまな点で異なる判断となる可能性はあります。

※キャンディ・キャンディ事件判決(最高裁第一小法廷平成13年10月25日判決)」

 なるほど、今回の裁判は、あくまでも、同人作家と第三者との間での争いだったと。
 同人作家と原作者との間での訴訟ではないのだということですね。

 原作者であれば、同一性保持権の主張が出てくる可能性があるので。
 そこがまた当然に争点になるってことじゃないかと思うのですが、ここは私の想像。

 また何かで別の方の解説記事なども読みたいなってところです。

 それにしても、キャンディ・キャンディをもう読むこと、読ませることができないってのは。
 本当にどれだけ不幸なのでしょうねぇ。

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2020/09/25

土葬するイスラム教徒のための墓地建設に住民が反対陳情 大分(NHK)

土葬するイスラム教徒のための墓地建設に住民が反対陳情 大分(NHK)

土葬するイスラム教徒のための墓地建設に住民が反対陳情 大分
NHK 2020年9月15日 18時10分


 今まで、日本とイスラムは比較的うまくやってきたと思いますが。
 アンティファ絡みでの問題が先日あったこともあり、徐々に難しい問題が表面化しつつあるのか。

 これもその1つかもしれませんね。

「死後に遺体を土葬するイスラム教徒のための墓地が、全国的に不足する中、大分県日出町で墓地を作る計画が進んでいますが、地元の住民たちが反対する陳情書を、町と町議会に提出したことが分かりました。」

「イスラム教徒は宗教上の理由から遺体を土葬しますが、日本国内には土葬を受け入れる墓地がほとんどないため、大分県別府市のイスラム教徒の団体が土地を購入し、町に墓地開設の許可を申請する準備を進めています。」

 まさにカルチャーの対立。
 果たして今後どうなるのか、要注目です。

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2020/09/09

劇団に残業代の支払い命じる(共同通信)

劇団に残業代の支払い命じる(共同通信)


劇団に残業代の支払い命じる
元所属男性の訴え、東京高裁
共同通信 2020/9/4 21:31 (JST)

 9月3日の東京高裁判決で、公演への出演・稽古も業務と認めたと
 一審では、裏方作業分のみを認識していたというのですね。

 毎月6万円支給していたが、劇団員は労基法の労働者になるかと。
 劇団は「単なる趣味やサークル活動で、労働者ではない」と主張。

 しかし、この金員は、労務の対価だと判断。
 「劇団の指揮命令下の業務と認められる」として原告が勝訴したと。

 要するに、世の中の劇団活動の多くは、いわゆる「ブラック」なんですね。
 たぶん、劇団に限らず、いわゆる表現系は、これ多いのでしょう。

 中日新聞社が、下請けライターの消費税率引上げを許さなかっったとか。
 言行不一致は、得意技なんだろうなと。

 あ、ちょうど今見ていた下記の記事なんかでも。
 そのあたりのダブルスタンダードぶりを指摘していますね。

「例えば今、リベラル系のメディアは、政府が進める裁量労働制の拡大に反対の論陣を張っていますが、テレビも新聞もそれを報じている記者たちは裁量労働制で働いています。」
 「朝日ぎらい」な人々が世界各国で急増している理由
 世の中は「リベラル化」しているのに…
 橘 玲 2018年7月11日

 

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2020/04/20

“読み聞かせ動画の無断公開やめて” 出版各社が呼びかけNHK)

“読み聞かせ動画の無断公開やめて” 出版各社が呼びかけNHK)

“読み聞かせ動画の無断公開やめて” 出版各社が呼びかけ
NHK 2020年4月20日 6時23分

 ぶっちゃけ、収益化されていなければ、まだ違うのでしょうけど。
 もはや大半がアフィリエイト等の収益前提の動画しかない。

 出版社とすれば、作者を守るために、こういうしかないでしょうね。
 でも、こういうと怒る人たちも、ほぼ必ず出てくるのは頭痛いところ。

 収益化前提でない、著作権の公的利用手段について。
 著作権法で、何か例外としてのルーティンメニューが提供されないでしょうか。

 既に法律をよく読めば可能とか、そういうレベルの話ではなくて。
 普通の人が、変な心配せず、善意での利用ができる手段の意味ですが。

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2019/06/14

裏設定を考える(向井理)

裏設定を考える(向井理)
 
 向井理って、最近、一時ほどのもてはやされ方がなくなったので。
 役者としての限界を迎えつつあるのか、と失礼なこと思っていましたが。
 
 違ってましたね。
 失礼しました。
 
裏設定の大切さは、『リーガルV』の時に向井理さんが教えてくださいました。『家庭も家族もドラマの中には出てこないけれど、どういう家族がいて、どういう環境で育ったのか、そういうことを考えることで役になりきれるよ』って。そのアドバイスを生かしたいです。」
 
 そうですね。
 見える部分だけでなく、見えない部分があって全体なので。
 
 一部の見える部分だけを見ていても、正しい動きは見えてこない。
 見えない部分が自分の頭の中で復元できて、見たままから脱却できる。
 
 つまり、単に真似るということが第一段階なのだとすれば。
 そこから脱皮して、自分の本来のものにする第二段階に至るためには。
 
 見えていない部分がどうなっているのか、という観察力・想像力が必要。
 そうして初めて、自信をもって、猿まねでない自分を表現できる。
 
 これって、役者に限らないですよね。
 万事に通じていくことでしょう。
 
 機会があったら、向井理の演技を見てみようかな。
 たぶん、朝のNHKゲゲゲ以来、見ていないと思いますので。

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2018/07/30

入試問題で著作物を使う際は事前に作者の許諾を得る必要がない

入試問題で著作物を使う際は事前に作者の許諾を得る必要がない

 そうなんだ。
 いや、そもその、著作権どうしているんだろうと思っていたのですが。


入試問題の掲載「著作権処理」委託費に100万
読売新聞 2018年07月29日 11時43分

 (略)

 公表には壁もある。入試から約5か月たった今も、HPに載っているのは一般入試の問題と解答のうち理数系科目のみ。阪大によると、英語や国語の問題に使っている小説や評論などについて著作権者の許諾を得る必要があるためという。

 文化庁著作権課によると、著作権法は入試問題で著作物を使う際は事前に作者の許諾を得る必要がないと定めているが、出版物やHPへの掲載は許諾が必要という。阪大の担当者は「入試終了後でなければ手続きに入れず、時間がかかる」と話す。代行業者に著作権処理を依頼して順次、掲載する予定で、委託費約100万円も新たな負担だ。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20180729-OYT1T50028.html

 確かにありますね。
 明示的に、入試問題の利用での利用が「できる」とされている。


・著作権法 第三十六条(試験問題としての複製等)

 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

 なるほど、現場での入試そのものの利用には問題ないけれど。
 そのもの以外には、例外規定がないのですね。

 今回のように、入試が終わった後の話までは。
 著作権法は例外規定を広げてくれていない。

 仕方ないとは言え、なかなか厄介。
 著作権法の枠組みが現状のままで良いのか、いろいろ考えて行くべきなのかも。

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2018/03/02

神田神保町の「天丼いもや」「とんかついもや」3月末で閉店へ!

神田神保町の「天丼いもや」「とんかついもや」3月末で閉店へ!

 ま、マジですか。
 神田神保町に毎日通っていたうん十年前から、ずっとあったのに。


2018年02月27日 19時25分 Jタウンネット
神田神保町の「天丼いもや」「とんかついもや」3月末で閉店へ! 久々に食べてみたら、30数年前と変わらない味だった

 (略)

天丼、とんかつのほか、天ぷら定食を提供する「天ぷらいもや」の3形態があったが、神田神保町1丁目のいくつかの店舗は2007年ごろに閉店した。2丁目の「天ぷらいもや」も17年2月末で休業しており、残るは2丁目の2店のみとなっていた。

2店には、実際に入口の開き戸に貼り紙が出ており、オーナーとみられる「いもや店主」名で「閉店のご挨拶」が記されていた。「これまで、お客様には沢山のご来店やご支援を頂き、心より感謝申し上げます」として、約60年にわたって営業し続けることができたとお礼の言葉をつづっている。

天丼いもやでは2月27日、Jタウンネットの取材に対し、いもや直営の店舗がすべて閉店するとスタッフが説明したが、オーナーは取材対応していないとした。突然閉店に至った理由については、依然として分からないままだ。

https://news.nifty.com/article/item/neta/12150-256511/


神田神保町の天丼専門店いもや(2丁目天丼店)が3/31に閉店。約60年の歴史に幕
とんかつも閉店です(togetterまとめ)

 私の場合は、いもやよりも、近くのカレー屋のヘビーユーザーでした。
 そちらは、もうとうの昔になくなっているのですけれど、いい味でした。

 さて、書泉グランデが専門書の取り扱いを止めたのはいつでしたっけ。
 もう、神保町は、かつて私の知る本の町ではなくなっている印象です。

 某出版社さんに行く時にだけは、立ち寄りますが。
 そうでなければ、東京駅から丸の内オアゾに行ってしまうのですよね。

 神保町って、私にとっては本当に大事なところでしたが。
 秋葉原と同じく、時代の流れの中で、立ち位置を変えて行った町なのでしょう。

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